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早期退職による健康保険の手続き

著者 ジージョ さん

最終更新日:2022年03月02日 21:32

3月末で正規職員として勤めていた職場を56歳で早期退職します。
早期退職制度に応募しました。(両親が高齢で、心労で自身も体調を崩しがちなため)
その後、4月から同じ企業でアルバイトとして勤める予定です。
勤務日数・時間は正規職員の4分の3以上。
給与も10万円程度。になります。
今、健康保険協会けんぽに加入しています。
3月末でいったん退職し、4月から同じ企業でアルバイトとして再雇用してもらう場合、健康保険の手続きはどうなりますか?
健康保険料はどのような計算をされるのでしょうか?
(収入が4分の1になるのに、高い保険料が払うのは辛いです)
庶務の方に聞きづらく(いづれ聞くことになりますが)、心づもりとして教えていただければ幸いです。

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Re: 早期退職による健康保険の手続き

著者tonさん

2022年03月02日 22:13

> 3月末で正規職員として勤めていた職場を56歳で早期退職します。
> 早期退職制度に応募しました。(両親が高齢で、心労で自身も体調を崩しがちなため)
> その後、4月から同じ企業でアルバイトとして勤める予定です。
> 勤務日数・時間は正規職員の4分の3以上。
> 給与も10万円程度。になります。
> 今、健康保険協会けんぽに加入しています。
> 3月末でいったん退職し、4月から同じ企業でアルバイトとして再雇用してもらう場合、健康保険の手続きはどうなりますか?
> 健康保険料はどのような計算をされるのでしょうか?
> (収入が4分の1になるのに、高い保険料が払うのは辛いです)
> 庶務の方に聞きづらく(いづれ聞くことになりますが)、心づもりとして教えていただければ幸いです。
>


こんばんは。
定年再雇用の場合は同日得喪という手続きで下がった給与に見合った社会保険料に変更になります。
3か月を待たずに再雇用された月に新たに加入したという処理をするためです。
早期退職がこの定年再雇用同日得喪の判断が出来るのかは不明ですがネット検索しますと早期退職で日を開けずに再雇用される場合も同日得喪となるとの情報もあります。
会社側には同日得喪が可能かどうかご確認ください。
とりあえず。

同日得喪の特例とは
Q-定年退職者を再雇用する際、社会保険料はどうなりますか?
A-定年退職した日の翌日に社会保険厚生年金保険健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行う「同日得喪の特例」が適用され、退職月の翌月に社会保険料が変更されます。

Re: 早期退職による健康保険の手続き

著者ジージョさん

2022年03月02日 23:05

ton様

早速、回答をありがとうございます。
ネットで探してみたのですが、定年退職後に臨時職員や嘱託職員として採用された例はありましたが、早期退職の例が見当たらず、
また、私の勤める財団の総務部が離れた場所にあり、すぐ聞ける状態ではなく、
不安で悶々としていました。
アルバイトとしての正式採用が決まれば、総務部に尋ねてみます。
持病があり、低賃金で高額の健康保険料は辛いので、同日得喪が適用される事を願っています。

> こんばんは。
> 定年再雇用の場合は同日得喪という手続きで下がった給与に見合った社会保険料に変更になります。
> 3か月を待たずに再雇用された月に新たに加入したという処理をするためです。
> 早期退職がこの定年再雇用同日得喪の判断が出来るのかは不明ですがネット検索しますと早期退職で日を開けずに再雇用される場合も同日得喪となるとの情報もあります。
> 会社側には同日得喪が可能かどうかご確認ください。
> とりあえず。
>
> 同日得喪の特例とは
> Q-定年退職者を再雇用する際、社会保険料はどうなりますか?
> A-定年退職した日の翌日に社会保険厚生年金保険健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行う「同日得喪の特例」が適用され、退職月の翌月に社会保険料が変更されます。
>
>

Re: 早期退職による健康保険の手続き

著者ぴぃちんさん

2022年03月03日 08:10

おはようございます。

継続して再雇用されるのであれば,労働条件の変更ですから,4月分の給与の支払月を変動月として,随時改定の対象になのかどうかです。
随時改定の対象にならない場合には,定時決定によります。

「60歳以上の方」であれば同日得喪による対応ができますが,56歳ですと該当しないです。



> 3月末で正規職員として勤めていた職場を56歳で早期退職します。
> 早期退職制度に応募しました。(両親が高齢で、心労で自身も体調を崩しがちなため)
> その後、4月から同じ企業でアルバイトとして勤める予定です。
> 勤務日数・時間は正規職員の4分の3以上。
> 給与も10万円程度。になります。
> 今、健康保険協会けんぽに加入しています。
> 3月末でいったん退職し、4月から同じ企業でアルバイトとして再雇用してもらう場合、健康保険の手続きはどうなりますか?
> 健康保険料はどのような計算をされるのでしょうか?
> (収入が4分の1になるのに、高い保険料が払うのは辛いです)
> 庶務の方に聞きづらく(いづれ聞くことになりますが)、心づもりとして教えていただければ幸いです。
>
>

Re: 早期退職による健康保険の手続き

著者ジージョさん

2022年03月03日 22:04

ぴぃちん様

ありがとうございます。
ただ、労務関係の知識がなく、仰っている【随時改定】も【定時決定】も初耳で、ネットで意味を調べましたがピンときません。申し訳ありません。
今日、庶務係に連絡し、アルバイトの正式採用は未だだが、もし4日1日から採用されたら、同日得喪が可能かどうか調べてもらっています。


> おはようございます。
>
> 継続して再雇用されるのであれば,労働条件の変更ですから,4月分の給与の支払月を変動月として,随時改定の対象になのかどうかです。
> 随時改定の対象にならない場合には,定時決定によります。
>
> 「60歳以上の方」であれば同日得喪による対応ができますが,56歳ですと該当しないです。

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