相談の広場
お世話になります。
有休前借りをした契約社員が、有休発生前に退職となります。
万が一、有休発生前に契約が終了となった場合は、
有休前借りは欠勤扱いとして処理することになっています。
この処理方法は、問題ないでしょうか。
※契約が3ヶ月更新の社員でした。
※仕事を続けてもらう予定でしたので、入社して6ヶ月未満ですが
有休前借りにて付与しました。
※有休前借りを与えた理由は、弊社規定の年末年始休暇(12/29~1/3)の
前後が有休奨励日としており休業となったためです。
以上です。
お忙しい中、申し訳ございませんが教えていただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まずは、社員からの申し入れで、有給休暇権利発生前に取ることを容認したとすれば、何も問題は発生しません。
有給休暇の権利発生は、
労働基準法 第39条第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
としてます。
つまり半年経過すれば、前に使用したからと言ってその休暇分を取り消すことはできません。
有給休暇の権利等については、以下添付しましたHPをお読みになればお分かりになると思います。
2018–2022 Work×Rule:HP
解説者;社会保険労務士 上西賢佑氏
有給休暇の先取り(前借り)は適法?違法?
https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%EF%BC%88%E5%89%8D%E5%80%9F%E3%82%8A%EF%BC%89%E3%81%AF%E9%81%A9%E6%B3%95%EF%BC%9F%E9%81%95%E6%B3%95%EF%BC%9F
> お世話になります。
>
> 有休前借りをした契約社員が、有休発生前に退職となります。
> 万が一、有休発生前に契約が終了となった場合は、
> 有休前借りは欠勤扱いとして処理することになっています。
>
> この処理方法は、問題ないでしょうか。
>
> ※契約が3ヶ月更新の社員でした。
> ※仕事を続けてもらう予定でしたので、入社して6ヶ月未満ですが
> 有休前借りにて付与しました。
> ※有休前借りを与えた理由は、弊社規定の年末年始休暇(12/29~1/3)の
> 前後が有休奨励日としており休業となったためです。
>
> 以上です。
> お忙しい中、申し訳ございませんが教えていただけるとありがたいです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
安芸ノ国さんが有給休暇の前借の妥当性について回答していらっしゃいますが、ご相談内容は前借についてではなく、当該勤務を欠勤扱いとし、1日分の給与を控除することの妥当性だと思います。しかも、当該日については既に給与支給(清算)が終了しているものでしょう。
労使が納得ずくの措置ですが、いったん支給した給与をこの理由で後から控除することができるのか、私は社労士さんにお伺いしたほうが良いと思います。この有給休暇は前倒し付与とみなされる可能性があり、前倒し付与した有給休暇は後から欠勤に替えることはできないからです。
こんにちは。
法第39条の有給休暇であることを前提として;
>入社して6ヶ月未満ですが
>有休発生前に退職となります。
まず,法の有給休暇において「前借り」という制度はありません。
法の有給休暇であれば,前倒し付与することはできますので,貴社の対応は前倒しして付与した状態と解釈されます。
つまり,貴社が容認した時点で有給休暇を付与したことになります。
一旦付与した有給休暇はなかったことにはできませんし,有給休暇として取得した場合には賃金の支払いは必要です。
>欠勤扱いとして処理すること
つまり,付与した有給休暇をなかったこととして,賃金を支払わないことは違法ですからおこなってはいけないです。
> お世話になります。
>
> 有休前借りをした契約社員が、有休発生前に退職となります。
> 万が一、有休発生前に契約が終了となった場合は、
> 有休前借りは欠勤扱いとして処理することになっています。
>
> この処理方法は、問題ないでしょうか。
>
> ※契約が3ヶ月更新の社員でした。
> ※仕事を続けてもらう予定でしたので、入社して6ヶ月未満ですが
> 有休前借りにて付与しました。
> ※有休前借りを与えた理由は、弊社規定の年末年始休暇(12/29~1/3)の
> 前後が有休奨励日としており休業となったためです。
>
> 以上です。
> お忙しい中、申し訳ございませんが教えていただけるとありがたいです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
安芸ノ国様
こんにちは。お世話になります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
有休前借りを与えることは問題ないのですね。良かったです。
それから、私の文章力不足のため質問がきちんと伝えることができず
大変申し訳ございません。今後は、きちんと質問ができるよう努めす。
できましたら、
有休前借りした日を退職確定となったため、
「欠勤」に変更することに問題がないか、教えていただけるとありがたいです。
※契約社員にて採用、3月末に退職確定となってしまった。
※3月末で入社6ヶ月のため、退職日まで有休が発生しません。
お忙しい中、お手を煩わせてしまい申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> まずは、社員からの申し入れで、有給休暇権利発生前に取ることを容認したとすれば、何も問題は発生しません。
> 有給休暇の権利発生は、
> 労働基準法 第39条第1項
> 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
> としてます。
> つまり半年経過すれば、前に使用したからと言ってその休暇分を取り消すことはできません。
>
>
> 有給休暇の権利等については、以下添付しましたHPをお読みになればお分かりになると思います。
>
> 2018–2022 Work×Rule:HP
> 解説者;社会保険労務士 上西賢佑氏
> 有給休暇の先取り(前借り)は適法?違法?
