相談の広場
初歩的な質問になります、、
先日、従業員から本年度分の扶養控除等申告書を提出頂いたのですが、源泉控除対象配偶者の欄に所得見積額60万と記載がありましたが、本人によると今後95万以上になる可能性があると言われました。
毎月、扶養人数に応じた所得税を給与から引いておりますが、後々奥様の年収が控除対象にならないとわかった場合はどういう処理をしたらよいのでしょうか?
さかのぼって所得税を徴収するとかですか?
調べてもわからず困っております。
宜しければご回答お願いいたします。
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> 初歩的な質問になります、、
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> 先日、従業員から本年度分の扶養控除等申告書を提出頂いたのですが、源泉控除対象配偶者の欄に所得見積額60万と記載がありましたが、本人によると今後95万以上になる可能性があると言われました。
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> 毎月、扶養人数に応じた所得税を給与から引いておりますが、後々奥様の年収が控除対象にならないとわかった場合はどういう処理をしたらよいのでしょうか?
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こんばんは。横からですが…
うみのこさまからもありますが
所得が95万超過することがはっきりした時点で扶養控除申告書の訂正をしてもらいます。
その上で扶養数の変更を行います。
話しを聞いたとか、報告があっただけでは変更することは出来ません。
必ず扶養控除申告書の修正をした後の給与から変更しなければなりません。
修正するまで扶養数の変更は出来ませんので注意してください。
とりあえず。
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