相談の広場
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> お世話になります。
>
> 取得価額10,000,000円(うち据付費500,000円)で、現在の帳簿価額は1円の機械装置を移設することになりました。
> 移設費は300,000円です。
>
> 集中生産のために移設で、移設費が帳簿価額の10%超であることから、資本的支出で処理しようと考えています。
>
> 法人税基本通達7-3-12によると、「移設直前の帳簿価額のうちに含まれている旧据付費に相当する金額は、損金の額に算入する」とのことですが、旧据付費を含めた取得価額の償却が終わっている場合は、移設費を取得価額として計上するだけの処理でよろしかったでしょうか。
> (旧据付費は償却費として既に損金へ算入済、という認識でしたが・・・)
>
> このような移設は弊社で今までなかったそうで、顧問弁護士もいないため、処理に悩んでおりました。
>
> ご教示いただけますよう、お願いいたします。
こんばんは。
>費を取得価額として計上するだけの処理でよろしかったでしょうか。
とありますが他に何か気になる点や追加計上と思われる点があるのでしょうか。
そちらが解らないと何ともですが…
同じ条文の解釈がネットにありました。
法人税基本通達7-3-12においては、集中生産またはよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合、移設費の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む)の取得価額に算入するとされています(法基通7-3-12)。このような場合の移設費は、移設により機械装置をより効率的に動かすことを期待して支出される費用であり、資本的支出の性格を有するものであるためであると考えられます。
「集中生産またはよりよい立地条件において生産を行う等のため」とされている趣旨は、移設により生産能力の増強または生産の効率化が図られ、その機械装置の効用・価値が高まるようなケースであると考えられます。
言われているように資本的支出になろうかと思われますがそれ以外に気になる経費があるのかどうかはご判断ください。
経理処理においては顧問弁護士ではなく顧問税理士もしくは顧問会計士かと思います。
とりあえず。
> お世話になります。
>
> 取得価額10,000,000円(うち据付費500,000円)で、現在の帳簿価額は1円の機械装置を移設することになりました。
> 移設費は300,000円です。
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> 集中生産のために移設で、移設費が帳簿価額の10%超であることから、資本的支出で処理しようと考えています。
>
> 法人税基本通達7-3-12によると、「移設直前の帳簿価額のうちに含まれている旧据付費に相当する金額は、損金の額に算入する」とのことですが、旧据付費を含めた取得価額の償却が終わっている場合は、移設費を取得価額として計上するだけの処理でよろしかったでしょうか。
> (旧据付費は償却費として既に損金へ算入済、という認識でしたが・・・)
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> このような移設は弊社で今までなかったそうで、顧問弁護士もいないため、処理に悩んでおりました。
>
> ご教示いただけますよう、お願いいたします。
>
法人税法基本通達の7-8-4はご覧になられていますでしょうか?
そこには60万以下若しくは、取得価額の10%以下であれば修繕費として損金算入することができるとあります。
据付費ということですので、修繕費が適用できるかどうかは不明瞭ですが、
解釈をということであればできる解釈ではないかと思います。
あとは、業務効率化=資本的支出ではないと思います。
30万程度であれば、損金に落としたいのではないでしょうか?
もちろん減価償却し、費用化を最小限にしたいという部分もあると思いますが、
機械装置であれば償却資産税の問題もあります。
5%までしか償却できませんので、税金面のコストも含めトータルコストで考えられたらいかがでしょうか?
なお、相談されるのであれば、税理士先生や公認会計士のほうが適任かと思います。
もちろん、弁護士先生でも税務の対応は可能ですので、その方面に詳しい先生であれば問題はありません。
経理の仕方で会社の損益を変えることができる経理屋さんとしては一番力の発揮できる処理だと思います。
御社の益々の発展に寄与できるよう頑張ってください。
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