相談の広場
就業規則に休日出勤は割増の規定があります。月曜日から木日まで残業無し、5日目に祝日があり休日出勤した場合に週40時間36協定を理由に1.25倍にならないのは、おかしく無いのでしょうか?
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こんにちは。
『週40時間36協定を理由に』
この部分がよくわからないのですが。
貴社の就業規則において,所定休日の労働に対して割増賃金を支払うとあるのでしょうか。
そうあるのであれば,所定休日の労働に対して割増賃金の支払は必要になります。
ただ,36協定の漁師協定書に通常記載しませんが,貴社の労使協定により週40時間以下の労働に対しては割増賃金は支払わないとする,就業規則の割増分の破棄について合意しているのであれば,割増賃金を支払わないとしても違反しているとはいいにくいです。
貴社の労使協定書にはどのような記載があるのでしょうか。
まあ,その場合でも日で8時間を超える労働,週で40時間を超える労働をした際には割増賃金は必要になります。
> 就業規則に休日出勤は割増の規定があります。月曜日から木日まで残業無し、5日目に祝日があり休日出勤した場合に週40時間36協定を理由に1.25倍にならないのは、おかしく無いのでしょうか?
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