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労務管理

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非組合員への報告の有無について

著者 くろう さん

最終更新日:2022年02月28日 14:31

削除されました

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Re: 非組合員への報告の有無について

著者ぴぃちんさん

2022年02月25日 15:54

こんにちは。

あくまで労働組合の要求ですから,
> 給料で差を付けるのは事務的に大変ですので差額分を賞与で反映させたいと検討しております。
という会社側の回答であれば,そのように回答するまでで,結果妥結しないこともあるでしょう。



以下は,読んでの個人的な意見です。

経緯だけでは判断できませんが,貴社には給与の規定,昇進における給与の額などを規定したものはあるのでしょうか。

会社側からみて,従業員ごとに昇給額が異なることは,貴社に規定がある場合にはそれが矛盾していないのであれば別に問題はありません。

ただ,労働組合に加入しているか否かで,給与や賞与に差をつけるのは個人的にはいかがなものかと思います。
まあ,そこは貴社の経営陣が判断する部分なので,貴社が是とするのであればそれでもよいとはいえます。

ただ,労働組合非参加の従業員から,仮に同じ労働を行っているのに昇給額に差がある点については,会社側としては説明が弱いようには思えますが。。

労働組合からの要求は受け入れなければならないわけではありませんから,労働組合が要求する案件に対して,貴社が従来どおりの全従業員の昇給で対応したいのであれば,そのように回答するまでかな,と思います。

話をそらしたかもしれない点はご容赦ください。



> こんにちは。
> 相談させて頂きます。
>
> 当社は、今まで、組合員と非組合員の間で労務・給料等で差別は特にありませんでした。(あるとすれば組合費ぐらいです)
> 今回、組合側から昇給のベースアップで非組合員との差を付けてもらえないかとの相談がありました。
> 組合側も色々調べて問題は無いはずだとの事です。
> 給料で差を付けるのは事務的に大変ですので差額分を賞与で反映させたいと検討しております。
> その時に非組合員に対してその内容を報告をしなければいけないのかしなくてもいいのかのご相談です。
> 今までは、特に差別がありませんでしたので非組合員に対して内容を開示してませんでした。
> 宜しくお願いします。
>
>

Re: 非組合員への報告の有無について

くろう さん こんにちは。

面白い記事を見つけました。
多少とも古い記事ですが、海外での労働者賃金伊藤ん関する記事です。
組合員と非組合員との賃金格差に関する記事です。
海外でのj津例では20%以上の賃金格差があるといわれているそうです。
ただ、現状で考えると社員と非賃金格差はありますが、現行労基法および就業既読、賃金等に関する規則では格差は難しと思います。

なを、労働契約法との絡みも出て来るやもしれません。

労働契約法 20 条
有期労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。

ガイドライン案(抜粋):
基本給について,労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合,無期雇用 フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には,職業経験・能力に応じた部分につき,同の支給をしなければならない。また,蓄積している職業経験・能力に一定の違いがある場合に
おいては,その相違に応じた支給をしなければならない

独立行政法人労働政策研究・研修機構 
現在位置: ホーム > 調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2001年 > 8月 > オーストラリア
https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2001/08/australiaP03.html


米 小売業 の組合員と非組合員、パンデミックで格差拡大
編集部 2020/8/1
https://digiday.jp/brands/the-pandemic-has-exacerbated-differences-between-unionized-and-non-unionized-retail-workers/

今一点は、同一労働同一賃金ガイドラインの点です。
厚生労働省HPy織
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)分野のトピックス> 同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

Re: 非組合員への報告の有無について

著者北の男さん

2022年06月07日 11:15

削除されました

Re: 非組合員への報告の有無について

著者北の男さん

2022年02月26日 12:42

削除されました

Re: 非組合員への報告の有無について

いい年で初心者です さん  こんにちは。

雇用主と労働者間での合意内容はすべての労働者への告知義務があります。
以下の条文をお読みになればおわか営いただけると思います。
賃金改定などは就業規則内でも厳しくチェックの事項です。
就業規則内で賃金改定があれば、就業規則の変更、なかでも労働条件に関しては一番厳しい事項です。

