相談の広場
いつもお世話になっております。
3月末で定年となり、そのまま退職することになっていた社員がいますが、業務の引継ぎの関係上、1ヶ月間だけ、正社員としてではなく、短期アルバイトの身分で再雇用することになりましたが、この場合でも、健康保険・厚生年金については、定年再雇用における同日得喪をおこなうべきなのでしようか?
それとも、再雇用後については2ヶ月に満たない期間になるため、3月末で資格喪失するだけ(本人自身が国保加入)ということになるのでしょうか?
尚、アルバイト雇用の条件は、1日7時間×週5日(4月の実勤務日数としては22日になる予定)で、この条件で標準報酬月額を計算すると、従前410千円が340千円になります。
一応、社内規定では、65才を迎えた年度の最終日(3月末)をもって退職、それ以降はアルバイトとして再雇用できることになっていて、当初、本人はアルバイト雇用は希望していなかったのですが、業務上、1ヶ月間のアルバイト雇用に同意いただいたものです。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
該当者さんは60歳以上ですから同日得喪での対応は可能ですよ。
> いつもお世話になっております。
>
> 3月末で定年となり、そのまま退職することになっていた社員がいますが、業務の引継ぎの関係上、1ヶ月間だけ、正社員としてではなく、短期アルバイトの身分で再雇用することになりましたが、この場合でも、健康保険・厚生年金については、定年再雇用における同日得喪をおこなうべきなのでしようか?
> それとも、再雇用後については2ヶ月に満たない期間になるため、3月末で資格喪失するだけ(本人自身が国保加入)ということになるのでしょうか?
>
> 尚、アルバイト雇用の条件は、1日7時間×週5日(4月の実勤務日数としては22日になる予定)で、この条件で標準報酬月額を計算すると、従前410千円が340千円になります。
>
> 一応、社内規定では、65才を迎えた年度の最終日(3月末)をもって退職、それ以降はアルバイトとして再雇用できることになっていて、当初、本人はアルバイト雇用は希望していなかったのですが、業務上、1ヶ月間のアルバイト雇用に同意いただいたものです。
>
> ご教授の程、宜しくお願い致します。
>
大塚商会HP上に 詳しく設営されてます。
お手元に控えておけばこれからも退職予定者に説明しやすくなります。
Copyright(C) 2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.:HP
>ホームお客様マイページソリューション・製品の検討をするビジネスお役立ち情報専門家がアドバイス なるほど!経理・給与2020年 記事一覧「定年退職と社会保険手続き」の巻
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/expert-keiri-kyuyo/2020/02.html
今,一点ですが、高年齢者雇用法により65歳までの継続雇用義務化が法律により取り決められています。
会社経営者含め社員間での話し合いなども必要でしょう。
ご参考の資料です。
企業には、高年齢者雇用安定法よって、定年後も従業員の希望があれば65歳まで雇用を継続することが義務づけられています。2021年には新たに高齢者就業確保措置も加わり、高年齢者の労働力としての期待が、ますます高まっています。
少子高齢化が進む中、長年企業を支えてきた人材をそのまま雇用することは、企業にとって大きなメリットです。しかし一方で、従業員との間で再雇用に伴うトラブル事例も後を絶ちません。
働き手として成果を上げてもらうためにも、再雇用に向けてデリケートに対応していきたいものです。
そこで今回は、2021年の改正内容を踏まえ、定年後再雇用制度について、進め方や契約時の注意点などを解説します。
ご参考HP:
Copyright©OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. All Rights Reserved.:H
OBC360°人事・総務(人事給与)定年後再雇用制度とは?65歳以上でも努力義務に!担当者が押さえておきたい注意点・手続きの進め方
https://www.obc.co.jp/360/list/post104
ぴぃちん様
ご回答、ありがとうございます。
ですが、私が確認したかったのは、当該社員(65歳定年)が1ヶ月間だけの短期アルバイト雇用となった際に、同日得喪ができるかどうかを確認したかったものです。つまり、取得の部分だけを見れば、2ヶ月に満たない短期間のアルバイト雇用になるため、そもそも資格取得手続きが不要ではないのか、という疑問でした。
その後、確認した中では、同日得喪は別に義務ではないので、本人が短期アルバイト期間中もこれまでどおり弊社で健保・厚年を継続したいということであれば、4月1日の時点では特段何の対応もせず、短期アルバイト契約が終了する4月末を待って(5月1日付けで)喪失手続きをおこなえば良いものと理解しました。
それでよろしいですよね?
