相談の広場
通勤手当について、電車バス利用にて申請をしている従業員が通勤途中に無免許運転で捕まり、長期にわたり自動車での通勤をしていたことが発覚しました。
無免許運転や虚偽申請についての処分は別として、通勤手当の本人への請求をどのようにするのが良いかを相談したいです。
当社の規程に従い、これまで電車バス利用分の月2万円程度を支払っていました。
これを自動車通勤の規程に当てはまめると月1万円程度となり、約1万円の差額が発生しています。
通勤手当の返還請求をする場合、この1万円の差額を請求するということで良いものでしょうか?
今回、無免許運転なので、自動車通勤の規程に当てはめること自体がナンセンスという話もあります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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