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合同会社で雇用保険加入

著者 アイリ さん

最終更新日:2022年02月08日 17:14

現在、2人で合同会社を経営しています。
2人とも「代表社員」「業務執行社員」です。

1人のみ雇用保険が適用となる従業員登記変更をしたいと思っていますが、可能でしょうか?

その場合「出資をしない社員」に変更で問題ないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 合同会社で雇用保険加入

著者うみのこさん

2022年02月08日 17:36

合同会社において、「出資をしない社員」は存在しません。
ここでいう社員とは、従業員という意味ではありません。

1人が出資を取り下げ、従業員となるということであれば、適正な手続きを踏めば可能ではあります。

Re: 合同会社で雇用保険加入

著者アイリさん

2022年02月08日 17:53

返信ありがとうございます。
では、社員を辞退するという登記変更で問題ないのでしょうか?

お手数お掛けしますが、よろしくお願いいたします。

> 合同会社において、「出資をしない社員」は存在しません。
> ここでいう社員とは、従業員という意味ではありません。
>
> 1人が出資を取り下げ、従業員となるということであれば、適正な手続きを踏めば可能ではあります。

Re: 合同会社で雇用保険加入

著者うみのこさん

2022年02月08日 18:08

社員を辞退する、という表現が正しいかどうかはわかりませんが。

合同会社の社員が退社し、それに伴い持ち分の払い戻しを行う
という手続きになろうかと思います。
詳細は司法書士等にご相談いただくのが良いと思います。

Re: 合同会社で雇用保険加入

著者アイリさん

2022年02月08日 18:09

了解いたしました。
回答いただきありがとうございました。

> 社員を辞退する、という表現が正しいかどうかはわかりませんが。
>
> 合同会社の社員が退社し、それに伴い持ち分の払い戻しを行う
> という手続きになろうかと思います。
> 詳細は司法書士等にご相談いただくのが良いと思います。

Re: 合同会社で雇用保険加入

著者プログレス合同会社さん

2022年02月09日 11:17

雇用保険の適用を受けることが目的であれば、業務執行社員の業務執行権喪失の登記を行います。
業務執行権を喪失させるだけでしたら、出資金の払い戻しは必要ありません。
出資者(社員)のままで従業員ということになります。

なお、業務執行社員を定款で定めている場合は定款の変更が必要になります。

弊社が司法書士に依頼することなく自社で手続きした時は
合同会社変更登記申請書
役員変更の同意書
役員変更後の定款
を提出しました。

代表社員変更手続きを行った際の手続きを弊社ウェブサイトのブログに記載しています。
https://www.progress-llc.co.jp/blog/post-20181207/

Re: 合同会社で雇用保険加入

著者アイリさん

2022年02月09日 13:40

回答ありがとうございます。
URLも参考にさせていただきました。

> 雇用保険の適用を受けることが目的であれば、業務執行社員の業務執行権喪失の登記を行います。
> 業務執行権を喪失させるだけでしたら、出資金の払い戻しは必要ありません。
> 出資者(社員)のままで従業員ということになります。
>
> なお、業務執行社員を定款で定めている場合は定款の変更が必要になります。
>
> 弊社が司法書士に依頼することなく自社で手続きした時は
> ・合同会社変更登記申請書
> ・役員変更の同意書
> ・役員変更後の定款
> を提出しました。
>
> 代表社員変更手続きを行った際の手続きを弊社ウェブサイトのブログに記載しています。
> https://www.progress-llc.co.jp/blog/post-20181207/
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