> こんにちは。
>
> 該当者さんは60歳以上ですから同日得喪での対応は可能ですよ。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 3月末で定年となり、そのまま退職することになっていた社員がいますが、業務の引継ぎの関係上、1ヶ月間だけ、正社員としてではなく、短期アルバイトの身分で再雇用することになりましたが、この場合でも、健康保険・厚生年金については、定年再雇用における同日得喪をおこなうべきなのでしようか?
> > それとも、再雇用後については2ヶ月に満たない期間になるため、3月末で資格喪失するだけ(本人自身が国保加入)ということになるのでしょうか?
> >
> > 尚、アルバイト雇用の条件は、1日7時間×週5日(4月の実勤務日数としては22日になる予定)で、この条件で標準報酬月額を計算すると、従前410千円が340千円になります。
> >
> > 一応、社内規定では、65才を迎えた年度の最終日(3月末)をもって退職、それ以降はアルバイトとして再雇用できることになっていて、当初、本人はアルバイト雇用は希望していなかったのですが、業務上、1ヶ月間のアルバイト雇用に同意いただいたものです。
> >
> > ご教授の程、宜しくお願い致します。
> >
安芸ノ国 様
ご回答、ありがとうございます。
ですが、私が確認したかったのは、一般論ではなく、当該社員(65歳定年)が1ヶ月間だけの短期アルバイト雇用となった際に、同日得喪ができるかどうかを確認したかったものです。つまり、取得の部分だけを見れば、2ヶ月に満たない短期間のアルバイト雇用になるため、そもそも資格取得手続きが不要ではないのか、という疑問でした。
その後、確認した中では、同日得喪は別に義務ではないので、本人が短期アルバイト期間中もこれまでどおり弊社で健保・厚年を継続したいということであれば、4月1日の時点では特段何の対応もせず、短期アルバイト契約が終了する4月末を待って(5月1日付けで)喪失手続きをおこなえば良いものと理解しました。
それでよろしいですよね?
>
>
> 大塚商会HP上に 詳しく設営されてます。
> お手元に控えておけばこれからも退職予定者に説明しやすくなります。
> Copyright(C) 2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.:HP
> >ホームお客様マイページソリューション・製品の検討をするビジネスお役立ち情報専門家がアドバイス なるほど!経理・給与2020年 記事一覧「定年退職と社会保険手続き」の巻
> https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/expert-keiri-kyuyo/2020/02.html
>
> 今,一点ですが、高年齢者雇用法により65歳までの継続雇用義務化が法律により取り決められています。
> 会社経営者含め社員間での話し合いなども必要でしょう。
> ご参考の資料です。
>
> 企業には、高年齢者雇用安定法よって、定年後も従業員の希望があれば65歳まで雇用を継続することが義務づけられています。2021年には新たに高齢者就業確保措置も加わり、高年齢者の労働力としての期待が、ますます高まっています。
> 少子高齢化が進む中、長年企業を支えてきた人材をそのまま雇用することは、企業にとって大きなメリットです。しかし一方で、従業員との間で再雇用に伴うトラブル事例も後を絶ちません。
> 働き手として成果を上げてもらうためにも、再雇用に向けてデリケートに対応していきたいものです。
> そこで今回は、2021年の改正内容を踏まえ、定年後再雇用制度について、進め方や契約時の注意点などを解説します。
>
> ご参考HP:
> Copyright©OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. All Rights Reserved.:H
> OBC360°人事・総務(人事給与)定年後再雇用制度とは?65歳以上でも努力義務に!担当者が押さえておきたい注意点・手続きの進め方
> https://www.obc.co.jp/360/list/post104
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]