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税務管理

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前職分のみ年末調整されなかった場合

著者 桜もち さん

最終更新日:2022年03月06日 10:10

お世話になります。
去年の年末調整の際に前職の源泉徴収票を今の会社に提出したのですが、年末調整後にもらった源泉徴収票には前職の給与などが含まれておりませんでした。おそらく期限後に提出したため未対応になったのかと思います。小さな会社のため外部の社労士にアウトソースしてるのですが問い合わせしてもなかなか返答がありません。そこで以下2点質問です。
①期限の3/15までに対応しなければいけないでしょうか?その場合、社労士の返答待たず対応していいでしょうか?今回他に医療費控除とふるさと納税も申告したいです。

②上記の期限を越えてもいい場合、実際の申告後、額面より医療費控除のおかげで所得が下がりますが、いつ反映されるのでしょうか?というのも、こども手当の支給要件の所得制限がぎりぎりで医療費控除をすれば支給対象になり得るかもというところです。そのため、昨年度の年収に医療費控除はぜひとも反映させたいです。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

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Re: 前職分のみ年末調整されなかった場合

著者ぴぃちんさん

2022年03月06日 11:45

こんにちは。

仮にきちんと年末調整がされていたとしても,ふるさと納税の寄付控除,医療費控除の申告を行うのであれば確定申告をおこなうことでよいですよ。

ただ,源泉徴収票はそれぞれの会社の分だけであり,支給額が二重になっていないのか,等についてはお手元の給与明細等により確認されてください。

期限後の申告については,実際にどのようにこども手当に反映されているのかの流れは存じませんが,現時点で役所にお問い合わせしても期限前ですから期限までに申告を行ってください,とお返事されてしまうかと思います。



> お世話になります。
> 去年の年末調整の際に前職の源泉徴収票を今の会社に提出したのですが、年末調整後にもらった源泉徴収票には前職の給与などが含まれておりませんでした。おそらく期限後に提出したため未対応になったのかと思います。小さな会社のため外部の社労士にアウトソースしてるのですが問い合わせしてもなかなか返答がありません。そこで以下2点質問です。
> ①期限の3/15までに対応しなければいけないでしょうか?その場合、社労士の返答待たず対応していいでしょうか?今回他に医療費控除とふるさと納税も申告したいです。
>
> ②上記の期限を越えてもいい場合、実際の申告後、額面より医療費控除のおかげで所得が下がりますが、いつ反映されるのでしょうか?というのも、こども手当の支給要件の所得制限がぎりぎりで医療費控除をすれば支給対象になり得るかもというところです。そのため、昨年度の年収に医療費控除はぜひとも反映させたいです。
>
> お手数ですが、宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 前職分のみ年末調整されなかった場合

著者tonさん

2022年03月06日 17:24

> お世話になります。
> 去年の年末調整の際に前職の源泉徴収票を今の会社に提出したのですが、年末調整後にもらった源泉徴収票には前職の給与などが含まれておりませんでした。おそらく期限後に提出したため未対応になったのかと思います。小さな会社のため外部の社労士にアウトソースしてるのですが問い合わせしてもなかなか返答がありません。そこで以下2点質問です。
> ①期限の3/15までに対応しなければいけないでしょうか?その場合、社労士の返答待たず対応していいでしょうか?今回他に医療費控除とふるさと納税も申告したいです。
>
> ②上記の期限を越えてもいい場合、実際の申告後、額面より医療費控除のおかげで所得が下がりますが、いつ反映されるのでしょうか?というのも、こども手当の支給要件の所得制限がぎりぎりで医療費控除をすれば支給対象になり得るかもというところです。そのため、昨年度の年収に医療費控除はぜひとも反映させたいです。
>
> お手数ですが、宜しくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
収入精算の申告であれば期限内申告の必要があります。
収入精算がなく医療費や寄付控除等税額還付の為だけであれば3月15日以後でも問題ありません。
つまり収入に変更があるか無いかで変わってきます。
前職加算がされていないのであれば収入精算になりますので期限内申告となります。
②の所得が下がるとか反映というのが解らないのですが所得金額は増えますけど…課税所得は下がりますね。
どちらの所得を言われているのか判りませんが住民税への反映は期限内申告であれば通常通り今年6月からでしょう。
期限後については役所にご確認ください。
とりあえず。

