相談の広場
不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
の、ような仕事の依頼の仕方をします。
そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
こういった場合、
●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
貴社に出勤してその作業はおこなうことになりますか?
貴社に出勤せず,かつ作業の完了まで貴社が関わることはありませんか?
それによっても判断は異なるといえると思います。
> 不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
>
> 給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
> 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
> の、ような仕事の依頼の仕方をします。
> そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
>
> こういった場合、
> ●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
> 一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
> ●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
> それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
>
> ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
>
> 他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
> 不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
>
> 給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
> 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
> の、ような仕事の依頼の仕方をします。
> そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
>
> こういった場合、
> ●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
> 一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
> ●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
> それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
>
> ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
>
> 他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
雇用契約ではなく限りなく業務委託に近いように思われます。
業務委託とは、社内の業務を外部の企業や個人に代わりに行ってもらうことです。
請負契約は、「成果物の完成を目的とする」業務委託で、民法第632条に由来します。例えば、ライターやイラストレーターなど、依頼に対して制作した物を納品するような働き方をする職業などが該当します。
請負契約は、成果物を契約内容に適合するよう完成させ納品されれば報酬が支払われるもので、それまでの過程は問われません。ただし、成果物に不備や欠陥などの契約不適合があった場合、修正を求められたり、報酬を減額されたりするケースがあります。
業務委託ですと労働者ではないので給料ではなく委託報酬になり源泉10.21%対象になります。
雇用なのか業務委託なのか精査されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton 様
返答ありがとうございます。
私も業務委託を考えたのですが、業務の内容があまりにも簡単というか単純な物なので業務を委託するという感じではないのかなと思い。。。
「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」と、例に挙げましたが、本当に単純に「会社側が用意した数字を指定したフォーマットに単純に右から左へ入力していく」ような極々単純で簡易な作業で、あくまでも会社側の指示通りに業務を行っていただく形となり本人が判断したり決定したりするようなことはありません。
例えば、内職といわれるような封入作業等の仕事はどのような形の雇用契約になっているのでしょうか?会社側からの指示どおりに動く極々単純な業務内容でも業務委託になるのでしょうか?
> > 不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
> >
> > 給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
> > 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
> > の、ような仕事の依頼の仕方をします。
> > そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
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> > こういった場合、
> > ●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
> > 一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
> > ●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
> > それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
> >
> > ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
> >
> > 他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
> >
> > お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
>
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> こんばんは。私見ですが…
> 雇用契約ではなく限りなく業務委託に近いように思われます。
>
> 業務委託とは、社内の業務を外部の企業や個人に代わりに行ってもらうことです。
> 請負契約は、「成果物の完成を目的とする」業務委託で、民法第632条に由来します。例えば、ライターやイラストレーターなど、依頼に対して制作した物を納品するような働き方をする職業などが該当します。
> 請負契約は、成果物を契約内容に適合するよう完成させ納品されれば報酬が支払われるもので、それまでの過程は問われません。ただし、成果物に不備や欠陥などの契約不適合があった場合、修正を求められたり、報酬を減額されたりするケースがあります。
>
> 業務委託ですと労働者ではないので給料ではなく委託報酬になり源泉10.21%対象になります。
> 雇用なのか業務委託なのか精査されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ぴぃちん様
返答ありがとうございます
業務の説明等のため最初の1日くらいは出社するようですが、基本的には在宅勤務を予定しています。
業務の内容が簡単な作業のみになりますので、関わるといいますか最初に説明すれば十分といいますか・・・。
「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」と、例に挙げましたが、本当に単純に「会社側が用意した数字を指定したフォーマットに単純に右から左へ入力していく」ような極々単純で簡易な作業で、あくまでも会社側の指示通りに業務を行っていただく形となり本人が判断したり決定したりするようなことはありません。
例えば内職といわれるようなシール貼りや袋詰め作業のようなものに近いと思っているのですが、そういった仕事はどのような形の雇用契約になっているのでしょうか?会社側からの指示どおりに動く極々単純な業務内容でも業務委託になるのでしょうか?
> こんばんは。
>
> 貴社に出勤してその作業はおこなうことになりますか?
> 貴社に出勤せず,かつ作業の完了まで貴社が関わることはありませんか?
