相談の広場
質問を投稿させていただきます。
2月の途中から、私事で休みを取っている社員がいます。
3月に入り退院して、退職を申し出てきました。
話し合いの結果、本人が了承すれば、休み前を退職日。
2月の社会保険料も支払わなくてよろしいのでしょうか?
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退職日をさかのぼることは可能ですが、、、
入院等をされていたとのこと。
入院前の日を退職とされれば、入院中は無保険者となり10割負担となります。
国保の切り替えも可能ですが、いったん10割分の支払いは必要となるでしょう。
また、どの程度入院されていたかわかりませんが、健康保険の被保険者であれば、入院期間中において傷病手当金の対象にもなります。
入院前の退職日になれば、傷病手当金の対象にもなりません。
扶養家族がいれば、もっと大変かもしれません。
退職を申し出た日をもって退職される方が良いと思いますが、
従業員が、どうしても(入院前の日に退職したい)、、というのであれば別ですが、しっかりと矛盾がでないように相談してください。
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解雇なら会社が退職日を決定することができるでしょうが、この事例では自己都合退職になると思われます。自己都合退職の場合、退職日を決めるのは原則退職者当人です。会社との話し合いで決めるのは最終出社日になります。まずここに問題があります。
2つ目の問題は、ぴぃちんさんやユキンコクラブさんの回答にあるように、ご相談の場合で退職日を遡ることは、2月の保険診療を取り消して自費(10割負担)診療に切り替えることになることです。実は失効保険証の回収義務は事業者にあります。(健康保険法施行規則第51条)会社が1か月以上失効手続きを放置していたことになるので、健保組合からその怠慢について文句言われるのは間違いないでしょう。事例が多い様で、協会けんぽはかなり厳しく失効手続きを監視しています。1か月分の保険料と健保組合に目を付けられるのとどっちが良いか判断することになります。
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