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健康診断再検査の消費税区分について

著者 ようま さん

最終更新日:2022年03月01日 18:32

ピンポイントで恐縮ですが、ネット上にも明瞭に記載なく困っております。
健康診断の再検査も一度までは会社負担で対応しております。

健康診断課税区分ですが、
再検査も同様に課税対象にしていいのでしょうか。
それとも保険診療扱いとして非課税対象でしょうか。
再検査の結果の受け取りも再検査の一部として、税区分をどちらにすればいいか悩んでおります。

ぜひお詳しい方に、ご教示頂きたくお願い致します。

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Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者tonさん

2022年03月01日 19:24

> ピンポイントで恐縮ですが、ネット上にも明瞭に記載なく困っております。
> 健康診断の再検査も一度までは会社負担で対応しております。
>
> 健康診断課税区分ですが、
> 再検査も同様に課税対象にしていいのでしょうか。
> それとも保険診療扱いとして非課税対象でしょうか。
> 再検査の結果の受け取りも再検査の一部として、税区分をどちらにすればいいか悩んでおります。
>
> ぜひお詳しい方に、ご教示頂きたくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
検査内容にもよると思いますが保険診療となっていなければ課税となります。
とりあえず。

Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者ぴぃちんさん

2022年03月02日 09:03

おはようございます。

確認です。

> 健康診断の再検査
> それとも保険診療扱いとして

これは,健康診断で「再検査」となって,本人が医療機関を受診した費用を負担した,ということでしょうか。
健康保険診療の自己負担金は消費税非課税です。

それとも同じ医療機関で,健診の追加オプションとしておこなったのでしょうか。

健康保険診療の費用を一部負担したとしても,対象者が限定さていたり費用が高額になる場合には,給与と判断されることがあるようですから,その点は貴社の顧問税理士さんにご確認いただくとよいかと思います。



> ピンポイントで恐縮ですが、ネット上にも明瞭に記載なく困っております。
> 健康診断の再検査も一度までは会社負担で対応しております。
>
> 健康診断課税区分ですが、
> 再検査も同様に課税対象にしていいのでしょうか。
> それとも保険診療扱いとして非課税対象でしょうか。
> 再検査の結果の受け取りも再検査の一部として、税区分をどちらにすればいいか悩んでおります。
>
> ぜひお詳しい方に、ご教示頂きたくお願い致します。

Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者ようまさん

2022年03月02日 10:17

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。

確認の点ですが、
健康診断→会社へ請求書
再検査→健診後、各自に結果が来て、「再検査」となる。
    健診結果を持ち、健診を受診した医療機関、もしくは最寄りの医療機関を受診する。 
    費用は社員が立替払いし、後日経費精算で返金しています。
    健診の追加オプションではありません。

この場合は、ぴぃちんさん記載通り、「消費税非課税」になりますか?

Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者ようまさん

2022年03月02日 10:17

tonさん
ご回答ありがとうございました!

Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者ぴぃちんさん

2022年03月02日 11:25

こんにちは。

その経過で診察を受けている場合には,健康保険診療として診察を受けていると思います。
そうであれば健康保険の診療費用消費税非課税です。

自由診療である場合には受け取った領収証をご確認ください。



> ぴぃちんさん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 確認の点ですが、
> 健康診断→会社へ請求書
> 再検査→健診後、各自に結果が来て、「再検査」となる。
>     健診結果を持ち、健診を受診した医療機関、もしくは最寄りの医療機関を受診する。 
>     費用は社員が立替払いし、後日経費精算で返金しています。
>     健診の追加オプションではありません。
>
> この場合は、ぴぃちんさん記載通り、「消費税非課税」になりますか?

Re: 健康診断再検査の消費税区分について

著者ようまさん

2022年03月02日 15:06

こんにちは。
ご回答ありがとうございました!
再検査が健診と同じなのか、別なのか判断に悩んでいたので、
スッキリしました。
非課税経費処理します。
> こんにちは。
>
> その経過で診察を受けている場合には,健康保険診療として診察を受けていると思います。
> そうであれば健康保険の診療費用消費税非課税です。
>
> 自由診療である場合には受け取った領収証をご確認ください。
>
>
>
> > ぴぃちんさん
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 確認の点ですが、
> > 健康診断→会社へ請求書
> > 再検査→健診後、各自に結果が来て、「再検査」となる。
> >     健診結果を持ち、健診を受診した医療機関、もしくは最寄りの医療機関を受診する。 
> >     費用は社員が立替払いし、後日経費精算で返金しています。
> >     健診の追加オプションではありません。
> >
> > この場合は、ぴぃちんさん記載通り、「消費税非課税」になりますか?

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