相談の広場
こんにちは、教えてください。
源泉控除対象配偶者(所得58万)が障害者の場合、障害者控除も受けられるのでしょうか?
つまり配偶者特別控除と障害者控除の両方を受けられるのか?
宜しくお願い致します。
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記載の例の場合、受けられません。
配偶者自身が、障害者控除を受けることは可能です。
障害者控除について、タックスアンサーが出ています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
その中で、同一生計配偶者が所得税法上の障害者に当てはまる場合に障害者控除が受けられるとされています。
同一生計配偶者の要件の1つに、年間の合計所得金額が48万円以下であることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
従いまして、所得が58万円の配偶者の方について、障害者控除を受けることはできません。
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