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労務管理

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雇用形態について

著者 45  さん

最終更新日:2022年02月28日 19:25

いつもお世話になります。

現在、下記の雇用形態があります。

嘱託契約(嘱託従業員就業規則
 雇用契約書にて期間を定めている。
 就業時間は個別で決める。
 給与は当月末締め、当月払い

臨時契約(臨時従業員就業規則
 雇用契約書にて期間を定めている。
 就業時間は個別で決める。
 給与は当月末締め、翌月支払い。

この度、臨時契約の方が労働内容変更に伴い、給与が上がり、更に当月末締め当月支払いに変わります。
今の臨時従業員就業規則では給与は翌月支払いですので、改訂するか、新たに就業規則を制定しなくてはいけません。
そこで、今回の該当者を嘱託社員としたいのですが、何か問題等がないか心配です。
当然、臨時契約書から嘱託契約書に変更して契約します。

ご意見等、頂戴できれば幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 雇用形態について

著者ぴぃちんさん

2022年02月28日 21:00

こんばんは。

臨時職員で契約労務していた期間は臨時職員として,嘱託職員として契約労務していた期間は嘱託職員として,賃金を支払うこと,については問題はないと思いますが他にどのような点が問題になっているのでしょうか?



> いつもお世話になります。
>
> 現在、下記の雇用形態があります。
>
> 嘱託契約(嘱託従業員就業規則
>  雇用契約書にて期間を定めている。
>  就業時間は個別で決める。
>  給与は当月末締め、当月払い
>
> 臨時契約(臨時従業員就業規則
>  雇用契約書にて期間を定めている。
>  就業時間は個別で決める。
>  給与は当月末締め、翌月支払い。
>
> この度、臨時契約の方が労働内容変更に伴い、給与が上がり、更に当月末締め当月支払いに変わります。
> 今の臨時従業員就業規則では給与は翌月支払いですので、改訂するか、新たに就業規則を制定しなくてはいけません。
> そこで、今回の該当者を嘱託社員としたいのですが、何か問題等がないか心配です。
> 当然、臨時契約書から嘱託契約書に変更して契約します。
>
> ご意見等、頂戴できれば幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 雇用形態について

著者45 さん

2022年02月28日 21:20

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。

嘱託社員や臨時社員の法的な定義はないと認識しておりますが、
一般的に嘱託社員は定年後の再雇用社員など、特殊なスキルや知識を持った人に仕事を依頼することや、労働時間や労働日などを個別に決めることができないなどの情報もありました。
今回の該当者は上記には当てはまらないので悩んでおります。
法的に問題がないので自社で決めれば良いのでしょうか。

ご意見いただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

> こんばんは。
>
> 臨時職員で契約労務していた期間は臨時職員として,嘱託職員として契約労務していた期間は嘱託職員として,賃金を支払うこと,については問題はないと思いますが他にどのような点が問題になっているのでしょうか?
>
>
>
> > いつもお世話になります。
> >
> > 現在、下記の雇用形態があります。
> >
> > 嘱託契約(嘱託従業員就業規則
> >  雇用契約書にて期間を定めている。
> >  就業時間は個別で決める。
> >  給与は当月末締め、当月払い
> >
> > 臨時契約(臨時従業員就業規則
> >  雇用契約書にて期間を定めている。
> >  就業時間は個別で決める。
> >  給与は当月末締め、翌月支払い。
> >
> > この度、臨時契約の方が労働内容変更に伴い、給与が上がり、更に当月末締め当月支払いに変わります。
> > 今の臨時従業員就業規則では給与は翌月支払いですので、改訂するか、新たに就業規則を制定しなくてはいけません。
> > そこで、今回の該当者を嘱託社員としたいのですが、何か問題等がないか心配です。
> > 当然、臨時契約書から嘱託契約書に変更して契約します。
> >
> > ご意見等、頂戴できれば幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >

