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勤務中の事故による休暇

著者 syakyo-n さん

最終更新日:2022年03月07日 17:11

従業員が勤務中に自動車を運転中、もらい事故にあいました。
当初、物損事故扱いにしましたが、念のため事故発生の翌日受診し、診断書を発行してもらいました。1週間の加療が必要とされています。

その後、頸部や背部に痛みや手先にしびれが発生したため、相手方に連絡の上、本日(1週間後)警察で現場検証を行い、人身事故扱いにする予定です。

本日で加療が必要な1週間が過ぎてしまいましたが、本日本人から明日、病院に受診するため休暇の申請がありました。

この場合、休暇の取扱いを病欠か、有給休暇か、欠勤にすべきかどう判断すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 勤務中の事故による休暇

著者ぴぃちんさん

2022年03月08日 09:55

こんにちは。

状況としては,自動車事故ではありますが,労働災害の該当する案件かと思いますので,労災による休業ですね。休業補償の対象になる状況と考えます。



> 従業員が勤務中に自動車を運転中、もらい事故にあいました。
> 当初、物損事故扱いにしましたが、念のため事故発生の翌日受診し、診断書を発行してもらいました。1週間の加療が必要とされています。
>
> その後、頸部や背部に痛みや手先にしびれが発生したため、相手方に連絡の上、本日(1週間後)警察で現場検証を行い、人身事故扱いにする予定です。
>
> 本日で加療が必要な1週間が過ぎてしまいましたが、本日本人から明日、病院に受診するため休暇の申請がありました。
>
> この場合、休暇の取扱いを病欠か、有給休暇か、欠勤にすべきかどう判断すべきでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者boobyさん

2022年03月07日 17:35

削除されました

Re: 勤務中の事故による休暇

著者boobyさん

2022年03月07日 17:31

> 従業員が勤務中に自動車を運転中、もらい事故にあいました。
> 当初、物損事故扱いにしましたが、念のため事故発生の翌日受診し、診断書を発行してもらいました。1週間の加療が必要とされています。
>
> その後、頸部や背部に痛みや手先にしびれが発生したため、相手方に連絡の上、本日(1週間後)警察で現場検証を行い、人身事故扱いにする予定です。
>
> 本日で加療が必要な1週間が過ぎてしまいましたが、本日本人から明日、病院に受診するため休暇の申請がありました。
>
> この場合、休暇の取扱いを病欠か、有給休暇か、欠勤にすべきかどう判断すべきでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

ぴぃちんさんもご回答していらっしゃいますが、当該事故は業務災害労働災害)です。

今回の通院はいったん当人の希望に応じて有給休暇休業補償で対応すると良いと思います。この通院のための休暇が労働災害申請の待期期間に相当するかは労基署の指示に従ってください。

また、健康保険診療から労災診療に切り替わるので、御社も手続きが必要です。この手続きを渋ると労災隠しとみなされますので、速やかに手続きをしてください。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者syakyo-nさん

2022年03月08日 10:12

ぴぃちん さんへ

早速のお返事ありがとうございます。
労災は事故が夕方だったため翌日には手続きしてきました。
担当者の方から労災扱いでなく自賠責でみるように言われています。

休暇は有給休暇扱いにしました。

ありがとうございました。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者syakyo-nさん

2022年03月08日 10:15

booby さんへ

早速のお返事ありがとうございます。
労災は事故が夕方だったため翌日には手続きしてきました。
担当者の方から労災扱いでなく自賠責でみるように言われています。
また、相手方の任意保険会社から自由診療で医療費を負担すると連絡がありました。

休暇は特別有給休暇扱いにしました。

ありがとうございました。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者村の長老さん

2022年03月08日 22:45

業務中の事故とのこと。現在の治療等は労災保険でしょうか。それとも加害者の自動車保険でしょうか。

詳細なことが書かれていませんので断定は避けますが、もらい事故とあります。自社従業員の過失割合はゼロだったのでしょうか。事業場外の自動車事故の場合、構内災害の業務上災害とは自ずと責任の所在を異とします。仮に今回の自動車事故が、加害者100%の事故だとすれば、会社の責任はゼロとなるわけです。つまり労基法上の責任は極めて軽微なものとなります。自社社員の過失が〇〇%だとします。その範囲の中で会社責任がその一部△△%あることになります。まずはこれを意識する必要があります。労災保険による給付はそれとは別の考え方になります。

次に就業規則を確認しましょう。そうした過失等の判断をした上で、どの休業等の規定に該当するのか、判断することになります。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者村の長老さん

2022年03月08日 22:45

業務中の事故とのこと。現在の治療等は労災保険でしょうか。それとも加害者の自動車保険でしょうか。

詳細なことが書かれていませんので断定は避けますが、もらい事故とあります。自社従業員の過失割合はゼロだったのでしょうか。事業場外の自動車事故の場合、構内災害の業務上災害とは自ずと責任の所在を異とします。仮に今回の自動車事故が、加害者100%の事故だとすれば、会社の責任はゼロとなるわけです。つまり労基法上の責任は極めて軽微なものとなります。自社社員の過失が〇〇%だとします。その範囲の中で会社責任がその一部△△%あることになります。まずはこれを意識する必要があります。労災保険による給付はそれとは別の考え方になります。

次に就業規則を確認しましょう。そうした過失等の判断をした上で、どの休業等の規定に該当するのか、判断することになります。

Re: 勤務中の事故による休暇

著者syakyo-nさん

2022年03月10日 13:05

村の長老さんへ
お返事ありがとうございます。

おかげさまで一連の対応がひと段落付きました。
ありがとうございます。

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