Re: 前職分のみ年末調整されなかった場合

著者桜もちさん

2022年03月07日 10:38

ありがとうございます。
給与明細には年末調整として一月給与に反映されていますが、いただいた源泉には前職の年収が含まれていないのでおそらく未反映かと考えております。期限までの申告を進めたいと思います。


> こんにちは。
>
> 仮にきちんと年末調整がされていたとしても,ふるさと納税の寄付控除,医療費控除の申告を行うのであれば確定申告をおこなうことでよいですよ。
>
> ただ,源泉徴収票はそれぞれの会社の分だけであり,支給額が二重になっていないのか,等についてはお手元の給与明細等により確認されてください。
>
> 期限後の申告については,実際にどのようにこども手当に反映されているのかの流れは存じませんが,現時点で役所にお問い合わせしても期限前ですから期限までに申告を行ってください,とお返事されてしまうかと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 去年の年末調整の際に前職の源泉徴収票を今の会社に提出したのですが、年末調整後にもらった源泉徴収票には前職の給与などが含まれておりませんでした。おそらく期限後に提出したため未対応になったのかと思います。小さな会社のため外部の社労士にアウトソースしてるのですが問い合わせしてもなかなか返答がありません。そこで以下2点質問です。
> > ①期限の3/15までに対応しなければいけないでしょうか?その場合、社労士の返答待たず対応していいでしょうか?今回他に医療費控除とふるさと納税も申告したいです。
> >
> > ②上記の期限を越えてもいい場合、実際の申告後、額面より医療費控除のおかげで所得が下がりますが、いつ反映されるのでしょうか?というのも、こども手当の支給要件の所得制限がぎりぎりで医療費控除をすれば支給対象になり得るかもというところです。そのため、昨年度の年収に医療費控除はぜひとも反映させたいです。
> >
> > お手数ですが、宜しくお願いいたします。
> >
> >

Re: 前職分のみ年末調整されなかった場合

著者桜もちさん

2022年03月07日 10:40

ありがとうございます。
期限までに申告を進めようと思います。


> > お世話になります。
> > 去年の年末調整の際に前職の源泉徴収票を今の会社に提出したのですが、年末調整後にもらった源泉徴収票には前職の給与などが含まれておりませんでした。おそらく期限後に提出したため未対応になったのかと思います。小さな会社のため外部の社労士にアウトソースしてるのですが問い合わせしてもなかなか返答がありません。そこで以下2点質問です。
> > ①期限の3/15までに対応しなければいけないでしょうか?その場合、社労士の返答待たず対応していいでしょうか?今回他に医療費控除とふるさと納税も申告したいです。
> >
> > ②上記の期限を越えてもいい場合、実際の申告後、額面より医療費控除のおかげで所得が下がりますが、いつ反映されるのでしょうか?というのも、こども手当の支給要件の所得制限がぎりぎりで医療費控除をすれば支給対象になり得るかもというところです。そのため、昨年度の年収に医療費控除はぜひとも反映させたいです。
> >
> > お手数ですが、宜しくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 収入精算の申告であれば期限内申告の必要があります。
> 収入精算がなく医療費や寄付控除等税額還付の為だけであれば3月15日以後でも問題ありません。
> つまり収入に変更があるか無いかで変わってきます。
> 前職加算がされていないのであれば収入精算になりますので期限内申告となります。
> ②の所得が下がるとか反映というのが解らないのですが所得金額は増えますけど…課税所得は下がりますね。
> どちらの所得を言われているのか判りませんが住民税への反映は期限内申告であれば通常通り今年6月からでしょう。
> 期限後については役所にご確認ください。
> とりあえず。
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