相談の広場
当社が取り扱う自社サービスの拡販を進めております。
拡販施策の一つとして、自社サービスを担いで販売して頂ける代理店を増やしているのですが、それらの代理店の営業マンの士気向上のため、自社サービスをエンドユーザーと成約した代理店の営業マンに対し、当社からAmazonギフト券等を付与することを検討しております。
私見ではございますが、あくまで当社と代理店との間で自社サービスを販売代理してね、という取引契約を締結しているため、当社から「代理店企業」に対し、そのようなインセンティブを付与するのは理解できるのですが、代理店の「営業マン」個人に当社が直接そのようなインセンティブを付与することに疑義を感じております。
上記の取り組みに関し、法的な懸念点等がございましたら、ご教示願えますと幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
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きむらたくや さん こんにちは。
お話の、FC契約、代理店契約先へのサービス支援、商品券などの一時支援なども聖徳税法上の関係だ所得計上することが必要なります。
お話の、代理店であれ個人であれ法人税、所得税加算される場合があります。
通常、代理店契約を結ぶ際、支援策として以下の3点方法があります。
1. 月額報酬型(固定報酬型)
2. 成功(成果)報酬型
3. 複合報酬型
以下、代理店支援策、法人税、諸時税上移管して国税庁のHPj王に掲載されてます。
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ホーム営業支援
営業代行の費用相場はどのくらい?おすすめのツールも紹介
https://val-works.com/bowned/sales-agency-price/
国税庁HP
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.6229 商品券やプリペイドカードなど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
国税庁Hp
ホーム法令等法令解釈通達第1款 交際費等の範囲
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
某ブランドの販促部門勤務の際の経験から以下アドバイスいたします。
メーカーや卸元が代理店に対してインセンティブを出すことは一般的です。
その中で、今回のご質問のようにメーカーが代理店の営業担当の個人に対してインセンティブを出すことも普通に行われています。
この際、気を付ける必要がある事は以下の通りです。
1.インセンティブが最終的に代理店の営業担当(個人)にたどり着くとしても、あくまでも支払いはメーカー(今回は貴社)から代理店への”販売手数料”とすべきです。
支払い理由が販売手数料ですので、例えばインセンティブ金額が1万円の商品券だとしても消費税1千円を別途支払うことになります。
支払い時の明細としては、販売手数料として支払額11,000円、内10,000は金券で支払い、残額を振込となります。
2.代理店で営業担当にインセンティブを渡す際に、給与所得(報奨金)として所得税控等の処理をしてもらうよう、税務手続きをしたうえで対象者に支給してもらう依頼を添付文書でする必要があります。
以上の処理になりますので、代理店の判断によってはインセンティブを該当者に渡さなかったり、別の用途に流用する場合もありますが、それは拒めません。
私の経験では、それを防ぐために代理店の担当者に行き渡る書簡を発行してインセンティブを告知し、代理店が「懐に入れてしまう」ことを防ぎました。
以上の手続き・書面発行をしないで、メーカー(貴社)から直接代理店の営業担当に金券を渡した場合、貴社の接待交際費となります。
以上ご参考となれば幸いです。
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