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人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者 関東労務僧 さん

最終更新日:2022年03月02日 14:14

お世話になります。
販売員の人件費にかかる消費税について質問です。

弊社は短期で店舗出店をしており、紹介人材で店舗を運営しております。
運営に必要な人材は人材会社から紹介いただき、給与は弊社から紹介人材へ直接振り込み、紹介手数料は人材会社へ支払っておりました。

今年から、同じ人材会社と、労働の内容と料金をそのままで委託契約に変更しました。
見積もりの額は変わらず、受託企業が販売スタッフに支払う賃金と紹介手数料にあたる部分をコンサルティング料金のような形で計算します。

この場合、賃金部分は受託企業の売上にあたる=消費税を計算しなければならないということになるでしょうか?

今まで、賃金+紹介手数料+紹介手数料分の消費税だったものが
賃金分の額+コンサルティング+賃金分及びコンサルティング料分の消費税
となり、実質支払額が賃金分の10%増えるということになりますでしょうか。

拙い質問文で恐縮ですがご教示いただければ幸いです。


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Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者tonさん

2022年03月02日 20:20

> お世話になります。
> 販売員の人件費にかかる消費税について質問です。
>
> 弊社は短期で店舗出店をしており、紹介人材で店舗を運営しております。
> 運営に必要な人材は人材会社から紹介いただき、給与は弊社から紹介人材へ直接振り込み、紹介手数料は人材会社へ支払っておりました。
>
> 今年から、同じ人材会社と、労働の内容と料金をそのままで委託契約に変更しました。
> 見積もりの額は変わらず、受託企業が販売スタッフに支払う賃金と紹介手数料にあたる部分をコンサルティング料金のような形で計算します。
>
> この場合、賃金部分は受託企業の売上にあたる=消費税を計算しなければならないということになるでしょうか?
>
> 今まで、賃金+紹介手数料+紹介手数料分の消費税だったものが
> 賃金分の額+コンサルティング+賃金分及びコンサルティング料分の消費税
> となり、実質支払額が賃金分の10%増えるということになりますでしょうか。
>
> 拙い質問文で恐縮ですがご教示いただければ幸いです。


こんばんは。私見ですが…
今まで派遣だったのであれば派遣者に支払う給与分についても課税されているはずです。
派遣先は派遣者の給与や派遣会社の諸費用を含めて派遣料として契約していると思いますのでそのままスライドし契約内容だけを委託としたとしても雇用とならないのであればなんら変更はないと思うのですが。
契約書請求書をご確認ください。
とりあえず。

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者関東労務僧さん

2022年03月02日 23:27

回答ありがとうございます。
今までも派遣ではありません。
人材紹介です。
締結済みの紹介基本契約に基づき、人材を短期間紹介していただき弊社で紹介人材と直接契約、給与も交通費も弊社から支払います。
紹介会社へは賃金の15%程度を紹介手数料として支払います。
紹介手数料については消費税が発生しますが、紹介人材へは給与ですので消費税は当然発生しませんでした。

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者うみのこさん

2022年03月03日 07:51

横からですが。

今後の分は完全に業務委託になるということですね。
派遣ではないのか、というところには議論の余地がありますが、契約・委託内容により判断ください。

業務委託となりますと、すべて含めて相手の売上となりますので、その分に消費税がかかります。
ただ、一時的な支払額は多くなりますが、貴社が消費税の納税をされているのであれば、その分は仕入税額控除となり、納税額が少なくなりますので、トータルでは消費税分は相殺されます。

ただ、業務委託となったことで、相手会社の取り分が増えることが考えられますので、今までの支出と完全にイコールとはならないとは思います。

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者北の男さん

2022年03月03日 11:26

関東労務僧さん、こんにちは。

弊社も似た業態があり興味深いご相談です。
参考にしたく、委託契約の内容を差し支えない範囲で教えてください。

委託と言っても、委任、準委任請負に分かれると思います。
業務内容を推察するに請負になるのかと‥。
請負であれば、指揮監督命令はじめ従業員のもろもろのことは請負者の責任であり、発注者側では逆に関与できないと思います。業務委託請負と言いながら実質派遣であれば偽装請負になりそうですから。よって、私の考えている委託内容ではないと思いました。

