相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

妊婦への裁量労働制について

著者 パックマン23 さん

最終更新日:2022年02月24日 12:04

現在会社では記者部門で裁量労働制採用しています。

ある女性社員が妊娠して体調不良などから
早退欠勤を繰り返しています。

半日で帰る日も多く、時短勤務を提案したところ
裁量労働制の方が残業代多いからこのままでいい」といいます。
「部署は変えないでください。」
「時間は自由なんですよね?」

と言われます。

仕事はしていないわけではありません。
ただ、頭数に入れられない状況が続いています。

これは労働者の言う通りでいいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 妊婦への裁量労働制について

著者boobyさん

2022年02月24日 13:15

> 現在会社では記者部門で裁量労働制採用しています。
>
> ある女性社員が妊娠して体調不良などから
> 早退欠勤を繰り返しています。
>
> 半日で帰る日も多く、時短勤務を提案したところ
> 「裁量労働制の方が残業代多いからこのままでいい」といいます。
> 「部署は変えないでください。」
> 「時間は自由なんですよね?」
>
> と言われます。
>
> 仕事はしていないわけではありません。
> ただ、頭数に入れられない状況が続いています。
>
> これは労働者の言う通りでいいのでしょうか。

裁量労働制であれば、当該従業員のいうことに矛盾はありません。ただし、裁量労働制では残業(時間外労働)という概念がないはずなので、そこには疑問があります。御社には裁量労働制従業員にも残業代を支給しているのでしょうか?深夜労働休日労働はありなのでそれに対する割増は考えられるのですが。

裁量労働の場合は人事考課がパフォーマンス評価に直結します。「頭数に入れられない」状況が評価できないのであれば、考課を下げるということになるでしょう。ただし、一回労働基準監督署に相談に行くことを勧めます。「頭数」の意味によってはマタハラになる可能性があるからです。

当社で裁量労働制採用しているのは研究職だけです。彼らには秘書役で定時勤務の派遣社員がいて、雑務は派遣社員が担当するようになっています。定例会議の出席以外の時間的制約は彼らにはありません。だから裁量労働が可能ではあるのですが。

Re: 妊婦への裁量労働制について

著者 ウルトラ総務 さん  こんにちは。

数年前ですが、同様の問題でも質問、専門情報機関<労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)>の解説がされてます。
今や、男女雇用均等の関係でも、妊婦さんの労務管理には全企業の総務人事責任者は適切なる労務管理を求められています。
やはり、労使双方との問診と専門家;社労士、弁護士の方などを交えて個々の妊娠社員への対応策を求めることが必要でしょう。
特に、体調不安等が認められますと、医師、助産師の方からの意見等を求めて裁量労働制を取るべきと思います。

参考のHP;総務の森。
質問者;著者 mymymy さん
最終更新日:2018年01月05日 22:35
妊娠を契機として裁量労働制を外すことは、不利益変更にあたるか
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-213768/

もう一点;日本の報サイト>日本の人事:HP
日本の人事部TOP> 人事のQ&A 人事管理 >妊娠を契機とする裁量労働制適用除外
https://jinjibu.jp/qa/detl/69812/1/

状況等に応じた、情報なども掲載されてますが、今回は社員、妊婦さんの健康管理身体的な対応が一番求められますから、医師、助産師、社労士などの意見を求めて判断すべきでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP