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労務管理

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休日出勤

著者 夢ごこち さん

最終更新日:2022年02月10日 22:02

就業規則休日出勤は割増の規定があります。月曜日から木日まで残業無し、5日目に祝日があり休日出勤した場合に週40時間36協定を理由に1.25倍にならないのは、おかしく無いのでしょうか?

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Re: 休日出勤

著者うみのこさん

2022年02月10日 23:11

法律上はおかしくありません。
1日8時間、週40時間を超えた分が法定残業時間です。

貴社の就業規則休日出勤についてどういうふうに謳われているかが不明なので、就業規則に沿っているのかどうかは判断できません。

Re: 休日出勤

著者夢ごこちさん

2022年02月11日 08:57

ご返信頂きありがとうございました。
36協定上では、承知しています。
ただ、就業規則休日と定めた日の割増賃金を定めている以上、就業規則がまず優先的に適用されるべきかと思っていました。
社内での再確認をさせて頂きます。
今後もご助言、宜しくお願い致します。

Re: 休日出勤

著者ぴぃちんさん

2022年02月11日 10:29

こんにちは。

週40時間36協定を理由に』

この部分がよくわからないのですが。

貴社の就業規則において,所定休日の労働に対して割増賃金を支払うとあるのでしょうか。
そうあるのであれば,所定休日の労働に対して割増賃金の支払は必要になります。

ただ,36協定の漁師協定書に通常記載しませんが,貴社の労使協定により週40時間以下の労働に対しては割増賃金は支払わないとする,就業規則の割増分の破棄について合意しているのであれば,割増賃金を支払わないとしても違反しているとはいいにくいです。
貴社の労使協定書にはどのような記載があるのでしょうか。

まあ,その場合でも日で8時間を超える労働,週で40時間を超える労働をした際には割増賃金は必要になります。



> 就業規則休日出勤は割増の規定があります。月曜日から木日まで残業無し、5日目に祝日があり休日出勤した場合に週40時間36協定を理由に1.25倍にならないのは、おかしく無いのでしょうか?

Re: 休日出勤

著者夢ごこちさん

2022年02月11日 18:08

こんにちは。
ご返信有難うございました。
就業規則において,所定休日の労働に対して割増賃金を支払うと記載してあります。
労使協定週40時間以下の労働に対しては割増賃金は支払わないとする条項はありません。
社労士の指導でそうなっている!と言われ、納得出来ないでおりました。
社内での再確認をしていきます。

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