> お世話になります。
> 販売員の人件費にかかる消費税について質問です。
>
> 弊社は短期で店舗出店をしており、紹介人材で店舗を運営しております。
> 運営に必要な人材は人材会社から紹介いただき、給与は弊社から紹介人材へ直接振り込み、紹介手数料は人材会社へ支払っておりました。
>
> 今年から、同じ人材会社と、労働の内容と料金をそのままで委託契約に変更しました。
> 見積もりの額は変わらず、受託企業が販売スタッフに支払う賃金と紹介手数料にあたる部分をコンサルティング料金のような形で計算します。
>
> この場合、賃金部分は受託企業の売上にあたる=消費税を計算しなければならないということになるでしょうか?
>
> 今まで、賃金+紹介手数料+紹介手数料分の消費税だったものが
> 賃金分の額+コンサルティング+賃金分及びコンサルティング料分の消費税
> となり、実質支払額が賃金分の10%増えるということになりますでしょうか。
>
> 拙い質問文で恐縮ですがご教示いただければ幸いです。
>
>
>

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者関東労務僧さん

2022年03月07日 11:13

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

完全に業務委託になります。
契約は販売代行契約です。
全て売上になり消費税がかかる、が正解なんですよね。やはり。
請求根拠は今までと同じで人件費+紹介手数料が、実質人件費+コンサルティング料に代わるだけです。
紹介により弊社で直接雇用をし直接雇用販売員で短期の売り場を回すか、先方に委託でまるごと任せるかの違いだけですので消費税が課税されるかどうかの違いのみになります。


> 横からですが。
>
> 今後の分は完全に業務委託になるということですね。
> 派遣ではないのか、というところには議論の余地がありますが、契約・委託内容により判断ください。
>
> 業務委託となりますと、すべて含めて相手の売上となりますので、その分に消費税がかかります。
> ただ、一時的な支払額は多くなりますが、貴社が消費税の納税をされているのであれば、その分は仕入税額控除となり、納税額が少なくなりますので、トータルでは消費税分は相殺されます。
>
> ただ、業務委託となったことで、相手会社の取り分が増えることが考えられますので、今までの支出と完全にイコールとはならないとは思います。

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者関東労務僧さん

2022年03月07日 12:06

いい年で初心者様

ご回答ありがとうございます。
契約形態は販売代行で、正確に言うと委任契約請負の混合形態にあたるかと思います。
いくつか取引先があり、人材紹介(いわゆるマネキン紹介で派遣ではありません)の契約から販売代行への契約変更です。
請求の計算方法は、実人件費+コンサルティング料ですので、それだけ考えるのなら委任ということになるのでしょうが、取引により売上インセンティブの発生も含む基本契約となっております。

委託者である弊社が期間、人数、場所を指定し依頼、販売方法などのマニュアルを受託者へ渡し、受託者がチームを組んで催事販売を運営するという形です。
弊社社員は催事販売へ入りませんし、出退勤に関する指示、シフト作成も致しません。直接の指揮命令をしませんので偽装派遣にも当たらないかと思います。催事売場とのやり取りは、弊社から納品の連絡、受託者雇用の販売員から売上報告程度です。

Re: 人材紹介契約と委託契約での消費税について

著者北の男さん

2022年03月07日 13:01

関東労務僧さん

ご回答ありがとうございます。いろんな形態あるんですね。とても参考になります。

賃金」の定義が悩みのポイントですかね。
契約書、毎月の請求書がどういう形になっているかによりますが、もし弊社で導入しようとすると、賃金は毎月の報酬の算出根拠と考えます。すなわち、報酬の中に賃金相当分+コンサルティング+インセンティブが含まれているとして請求してもらいます。この報酬には消費税が付加されると思います。

安易な発想かもしれません。
まずは御礼まで。

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