労働契約法
就業規則による労働契約の内容の変更)第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

Re: 非組合員への報告の有無について

著者いつかいりさん

2022年02月27日 08:25

質問、回答が錯綜しているようなので、整理します。

質問者:くろうさん
その回答:ぴぃちんさん、安芸ノ国さん

つづくいい年で初心者ですさんは、回答でなく質問者くろうさんへの問い合わせですよね。

で、安芸ノ国さん2番目のレスは、いい年で初心者ですさんのどの質問への回答あるいは意見なのでしょうか。

もうひとつ別件、安芸ノ国さん最初の情報提供ですが、労働契約法旧20条は、平成30年公布の働き方改革法で、パート有期労働法8条に移し替えられてます。貼り付けた厚労省サイトに目を通していればお気づきになられたでしょう。それに、質問者さんの質問は「組合員、非組合員」のですが、非組合員=非正規と早合点されてませんか? まずはいい年で初心者ですさんのように、非組合員の属性を質問者に照会すべきでしょう。

Re: 非組合員への報告の有無について

著者村の長老さん

2022年02月27日 17:07

わたしもぴぃちんさんの意見に賛成です。

会社は組合員・非組合員で賃金に差をつけるべきではなく、会社と各従業員の関係において、労働条件通知書就業規則に基づき決定されるべきと考えます。

現実には、組合員なのかどうかなどで昇進や配置転換に考慮がされる場合がありますが、明確にそれとわかって、賞与であっても賃金格差をつけることはできないのではと考えます。

Re: 非組合員への報告の有無について

著者くろうさん

2022年02月28日 13:06

ぴぃちん さん
返信ありがとうございます。

給料規定では、年齢給と能力給(昇格)の年1回と載せてます。
額については、載せてません。
今回の案件でのベースUPについての昇給は、載せてません。
ご回答頂いた内容でもう一度検討して行きたいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> あくまで労働組合の要求ですから,
> > 給料で差を付けるのは事務的に大変ですので差額分を賞与で反映させたいと検討しております。
> という会社側の回答であれば,そのように回答するまでで,結果妥結しないこともあるでしょう。
>
> *
>
> 以下は,読んでの個人的な意見です。
>
> 経緯だけでは判断できませんが,貴社には給与の規定,昇進における給与の額などを規定したものはあるのでしょうか。
>
> 会社側からみて,従業員ごとに昇給額が異なることは,貴社に規定がある場合にはそれが矛盾していないのであれば別に問題はありません。
>
> ただ,労働組合に加入しているか否かで,給与や賞与に差をつけるのは個人的にはいかがなものかと思います。
> まあ,そこは貴社の経営陣が判断する部分なので,貴社が是とするのであればそれでもよいとはいえます。
>
> ただ,労働組合非参加の従業員から,仮に同じ労働を行っているのに昇給額に差がある点については,会社側としては説明が弱いようには思えますが。。
>
> 労働組合からの要求は受け入れなければならないわけではありませんから,労働組合が要求する案件に対して,貴社が従来どおりの全従業員の昇給で対応したいのであれば,そのように回答するまでかな,と思います。
>
> 話をそらしたかもしれない点はご容赦ください。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 相談させて頂きます。
> >
> > 当社は、今まで、組合員と非組合員の間で労務・給料等で差別は特にありませんでした。(あるとすれば組合費ぐらいです)
> > 今回、組合側から昇給のベースアップで非組合員との差を付けてもらえないかとの相談がありました。
> > 組合側も色々調べて問題は無いはずだとの事です。
> > 給料で差を付けるのは事務的に大変ですので差額分を賞与で反映させたいと検討しております。
> > その時に非組合員に対してその内容を報告をしなければいけないのかしなくてもいいのかのご相談です。
> > 今までは、特に差別がありませんでしたので非組合員に対して内容を開示してませんでした。
> > 宜しくお願いします。
> >
> >

