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控除対象配偶者の源泉徴収税について

著者 みかん021402 さん

最終更新日:2022年02月10日 16:10



初歩的な質問になります、、

先日、従業員から本年度分の扶養控除等申告書を提出頂いたのですが、源泉控除対象配偶者の欄に所得見積額60万と記載がありましたが、本人によると今後95万以上になる可能性があると言われました。

毎月、扶養人数に応じた所得税を給与から引いておりますが、後々奥様の年収が控除対象にならないとわかった場合はどういう処理をしたらよいのでしょうか?
さかのぼって所得税を徴収するとかですか?

調べてもわからず困っております。
宜しければご回答お願いいたします。

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Re: 控除対象配偶者の源泉徴収税について

著者うみのこさん

2022年02月10日 17:13

私見です。

所得見積額が95万を超えることが分かった時点で、源泉徴収の計算の対象から外します(扶養から抜きます)

所得税の差額については、年末調整にて精算されるので、問題ありません。

ちなみに、「所得」95万ですので、「収入」95万とは違いますので、ご注意ください。

Re: 控除対象配偶者の源泉徴収税について

著者tonさん

2022年02月10日 21:12

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> 初歩的な質問になります、、
>
> 先日、従業員から本年度分の扶養控除等申告書を提出頂いたのですが、源泉控除対象配偶者の欄に所得見積額60万と記載がありましたが、本人によると今後95万以上になる可能性があると言われました。
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> 毎月、扶養人数に応じた所得税を給与から引いておりますが、後々奥様の年収が控除対象にならないとわかった場合はどういう処理をしたらよいのでしょうか?
> さかのぼって所得税を徴収するとかですか?
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> 調べてもわからず困っております。
> 宜しければご回答お願いいたします。
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こんばんは。横からですが…
うみのこさまからもありますが
所得が95万超過することがはっきりした時点で扶養控除申告書の訂正をしてもらいます。
その上で扶養数の変更を行います。
話しを聞いたとか、報告があっただけでは変更することは出来ません。
必ず扶養控除申告書の修正をした後の給与から変更しなければなりません。
修正するまで扶養数の変更は出来ませんので注意してください。
とりあえず。

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