相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休みから復帰せず退職する者

著者 運総ちゃん さん

最終更新日:2022年03月05日 14:48

質問を投稿させていただきます。

2月の途中から、私事で休みを取っている社員がいます。
3月に入り退院して、退職を申し出てきました。

話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日
2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 休みから復帰せず退職する者


休職や休業中(育児休業を除く)の従業員でも社会保険料は発生します。
休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、給与からの天引ができないため、従業員から振込んでもらうことになります。
時折、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。

ご専門家社労士さんの解説HPをお読みなれば詳しく解説されてます。

解説者;小島 彰社労士 こじまあきら社会保険労務士事務所
人事労務 休職中の労働者への賃金社会保険料の支払い≫
https://www.businesslawyers.jp/practices/1072

Re: 休みから復帰せず退職する者

著者ぴぃちんさん

2022年03月05日 15:45

こんにちは。

実際と異なる対応をするということでしょうか。
2月の入院前に退職であれば,入院中の医療費については一旦全額本人払にされていますか?

有期雇用契約で期間満了日でない限り,本人が申し出をした日以降での退職でしょう。



> 質問を投稿させていただきます。
>
> 2月の途中から、私事で休みを取っている社員がいます。
> 3月に入り退院して、退職を申し出てきました。
>
> 話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日
> 2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?

Re: 休みから復帰せず退職する者

著者ユキンコクラブさん

2022年03月05日 17:14

退職日をさかのぼることは可能ですが、、、

入院等をされていたとのこと。
入院前の日を退職とされれば、入院中は無保険者となり10割負担となります。
国保の切り替えも可能ですが、いったん10割分の支払いは必要となるでしょう。
また、どの程度入院されていたかわかりませんが、健康保険被保険者であれば、入院期間中において傷病手当金の対象にもなります。
入院前の退職日になれば、傷病手当金の対象にもなりません。

扶養家族がいれば、もっと大変かもしれません。
退職を申し出た日をもって退職される方が良いと思いますが、
従業員が、どうしても(入院前の日に退職したい)、、というのであれば別ですが、しっかりと矛盾がでないように相談してください。


> 質問を投稿させていただきます。
>
> 2月の途中から、私事で休みを取っている社員がいます。
> 3月に入り退院して、退職を申し出てきました。
>
> 話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日
> 2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?

Re: 休みから復帰せず退職する者

著者村の長老さん

2022年03月06日 16:34

社kじゃい保険料の問題は後からの話です。まずは話し合いで「退職日」が決定されます。この退職日が決定すれば、同時に社会保険料の扱いも決定することになります。ただ退院されたのは3月とのこと。2月中の退職は難しいのではと思います。

Re: 休みから復帰せず退職する者

著者村の長老さん

2022年03月08日 22:53

> 話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日
> 2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?

話し合いというより、当人の自由な意思で退職届が出て、その退職日が休み前であれば問題ないでしょう。

Re: 休みから復帰せず退職する者

著者boobyさん

2022年03月09日 15:11

> 質問を投稿させていただきます。
>
> 2月の途中から、私事で休みを取っている社員がいます。
> 3月に入り退院して、退職を申し出てきました。
>
> 話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日
> 2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?

解雇なら会社が退職日を決定することができるでしょうが、この事例では自己都合退職になると思われます。自己都合退職の場合、退職日を決めるのは原則退職者当人です。会社との話し合いで決めるのは最終出社日になります。まずここに問題があります。

2つ目の問題は、ぴぃちんさんやユキンコクラブさんの回答にあるように、ご相談の場合で退職日を遡ることは、2月の保険診療を取り消して自費(10割負担)診療に切り替えることになることです。実は失効保険証の回収義務は事業者にあります。(健康保険法施行規則第51条)会社が1か月以上失効手続きを放置していたことになるので、健保組合からその怠慢について文句言われるのは間違いないでしょう。事例が多い様で、協会けんぽはかなり厳しく失効手続きを監視しています。1か月分の保険料と健保組合に目を付けられるのとどっちが良いか判断することになります。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP