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労務管理

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噓つき?の対処方法

著者 xulu さん

最終更新日:2022年02月21日 14:41

いつもお世話になります。
年配の社員が会社休み日に現場に出勤したと言って、会社出勤日に振休すると言いました。
現場には出勤簿がないため、出勤したが確認できず、普段現場写真を撮るのに、写真の提出できない上に、現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。
100%嘘とは言えませんが、おそらく可能性があります。
仕事は真面目に、このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。
アドバイスを頂けますか?

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Re: 噓つき?の対処方法

著者boobyさん

2022年02月21日 15:03

> いつもお世話になります。
> 年配の社員が会社休み日に現場に出勤したと言って、会社出勤日に振休すると言いました。
> 現場には出勤簿がないため、出勤したが確認できず、普段現場写真を撮るのに、写真の提出できない上に、現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。
> 100%嘘とは言えませんが、おそらく可能性があります。
> 仕事は真面目に、このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。
> アドバイスを頂けますか?

御社の就業規定で休日出勤に関する部分をご確認ください。

通常は休日出勤の場合、会社(上司)の指示が必要になっていると思います。当社は上司の指示なしで出社した場合は休日出勤と認められません。

Re: 噓つき?の対処方法

こんにちは。

まずは、以下の文章をお読みになり確認してください。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」により、「管理監督者」と「みなし労働時間制の適用者」を含む、全ての労働者労働時間を把握し、管理することがが義務付けられました。

通常、労働者に対して、休日出勤、緊急命令名に関しては、管理監督者に命令、管理権の行使が求められています。
今回の休日集金命令はだれが出されたのかにかかわってくると思います。
また、振替休日に関しても就業規則等で定めふぁあえうやナシ焼きかかわってきます。
もし、無作為で採るなどしたときは、有給休暇で取得、もしくは無給扱いとなるでしょう。


≪厚生労働省≫
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

ただ、昨今多発してます自然災害時などの緊急事態の時には、確認できないこともありますから、一つの方策としては、緊急時の連絡網の確認、緊急事態時の事後承認事項など取り決めておくことが賢明でしょう。

Re: 噓つき?の対処方法

著者たなだいさん

2022年02月21日 16:31

> いつもお世話になります。
> 年配の社員が会社休み日に現場に出勤したと言って、会社出勤日に振休すると言いました。
> 現場には出勤簿がないため、出勤したが確認できず、普段現場写真を撮るのに、写真の提出できない上に、現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。
> 100%嘘とは言えませんが、おそらく可能性があります。
> 仕事は真面目に、このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。
> アドバイスを頂けますか?

文脈からすると後出しじゃんけんのような例でしょうか?
現場ということは工事現場か業務委託先かなにかなんでしょう。
そうすると、上司の許可というのは状況によっては取りずらいですよね。
質問者様も従業員を信じないわけではないですが、お互いのために客観的な証拠を残しておきたいのだと思います。
一番いいのは1人にさせないこと。誰かと一緒に休出させましょう。
アリバイ作りですし、抜け道なんかたくさんあります。
しかし、何人もの人間がそんなに示し合わすでしょうか?

法令については他の方が言われていますのでそこについては言及しませんが、お互いが不幸にならないようにするために、何かしらの証拠があったほうがいいですよね。
もしそれでも不安なようであれば、スマホのGPS機能を利用した勤怠打刻システムがあります。
そういうものを使うことで質問者様が安心できる環境になるなら、投資コストはかかりますがいいのではないでしょうか?

質問者様も従業員様もお互い不幸にならないように頑張ってください。

Re: 噓つき?の対処方法

著者ユキンコクラブさん

2022年02月21日 17:26

> いつもお世話になります。
> 年配の社員が会社休み日に現場に出勤したと言って、会社出勤日に振休すると言いました。

振替休日は、原則、労働日と休日をトレードする制度です。
そのため、振り替えられた休日は通常の労働日となり、振り替えられた労働日は貴社の休日ということになり、割増賃金の支払いが不要になります。
また、あらかじめ、会社側が、従業員へ振り替える労働日と休日を指定しておかなければなりません。
よって、書き込みから想像すると、後付けの振替休日はできない。。。という事になりますし、割増賃金も必要になるかと(代休振休は違うので)。
ただ、従業員振休でよいというのであれば、割増賃金なしでよいので、その対応をするしかないのではと思われます。


> 現場には出勤簿がないため、出勤したが確認できず、普段現場写真を撮るのに、写真の提出できない上に、現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。

> 100%嘘とは言えませんが、おそらく可能性があります。
> 仕事は真面目に、このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。
> アドバイスを頂けますか?

休日出勤は命令制にする:上司より指示命令が無い場合は現場に行かない(労災防止のため)

1人で行かせない:他の方の回答にもありますが、証明と証拠固めのため。

直接現場出勤、直接現場帰宅をさせない。:必ず会社に一度立ちよらせ、出勤簿の記入と現場の進捗状況報告を行わせることで、出勤していないという事がなくなると思います。こちらは移動時間や交通費はかかりますが、労働時間は把握できます。



Re: 噓つき?の対処方法

著者ぴぃちんさん

2022年02月21日 20:57

こんばんは。

貴社がどのように時間外労働の命令,休日出勤の命令をしているのか,によるでしょうね。

休日出勤が会社命令としてであれば,会社命令がないのであれば労働と判断されない可能性はあります。
ただ,緊急対応などにより会社の命令を待っていられない場合には会社の命令でなくても労働する可能性はあるでしょう。それについては,会社命令がないから認めないとすることは,実際に労働しているのであればできません。


>会社出勤日に振休すると言いました。

この件は,休日出勤した場合に,代休を取得できるのかどうかを貴社が規定しているのかどうかです。
なお,労働日と休日を入れ替える振替休日は記載の状況であれば成立しませんので,貴社としては休日出勤分の労働についてはその対価を支払い,その上で,代休制度がある場合には耐久を取得できるのかどうか,という案件であるかと思います。
なので,休日出勤労働の対価を支払っているのであれば,代休を取得するのかどうかは貴社の就業規則での内容によることになります。


>現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。

それを貴社が認めているのであれば,否認する要素がみつからないように思えますが。。
会社命令でない場合には,移動の領収証を要する等の規程があれば,それに従うことになりますが,規程がないだけをもって,どのように嘘を貴社が証明できるのでしょうか?


>このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。

貴社の業種もわかりませんが,確たる時間外労働を必要とするケースにおいて,どのようにすみやかに報告してその証をするのかの手順を貴社として整備しないと対応は難しいと思いますよ。



> いつもお世話になります。
> 年配の社員が会社休み日に現場に出勤したと言って、会社出勤日に振休すると言いました。
> 現場には出勤簿がないため、出勤したが確認できず、普段現場写真を撮るのに、写真の提出できない上に、現場行く交通費は回数券使うので、回数券にその日使用の印字がありません。
> 100%嘘とは言えませんが、おそらく可能性があります。
> 仕事は真面目に、このようなことがどのように確認、どのように対処したらいいか悩んでいます。
> アドバイスを頂けますか?

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