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高年齢雇用継続給付の受給資格確認

著者 はっかん さん

最終更新日:2022年02月10日 20:12

お世話になります。

定年時に給与待遇がそのままでしたので
高年齢雇用継続給付受給資格の確認及び
初回支給申請をしませんでした。

不支給になるのがわかっていたので
行わなかったのですが、2年後に下がることになりました。

高年齢雇用継続給付受給資格の確認及び
初回支給申請は間に合いますでしょうか?

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Re: 高年齢雇用継続給付の受給資格確認

著者ぴぃちんさん

2022年02月11日 09:00

おはようございます。

記載の内容だけですと,給付金の支給要件を満たしているのかどうか判断できませんが,賃金に変更がなく60歳時に要件を満たしていなくても,賃金の変更により62歳時に要件を満たしているのであれば支給対象になります。

なので62歳時に支給要件を満たしたのであれば,そこで初回申請を行っていただくことになります。
申請については労使協定の上事業主さんからの申請を推奨されていますので,お勤め先で申請について確認をおこなってください。



> 定年時に給与待遇がそのままでしたので
> 高年齢雇用継続給付受給資格の確認及び
> 初回支給申請をしませんでした。
>
> 不支給になるのがわかっていたので
> 行わなかったのですが、2年後に下がることになりました。
>
> 高年齢雇用継続給付受給資格の確認及び
> 初回支給申請は間に合いますでしょうか?

Re: 高年齢雇用継続給付の受給資格確認

著者いつかいりさん

2022年02月11日 15:28

この制度も数年ごとに手続きがごろごろかわるのでついていけないのですが、給付金は対象月末から見て2年の時効にかかります。

60才到達前賃金は事実確認なので受けてもらえるでしょう。ただ5年の被保険者期間が必要ですので、それを満たした時点と遅いほうの賃金確認となります。

現在2年しかたっていないなら、賃金低下していない期間は時効になってなくても給付はありませんが、下がったとの確認をうけた月から、給付されるでしょう。初回が時効該当の場合はちょっとよくわかりません。

御社の給与体系で65歳に達するまでに低減がみこまれるケースがあるなら、60才到達時にもれなく手続きされることです。

Re: 高年齢雇用継続給付の受給資格確認

著者はっかんさん

2022年02月11日 17:14

ありがとうございます!
60歳到達時には手続きしておくべきてすね。勉強になりました!

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