Re: 雇用形態について

著者tonさん

2022年03月01日 01:58

> いつもお世話になります。
>
> 現在、下記の雇用形態があります。
>
> 嘱託契約(嘱託従業員就業規則
>  雇用契約書にて期間を定めている。
>  就業時間は個別で決める。
>  給与は当月末締め、当月払い
>
> 臨時契約(臨時従業員就業規則
>  雇用契約書にて期間を定めている。
>  就業時間は個別で決める。
>  給与は当月末締め、翌月支払い。
>
> この度、臨時契約の方が労働内容変更に伴い、給与が上がり、更に当月末締め当月支払いに変わります。
> 今の臨時従業員就業規則では給与は翌月支払いですので、改訂するか、新たに就業規則を制定しなくてはいけません。
> そこで、今回の該当者を嘱託社員としたいのですが、何か問題等がないか心配です。
> 当然、臨時契約書から嘱託契約書に変更して契約します。
>
> ご意見等、頂戴できれば幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。横から私見ですが…
御社における嘱託と臨時の違いはなんでしょうか。
単なる給与の締めだけですか?
労働内容の変更とありますが労働時間はどうなのでしょう。
一般的には臨時採用であっても労働時間は通常勤務と変わらない事が多いですが個別契約となると数時間やフルタイムもあるのですよね。
給与や労働時間以外に規定されているものは無いのでしょうか。
まずその違いをはっきりさせなければ単なる職責変更による契約変更なだけと思います。
給与の支払いだけを以て嘱託とするのは少し乱暴な気がしますが本人承諾はあるのですよね。
承諾がなければ規定を変更するよりないと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用形態について

著者45 さん

2022年03月01日 08:04

ton様

いつもお世話になっております。

嘱託と臨時の違いは給与体系が異なるぐらいです。
嘱託・・・月給=末締め翌月支給
臨時・・・時給=末締め当月支給
労働時間に変更はなく、その他、契約書で取り交わしている内容
雇用期間、就業の場所、業務の内容、就業時間休憩時間休日
 休暇、社会保険)についても変更はございません。
今回の変更は賃金アップに伴い、時給から月給に変更することになります。当然、本人への承諾は済んでおりますが、臨時から嘱託への話はまだしておりません。

雇用形態については、法的な縛りがないので、各社各様だと思いますが、
時給から月給に変わるのであれば、普通に考えて嘱託で問題ないと思いますので、そちらの方向で検討したいと思います。






> > いつもお世話になります。
> >
> > 現在、下記の雇用形態があります。
> >
> > 嘱託契約(嘱託従業員就業規則
> >  雇用契約書にて期間を定めている。
> >  就業時間は個別で決める。
> >  給与は当月末締め、当月払い
> >
> > 臨時契約(臨時従業員就業規則
> >  雇用契約書にて期間を定めている。
> >  就業時間は個別で決める。
> >  給与は当月末締め、翌月支払い。
> >
> > この度、臨時契約の方が労働内容変更に伴い、給与が上がり、更に当月末締め当月支払いに変わります。
> > 今の臨時従業員就業規則では給与は翌月支払いですので、改訂するか、新たに就業規則を制定しなくてはいけません。
> > そこで、今回の該当者を嘱託社員としたいのですが、何か問題等がないか心配です。
> > 当然、臨時契約書から嘱託契約書に変更して契約します。
> >
> > ご意見等、頂戴できれば幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。横から私見ですが…
> 御社における嘱託と臨時の違いはなんでしょうか。
> 単なる給与の締めだけですか?
> 労働内容の変更とありますが労働時間はどうなのでしょう。
> 一般的には臨時採用であっても労働時間は通常勤務と変わらない事が多いですが個別契約となると数時間やフルタイムもあるのですよね。
> 給与や労働時間以外に規定されているものは無いのでしょうか。
> まずその違いをはっきりさせなければ単なる職責変更による契約変更なだけと思います。
> 給与の支払いだけを以て嘱託とするのは少し乱暴な気がしますが本人承諾はあるのですよね。
> 承諾がなければ規定を変更するよりないと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 雇用形態について

著者ぴぃちんさん

2022年03月01日 12:45

こんにちは。

> 嘱託社員や臨時社員の法的な定義はないと認識しておりますが、
> 一般的に嘱託社員は定年後の再雇用社員など、特殊なスキルや知識を持った人に仕事を依頼することや、労働時間や労働日などを個別に決めることができないなどの情報もありました。


定年再雇用にて有期雇用契約をおこなっている社員についての説明と思いますが,そのような方の名称がそうであるわけではありません。

貴社においては,月給制社員と時給制社員とで呼称がことなっているということですね。
で,月給制社員と時給制社員とで締日,支払日がことなっているということですね。

であれば,時給制→月給制になるにあたって,呼称と支払日が異なることの説明でよいかと思います。切り替え月(およびその年の年収)の支給賃金が高くなるということでしょう。
基本給の変動ですから,随時改定の対象になるかどうかの判断も必要かと思います。

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