総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 らまーん さん
最終更新日:2022年02月21日 14:25
こんにちは。 パパ育休についてですが、入社一年未満のものは育休の申出を行うことができない、とすることは法律上はだめなのでしょうか。 よろしくお願いいたします
スポンサーリンク
こんにちは。 あくまで、労使間での協定がどのようであるかにかかわります。 ただ、現状には以下のような状況のようです。 パパ休暇は通常の育児休業と同様の制度です。下記に該当する従業員は会社の労使協定で育児休業の対象から除外されるケースがあり、パパ休暇の取得も難しい可能性があります。 1>入社1年未満の従業員 2>育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 3>1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
著者うみのこさん
2022年02月21日 14:46
規定だけで入社1年未満のものを対象外とすることはできません。 労使協定のうえで対象外とすることができます。
著者ぴぃちんさん
2022年02月21日 20:44
こんばんは。 法律上であれば入社1年未満であっても取得は可能です。 ただし,労使協定によって除外されている場合にはできないことになります。 貴社において,すでに労使協定が締結されていないのであれば除外できないことになります。 > こんにちは。 > > パパ育休についてですが、入社一年未満のものは育休の申出を行うことができない、とすることは法律上はだめなのでしょうか。 > よろしくお願いいたします
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る