>
> それによっても判断は異なるといえると思います。
>
>
>
> > 不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
> >
> > 給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
> > 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
> > の、ような仕事の依頼の仕方をします。
> > そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
> >
> > こういった場合、
> > ●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
> > 一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
> > ●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
> > それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
> >
> > ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
> >
> > 他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
> >
> > お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
横からですが。
私もこれは業務委託だと思います。
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインというのが出ていますので、参考程度に。
(参考 https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf)
労働者であるかどうかの判断基準として、ガイドラインでは以下の通り示されています。(17ページ~)
○ 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
○ 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか
詳細はガイドラインをご確認ください。
例えば内職は、1個いくらの成果報酬であり、労働者ではなく業務委託となっている場合がほとんどです。
雇用契約だとすると、勤怠簿、社員名簿等の作成や労働時間の管理も必要になります。1日8時間以上作業された場合は残業代の支給も必要です。
こんにちは。
そのような作業をお願いするのであれば,業務委託で対応することも可能でしょう。
ただし,作業をしてもらう日や時間は相手の判断によります(貴社で指定はできないと考えてください)。
貴社への出社義務もありませんが,月に1度来てもらいたいのであれば契約内容として対応することはできるでしょう。
状況的に在宅勤務として雇用を行うのであれば,原則として労働時間に対して賃金を支払うことになります。作業内容や時間も労働した契約内容の範囲内で指示することは可能です。
内職については,業務成果に対して支払いが生じるものについては業務委託契約になっているかなと思います。ただ,そうとは決まっていないので個別に契約内容を確認しないと判断できないです。
雇用契約として,基本的賃金+成果給という契約もあります。
> 業務の説明等のため最初の1日くらいは出社するようですが、基本的には在宅勤務を予定しています。
> 業務の内容が簡単な作業のみになりますので、関わるといいますか最初に説明すれば十分といいますか・・・。
> 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」と、例に挙げましたが、本当に単純に「会社側が用意した数字を指定したフォーマットに単純に右から左へ入力していく」ような極々単純で簡易な作業で、あくまでも会社側の指示通りに業務を行っていただく形となり本人が判断したり決定したりするようなことはありません。
>
> 例えば内職といわれるようなシール貼りや袋詰め作業のようなものに近いと思っているのですが、そういった仕事はどのような形の雇用契約になっているのでしょうか?会社側からの指示どおりに動く極々単純な業務内容でも業務委託になるのでしょうか?
> ton 様
>
> 返答ありがとうございます。
>
> 私も業務委託を考えたのですが、業務の内容があまりにも簡単というか単純な物なので業務を委託するという感じではないのかなと思い。。。
>
> 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」と、例に挙げましたが、本当に単純に「会社側が用意した数字を指定したフォーマットに単純に右から左へ入力していく」ような極々単純で簡易な作業で、あくまでも会社側の指示通りに業務を行っていただく形となり本人が判断したり決定したりするようなことはありません。
>
> 例えば、内職といわれるような封入作業等の仕事はどのような形の雇用契約になっているのでしょうか?会社側からの指示どおりに動く極々単純な業務内容でも業務委託になるのでしょうか?
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>
> > > 不定期アルバイト?の雇用に当たり、一般的な対応を教えて欲しいです。
> > >
> > > 給与形態が、時給や日給ではなく業務単位?で
> > > 「〇〇のデータ入力を〇月〇日までにお願いします。賃金は〇〇円です。」
> > > の、ような仕事の依頼の仕方をします。
> > > そして、そういった仕事が契約期間内に何回か発生し、支払は月払いになります。
> > >
> > > こういった場合、
> > > ●労働通知書の労働時間や賃金はどのように記載するのでしょうか?
> > > 一回の業務ごとに通知書の作成が必要になるのでしょうか?
> > > ●勤務表は時給や日給でなければ必要ないのでしょうか?
> > > それとも勤務の証明?として勤務表の作成も必要になるのでしょうか?
> > >
> > > ちなみに、業務内容は簡単な作業のみで賃金は月に5万円程度。基本的に在宅勤務となり会社には出社しません。
> > >
> > > 他にも、こういったパターンの雇用の際に気を付けることがあれば合わせて教えていただけると助かります。
> > >
> > > お忙しいところ恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 雇用契約ではなく限りなく業務委託に近いように思われます。
> >
> > 業務委託とは、社内の業務を外部の企業や個人に代わりに行ってもらうことです。
> > 請負契約は、「成果物の完成を目的とする」業務委託で、民法第632条に由来します。例えば、ライターやイラストレーターなど、依頼に対して制作した物を納品するような働き方をする職業などが該当します。
> > 請負契約は、成果物を契約内容に適合するよう完成させ納品されれば報酬が支払われるもので、それまでの過程は問われません。ただし、成果物に不備や欠陥などの契約不適合があった場合、修正を求められたり、報酬を減額されたりするケースがあります。
> >
> > 業務委託ですと労働者ではないので給料ではなく委託報酬になり源泉10.21%対象になります。
> > 雇用なのか業務委託なのか精査されるといいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
単発アルバイトの形も考えられると思います。広い意味では業務委託ですが、ひとまとまりの仕事が終わったら契約終了し、また仕事が発生したら契約するという形になります。随時契約を結ぶ形になるので手間はかかりますが、日額9,300円未満の報酬なら源泉徴収不要という利点もあります。
現在の法規では契約条件提示はメールやLINE、メッセンジャーでも問題ないので、1回作ってしまえば使いまわしは可能です。ご参考まで。
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