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労務管理

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ハラスメント防止法について

著者 Light house さん

最終更新日:2022年02月24日 14:59

こんにちは。
2022年4月1日から義務化(中小企業)されるパワハラ防止法についてですが、
①トップメッセージは必ず社長名でなければいけないのか?
(経営管理部長ではだめなのか?)
②トップメッセージは定期的に発信が必要なのか?
(総達で1回限りにしようと思っているのですが…)
上記2点ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: ハラスメント防止法について

著者ぴぃちんさん

2022年02月24日 15:06

こんにちは。

トップメッセージとはどのような内容のものなのでしょうか。

貴社のハラスメント防止対策のマニュアルの案内ですか?
ハラスメント防止の対策については、就業規則のように周知が求められていますが、周知の案内であるのであれば、貴社がどのように社員に周知させるのかは、1回で十分であるのか、繰り返すことがよいのかは、実際の案内に対する理解度や知っている知らないの程度によると考えます。



> こんにちは。
> 2022年4月1日から義務化(中小企業)されるパワハラ防止法についてですが、
> ①トップメッセージは必ず社長名でなければいけないのか?
> (経営管理部長ではだめなのか?)
> ②トップメッセージは定期的に発信が必要なのか?
> (総達で1回限りにしようと思っているのですが…)
> 上記2点ご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。

Re: ハラスメント防止法について

著者Light houseさん

2022年02月24日 15:36

> こんにちは。
>
> トップメッセージとはどのような内容のものなのでしょうか。
>
> 貴社のハラスメント防止対策のマニュアルの案内ですか?
> ハラスメント防止の対策については、就業規則のように周知が求められていますが、周知の案内であるのであれば、貴社がどのように社員に周知させるのかは、1回で十分であるのか、繰り返すことがよいのかは、実際の案内に対する理解度や知っている知らないの程度によると考えます。
>

ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
> トップメッセージとはどのような内容のものなのでしょうか。
企業に義務化されております、①事業主の方針の明確化の部分となります。
就業規則を変更した際に、総達を出す予定ですが、
その際に、ハラスメント防止の基本方針という形で、

「 職場のパワーハラスメントは、人格や尊厳を傷つける行為です。当社は、そ
ういったパワーハラスメント行為は断じて許しません。
 当社は、パワーハラスメントのない、また、すべての従業員が互いに尊重し
合える、安全で快適な職場づくりに取り組んでいきます。」
○○年○月○日
○○株式会社 経営管理部長〇〇

というような方針を出す予定ですが、
それを①事業主の方針の明確化の部分としてあてがうことは法律上問題ないか?
経営管理部長ではなく、社長の名前で出さないと法律の要件を満たしていないと
判断されてしまうのか?を確認したいです。
よろしくお願いいたします。

Re: ハラスメント防止法について

Light house さん   こんにちは。

今の社会環境内には,世情を揺るがすようなセクハラパワハラなどたびたび報道番組などでも話題になることもあります。
国としての指針としての考え方、それが法律として明文化、会社内でもトップの方ばかりでなく、役員、社員全員にもその責任はおもくなるようです。
なかなか法律との戦いですから、一般人には難しいこともあります。

詳細にわたっての説明は難しいですが、ssん港となるやもしれません。

「あかるい職場応援団」HPです。
トップページ社内でハラスメント発生! 人事担当の方パワハラ対策7つのメニュー社内での周知・啓蒙
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/measures/enlightenment

Re: ハラスメント防止法について

著者boobyさん

2022年02月24日 17:59

> こんにちは。
> 2022年4月1日から義務化(中小企業)されるパワハラ防止法についてですが、
> ①トップメッセージは必ず社長名でなければいけないのか?
> (経営管理部長ではだめなのか?)
> ②トップメッセージは定期的に発信が必要なのか?
> (総達で1回限りにしようと思っているのですが…)
> 上記2点ご教授いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。

①トップメッセージが「事業主の方針の明確化」なのであれば、事業主は代表取締役と考えられますので、普通は社長でしょう。経営管理部長発信にするのであれば、社長が何らかの要因で発信できないので、代わりに発信するという名目が必要です。普通は経営管理部で作成した文書に社長が捺印すればよいだけなのですが、それすら渋られているってことでしょうか。

②トップがハラスメント防止に積極的に関与し問題を解決します、という一種の決意表明なので、普通は年度ごとに回付されます。ただし文書を変更する必要はなく、年月日だけ変更して同じ文書でも問題はないと思います。

社長名で通達せず、1回こっきりで終わり、というのは管轄組織から見れば、やる気にかけると思われてしまいます。ふりだけとしてもちょっとひどいので、社長名で毎年回付してはいかがでしょうか。しかしながら実際ハラスメント事案があれば、社長名の文書内容は変わってしかるべきなので、トップサポート部門がフォローする必要があると思います。

ご参考まで。

Re: ハラスメント防止法について

著者ぴぃちんさん

2022年02月24日 18:29

こんにちは。

>企業に義務化されております、①事業主の方針の明確化の部分となります。

であれば事業主でしょうから代表取締役名でないとおかしくありませんか。

>定期的に発信が必要なのか

継続して対策を行っているのであれば定期的な発信や、ハラスメントを疑われる状況が生じた際の対応や解決の周知などはおこなうことが望ましいでしょうから、義務化されて1回周知しただけでは、継続して対策・措置しているとは言いにくいのではないでしょうか。

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