Re: 非組合員への報告の有無について

著者くろうさん

2022年02月28日 14:29

安芸ノ国さん
返信ありがとうございます。
サイト等の紹介ありがとうございます。
もう一度、社内で確認して行きたいと思います。
ありがとうございます。

くろう さん こんにちは。
>
> 面白い記事を見つけました。
> 多少とも古い記事ですが、海外での労働者賃金伊藤ん関する記事です。
> 組合員と非組合員との賃金格差に関する記事です。
> 海外でのj津例では20%以上の賃金格差があるといわれているそうです。
> ただ、現状で考えると社員と非賃金格差はありますが、現行労基法および就業既読、賃金等に関する規則では格差は難しと思います。
>
> なを、労働契約法との絡みも出て来るやもしれません。
>
> 労働契約法 20 条
> 有期労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。
>
> ガイドライン案(抜粋):
> 基本給について,労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合,無期雇用 フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には,職業経験・能力に応じた部分につき,同の支給をしなければならない。また,蓄積している職業経験・能力に一定の違いがある場合に
> おいては,その相違に応じた支給をしなければならない
>
> 独立行政法人労働政策研究・研修機構 
> 現在位置: ホーム > 調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2001年 > 8月 > オーストラリア
> https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2001/08/australiaP03.html
>
>
> 米 小売業 の組合員と非組合員、パンデミックで格差拡大
> 編集部 2020/8/1
> https://digiday.jp/brands/the-pandemic-has-exacerbated-differences-between-unionized-and-non-unionized-retail-workers/
>
> 今一点は、同一労働同一賃金ガイドラインの点です。
> 厚生労働省HPy織
> ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)分野のトピックス> 同一労働同一賃金ガイドライン
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

Re: 非組合員への報告の有無について

著者くろうさん

2022年02月28日 14:29

安芸ノ国さん
返信ありがとうございます。
サイト等の紹介ありがとうございます。
もう一度、社内で確認して行きたいと思います。
ありがとうございます。

くろう さん こんにちは。
>
> 面白い記事を見つけました。
> 多少とも古い記事ですが、海外での労働者賃金伊藤ん関する記事です。
> 組合員と非組合員との賃金格差に関する記事です。
> 海外でのj津例では20%以上の賃金格差があるといわれているそうです。
> ただ、現状で考えると社員と非賃金格差はありますが、現行労基法および就業既読、賃金等に関する規則では格差は難しと思います。
>
> なを、労働契約法との絡みも出て来るやもしれません。
>
> 労働契約法 20 条
> 有期労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。
>
> ガイドライン案(抜粋):
> 基本給について,労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合,無期雇用 フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には,職業経験・能力に応じた部分につき,同の支給をしなければならない。また,蓄積している職業経験・能力に一定の違いがある場合に
> おいては,その相違に応じた支給をしなければならない
>
> 独立行政法人労働政策研究・研修機構 
> 現在位置: ホーム > 調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2001年 > 8月 > オーストラリア
> https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2001/08/australiaP03.html
>
>
> 米 小売業 の組合員と非組合員、パンデミックで格差拡大
> 編集部 2020/8/1
> https://digiday.jp/brands/the-pandemic-has-exacerbated-differences-between-unionized-and-non-unionized-retail-workers/
>
> 今一点は、同一労働同一賃金ガイドラインの点です。
> 厚生労働省HPy織
> ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)> 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)分野のトピックス> 同一労働同一賃金ガイドライン
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

Re: 非組合員への報告の有無について

著者くろうさん

2022年02月28日 14:40

いい年で初心者ですさん
返信ありがとうございます。
組合は、過半数労働組合です。
差額については、能力給、職能給(資格によるUP)は、一緒です。
今回はベースUPの部分で少しだけ差をと言われてます。
宜しくお願いします。


> くろうさん、こんにちは。
>
> ぴいちいさん、安芸ノ国さんが書かれておられるので気になった点のみです。
> 差し支えなければ、参考として教えてください。
>
> 1.非組合もおられるならユニオンショップではないと思われます。
>   組合は過半数労働組合でしょうか?いずれにしろ、非組合員が第2第3組合を
>   設立したり、外部労組に加入したりして、労使交渉を要求してきそうで怖いな
>   と思いました。組合員と非組合員との間で確執があるようですね。
>   個人的には、確執に会社が挟まれそうで差をつけたくないです。
>
> 2.貴社が決める内容だと思いますが、差額というのは定期昇給でしょうか?
>   ベースアップも含みますか?気になりました。
>

Re: 非組合員への報告の有無について

著者くろうさん

2022年02月28日 14:46

安芸ノ国さん
確かに一番厳しい事項ですね。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。


> いい年で初心者です さん  こんにちは。
>
> 雇用主と労働者間での合意内容はすべての労働者への告知義務があります。
> 以下の条文をお読みになればおわか営いただけると思います。
> 賃金改定などは就業規則内でも厳しくチェックの事項です。
> 就業規則内で賃金改定があれば、就業規則の変更、なかでも労働条件に関しては一番厳しい事項です。
>
> 労働契約法
> (就業規則による労働契約の内容の変更)第9条
> 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

Re: 非組合員への報告の有無について

著者北の男さん

2022年06月07日 11:16

削除されました

1~14
(14件中)

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