相談の広場
最終更新日:2022年03月08日 16:26
今現在育児休業でお休みしている職員がいるのですが、私事都合上3月末で退職することになりました。
育休期間は今年の7月上旬までの予定だったのですが、この場合退職時に社会保険料は控除しなくてはならないのでしょうか?
それとも免除のままでよろしいのでしょうか?
参考になる記事が発見できず、困ってます。。
どなたかご教授をお願いいたします。
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> 今現在育児休業でお休みしている職員がいるのですが、私事都合上3月末で退職することになりました。
>
> 育休期間は今年の7月上旬までの予定だったのですが、この場合退職時に社会保険料は控除しなくてはならないのでしょうか?
> それとも免除のままでよろしいのでしょうか?
>
> 参考になる記事が発見できず、困ってます。。
> どなたかご教授をお願いいたします。
>
こんばんは。
下記情報があります。
【健康保険料】
産休中や育休中は健康保険料などの社会保険料の支払いが免除されますが、退職した場合には適用されなくなります。そのため、退職後は夫の扶養に入るか、任意継続被保険者制度の利用を検討するとよいでしょう。
任意継続被保険者制度は、退職後2年まで退職前の健康保険への加入を継続できる制度です。任意のため保険料は免除されませんが、在職中と同様に保険給付を受けることができます。
育休中ですから免除されていますので控除はありませんが退職後の任意継続の説明はされた方がいいように思われます。
必要に応じて加入している保険者に確認されるといいでしょう。
とりあえず。
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 【健康保険料】
> 産休中や育休中は健康保険料などの社会保険料の支払いが免除されますが、退職した場合には適用されなくなります。そのため、退職後は夫の扶養に入るか、任意継続被保険者制度の利用を検討するとよいでしょう。
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> 任意継続被保険者制度は、退職後2年まで退職前の健康保険への加入を継続できる制度です。任意のため保険料は免除されませんが、在職中と同様に保険給付を受けることができます。
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> 育休中ですから免除されていますので控除はありませんが退職後の任意継続の説明はされた方がいいように思われます。
> 必要に応じて加入している保険者に確認されるといいでしょう。
> とりあえず。
>
ton 様
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
被保険者職員より扶養に入る旨聞いておりますが、もしかしたら任意継続の際に給付可能なことを知らないかもしれないです。
給付金関係は初めて担当するため、私も今知りました...。勉強になります。
近々顔を出してくれるそうなので、その時にお話ししてみます。ありがとうございました!
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