相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有期雇用契約期間の短縮について

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2022年03月01日 15:42

パート従業員は1年の有期雇用契約、65歳定年者は再雇用契約にて
こちらも1年、いずれも年度末に面接を実施し、契約更新を継続しているのが
実態です。

来年度を迎える今、面接を実施する時期となりましたが、
就業規則に規定している「解雇」理由のひとつ「業務効率が著しく不良」に
該当するであろう従業員が2名おり、次年度の更新について頭を悩ませているところです。

こうした中、次年度の契約にあたり、1年契約から半年(半期)契約と変更との案が出ております。
本来解雇理由に相当するとして、更新を見合わせることを考えておりましたが、
半期ごとに働きぶりを評価していこうとの判断です。

このような変更は不利益変更等問題が生ずる可能性はありますでしょうか。
また、問題なければ、半期を経ても改善が見られない場合の雇用打ち切りの際に留意すべきことがあればご教示頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。



スポンサーリンク

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

著者ぴぃちんさん

2022年03月01日 16:13

こんにちは。

記載の内容だけでは解雇相当であるのかどうかわかりませんが,業務効率が著しく不良として会社はその対策や指導は都度行っていますか。

解雇相当が裁判をしても負けないというような状況であれば,解雇でなく,期間を半島氏とした契約の提案はありかと思います。ただ,半年後の更新については次がないということであれば,契約を更新しない判断の基準はわかりやすく明示されることも方法と思います。



> パート従業員は1年の有期雇用契約、65歳定年者は再雇用契約にて
> こちらも1年、いずれも年度末に面接を実施し、契約更新を継続しているのが
> 実態です。
>
> 来年度を迎える今、面接を実施する時期となりましたが、
> 就業規則に規定している「解雇」理由のひとつ「業務効率が著しく不良」に
> 該当するであろう従業員が2名おり、次年度の更新について頭を悩ませているところです。
>
> こうした中、次年度の契約にあたり、1年契約から半年(半期)契約と変更との案が出ております。
> 本来解雇理由に相当するとして、更新を見合わせることを考えておりましたが、
> 半期ごとに働きぶりを評価していこうとの判断です。
>
> このような変更は不利益変更等問題が生ずる可能性はありますでしょうか。
> また、問題なければ、半期を経ても改善が見られない場合の雇用打ち切りの際に留意すべきことがあればご教示頂けたらと思います。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

著者もりしめかりぞうさん

2022年03月02日 09:18

ぴぃちん様

早速ご教授いただき、ありがとうござまいます。

解雇相当については、両名ともやる気は見られるものの、
理解力、記憶力など最低レベルの業務をこなす能力を持ち合わせていないものと見られ、同僚が全面的にフォローしないと業務が回らない状況にあり、
面談、指導を丁寧に実施してきましたが、現場からは悲鳴があがっている事態にて、これ以上雇い続けるのは難しいと判断しています。
本人たちもそのことは承知しております。

その上で、経営者としては、今一度チャンスを与えるとの意味で、
同僚らも納得いく方法として、期間を短縮して雇用を継続と考えたものです。

ご意見いただいた
「半年後の更新については次がないということであれば,契約を更新しない判断の基準はわかりやすく明示されることも方法と思います。」
ですが、その明示については、どのような文言があるのか、可能であれば
ご助言いただけたら助かります。

よろしくお願いいたします。



> こんにちは。
>
> 記載の内容だけでは解雇相当であるのかどうかわかりませんが,業務効率が著しく不良として会社はその対策や指導は都度行っていますか。
>
> 解雇相当が裁判をしても負けないというような状況であれば,解雇でなく,期間を半島氏とした契約の提案はありかと思います。ただ,半年後の更新については次がないということであれば,契約を更新しない判断の基準はわかりやすく明示されることも方法と思います。
>
>
>
> > パート従業員は1年の有期雇用契約、65歳定年者は再雇用契約にて
> > こちらも1年、いずれも年度末に面接を実施し、契約更新を継続しているのが
> > 実態です。
> >
> > 来年度を迎える今、面接を実施する時期となりましたが、
> > 就業規則に規定している「解雇」理由のひとつ「業務効率が著しく不良」に
> > 該当するであろう従業員が2名おり、次年度の更新について頭を悩ませているところです。
> >
> > こうした中、次年度の契約にあたり、1年契約から半年(半期)契約と変更との案が出ております。
> > 本来解雇理由に相当するとして、更新を見合わせることを考えておりましたが、
> > 半期ごとに働きぶりを評価していこうとの判断です。
> >
> > このような変更は不利益変更等問題が生ずる可能性はありますでしょうか。
> > また、問題なければ、半期を経ても改善が見られない場合の雇用打ち切りの際に留意すべきことがあればご教示頂けたらと思います。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

こんにちは。

退職後の再雇用、パート、あるバイトなどの有期雇用契約に関する注意点が述べられています。
お手元に置かれて置くこともよいでしょう。
ご質問のケースは、P4「② 契約期間についての配慮について」で解されてます。