> https://workruleblog.com/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%EF%BC%88%E5%89%8D%E5%80%9F%E3%82%8A%EF%BC%89%E3%81%AF%E9%81%A9%E6%B3%95%EF%BC%9F%E9%81%95%E6%B3%95%EF%BC%9F
ぴぃちん様
こんにちは。お世話になります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
> 法の有給休暇であれば,前倒し付与することはできますので,貴社の対応は前倒しして付与した状態と解釈されます。
> つまり,貴社が容認した時点で有給休暇を付与したことになります。
> 一旦付与した有給休暇はなかったことにはできませんし,有給休暇として取得した場合には賃金の支払いは必要です。
>
> >欠勤扱いとして処理すること
>
> つまり,付与した有給休暇をなかったこととして,賃金を支払わないことは違法ですからおこなってはいけないです。
>
そうなんですね。
お忙しい中、詳しく教えていただきありがとうございました。
気になるのですが誰に相談してよいかわからず、
恥ずかしかったですが質問させていただきました。
こちらに投稿させていただき良かったです。ありがとうございます。
そして
ぴぃちん様
ありがとうございました。(^人^)
> こんにちは。
>
> 法第39条の有給休暇であることを前提として;
>
> >入社して6ヶ月未満ですが
> >有休発生前に退職となります。
>
> まず,法の有給休暇において「前借り」という制度はありません。
>
> 法の有給休暇であれば,前倒し付与することはできますので,貴社の対応は前倒しして付与した状態と解釈されます。
> つまり,貴社が容認した時点で有給休暇を付与したことになります。
> 一旦付与した有給休暇はなかったことにはできませんし,有給休暇として取得した場合には賃金の支払いは必要です。
>
> >欠勤扱いとして処理すること
>
> つまり,付与した有給休暇をなかったこととして,賃金を支払わないことは違法ですからおこなってはいけないです。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 有休前借りをした契約社員が、有休発生前に退職となります。
> > 万が一、有休発生前に契約が終了となった場合は、
> > 有休前借りは欠勤扱いとして処理することになっています。
> >
> > この処理方法は、問題ないでしょうか。
> >
> > ※契約が3ヶ月更新の社員でした。
> > ※仕事を続けてもらう予定でしたので、入社して6ヶ月未満ですが
> > 有休前借りにて付与しました。
> > ※有休前借りを与えた理由は、弊社規定の年末年始休暇(12/29~1/3)の
> > 前後が有休奨励日としており休業となったためです。
> >
> > 以上です。
> > お忙しい中、申し訳ございませんが教えていただけるとありがたいです。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
安芸ノ国さんへ
「まずは、社員からの申し入れで、有給休暇権利発生前に取ることを容認したとすれば、何も問題は発生しません。」
なんの問題も発生しないと言いつつ、
「つまり半年経過すれば、前に使用したからと言ってその休暇分を取り消すことはできません。」
論理一貫してません。「取り消して欠勤扱いできるか」という質問なのですから、取り消しの問題発生するんですか、しないんですか。それとも半年経過してからの取り消しは問題ないが、半年経過「前」の取り消しは問題あるのでしょうか。
それに紹介先URLは、そんなことを述べてませんし、質問者さんも変に理解しておられます。質問者さんや他の回答者の指摘もあるように、半年「未」経過について的確な回答をしてください。
おはようございます。 横からですが。
法第39条の有給休暇であれば,
>有休前借りした日を退職確定となったため、
>「欠勤」に変更することに問題がないか、教えていただけるとありがたいです。
先にもお返事しましたが,前借りという制度はありません。
貴社が有給休暇を付与し従業員が取得したのであれば,その日は有給休暇の日ですから,有給休暇の賃金の支払いが必要です。
有給休暇の日を,会社の都合で欠勤とすることはできないです。
(事例)
4月1日 入社
5月1日 有給休暇取得
6月1日 退職
10月1日 本来最初に付与する予定であった日
であれば,5月1日の有給休暇は本来の時期より前倒しして付与され取得されていますので,6月1日に退職したとしても,5月1日は欠勤にはならないで,有給休暇の日である,ということです。
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