平成 20 年 7 月に 「有期契約労働者雇用管理の改善に関するガイドライン」が策定されました。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
有期契約労働者雇用する事業主の皆様へ
~有期契約労働者雇用管理に関するガイドライン~

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/entrepreneur/yuki_keiyaku/guideline.pdf

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

著者ぴぃちんさん

2022年03月02日 12:21

こんにちは。

> 本人たちもそのことは承知しております。

すでに解雇相当として双方が理解し合意しているような状態であれば,会社側の立場としては,契約期間の満了をもって終了する,という雇用契約書で合意しておくことが,結果更新しなかったときの対応としては方法と思います。

更新する場合があるとすると,争いになったときに,今回は同様の状況で更新しているのに,という争いになる可能性を含んでいるからです。

客観的に,更新を継続する明確な数値などがあれば更新することがあるとしてそれを記載しておくことは方法でしょう(数値等については,業種や職種によってもまちまちであるかと思います)。
今回の事例において,解雇相当とされているのであれば,始末書顛末書,改善した指導内容やその結果などは,貴社に残してあると思いますので,それらが再度同様の内容及び頻度で生じた場合には更新しない,としておくことも方法になるかなと思います。



> 解雇相当については、両名ともやる気は見られるものの、
> 理解力、記憶力など最低レベルの業務をこなす能力を持ち合わせていないものと見られ、同僚が全面的にフォローしないと業務が回らない状況にあり、
> 面談、指導を丁寧に実施してきましたが、現場からは悲鳴があがっている事態にて、これ以上雇い続けるのは難しいと判断しています。
> 本人たちもそのことは承知しております。
>
> その上で、経営者としては、今一度チャンスを与えるとの意味で、
> 同僚らも納得いく方法として、期間を短縮して雇用を継続と考えたものです。
>
> ご意見いただいた
> 「半年後の更新については次がないということであれば,契約を更新しない判断の基準はわかりやすく明示されることも方法と思います。」
> ですが、その明示については、どのような文言があるのか、可能であれば
> ご助言いただけたら助かります。

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

著者もりしめかりぞうさん

2022年03月03日 09:52

安芸の国様

お世話になります。
ガイドラインのご提示ありがとうござまいます。
契約期間についての配慮、とてもよく理解できました。

ヤル気を能力のギャップを踏まえ、双方納得のいく方法を模索したいと思います。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 退職後の再雇用、パート、あるバイトなどの有期雇用契約に関する注意点が述べられています。
> お手元に置かれて置くこともよいでしょう。
> ご質問のケースは、P4「② 契約期間についての配慮について」で解されてます。
>
> 平成 20 年 7 月に 「有期契約労働者雇用管理の改善に関するガイドライン」が策定されました。
>
> 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
> 有期契約労働者雇用する事業主の皆様へ
> ~有期契約労働者雇用管理に関するガイドライン~
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/entrepreneur/yuki_keiyaku/guideline.pdf

Re: 有期雇用契約期間の短縮について

著者もりしめかりぞうさん

2022年03月03日 09:59

ぴぃちん様

お世話になります。
ご教授いただいた内容と実態を合わせ見ますと
契約期間の満了をもって終了する」という文言に変更する方法が
ベターであると思われます。

何れにしてもしっかりと面談し、納得感を持っていただくよう
努めたいと思います。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 本人たちもそのことは承知しております。
>
> すでに解雇相当として双方が理解し合意しているような状態であれば,会社側の立場としては,契約期間の満了をもって終了する,という雇用契約書で合意しておくことが,結果更新しなかったときの対応としては方法と思います。
>
> 更新する場合があるとすると,争いになったときに,今回は同様の状況で更新しているのに,という争いになる可能性を含んでいるからです。
>
> 客観的に,更新を継続する明確な数値などがあれば更新することがあるとしてそれを記載しておくことは方法でしょう(数値等については,業種や職種によってもまちまちであるかと思います)。
> 今回の事例において,解雇相当とされているのであれば,始末書顛末書,改善した指導内容やその結果などは,貴社に残してあると思いますので,それらが再度同様の内容及び頻度で生じた場合には更新しない,としておくことも方法になるかなと思います。
>
>
>
> > 解雇相当については、両名ともやる気は見られるものの、
> > 理解力、記憶力など最低レベルの業務をこなす能力を持ち合わせていないものと見られ、同僚が全面的にフォローしないと業務が回らない状況にあり、
> > 面談、指導を丁寧に実施してきましたが、現場からは悲鳴があがっている事態にて、これ以上雇い続けるのは難しいと判断しています。
> > 本人たちもそのことは承知しております。
> >
> > その上で、経営者としては、今一度チャンスを与えるとの意味で、
> > 同僚らも納得いく方法として、期間を短縮して雇用を継続と考えたものです。
> >
> > ご意見いただいた
> > 「半年後の更新については次がないということであれば,契約を更新しない判断の基準はわかりやすく明示されることも方法と思います。」
> > ですが、その明示については、どのような文言があるのか、可能であれば
> > ご助言いただけたら助かります。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP