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労務管理

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身元保証書について

著者 29-gg さん

最終更新日:2022年03月10日 12:28

身元保証書について相談です。
弊社ではこれまで入社時の身元保証書の提出を行っておりませんでした。
従業員の不祥事があり、身元保証書の重要性を感じ、導入を考えております。

これから入社する方に対しては、入社時に身元保証書の提出をお願いすることはできるかと思います。
既存従業員に対しては、身元保証書の提出をお願いすることはできるのでしょうか。

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Re: 身元保証書について

著者北の男さん

2022年03月10日 12:57

29-ggさん、こんにちは。

> 既存従業員に対しては、身元保証書の提出をお願いすることはできるのでしょうか。
場合によりますが一般的に可能だと思います。
損害賠償に関わることから、既存従業員の一部は提出を拒否するかもしれません。一方、貴社は従業員の不祥事が背景にありそうです。さらに従事する業務が不祥事を起こしかねないとなれば、それを理由としてお願いしてみてはいかがでしょうか。

弊社では就業規則に正社員の採用条件として身元保証書の提出を義務づけてます。しかし民法改正により賠償額の上限を設定するようになりました。適切な上限はいまだに結論が出ていません。

Re: 身元保証書について

著者boobyさん

2022年03月10日 14:30

> 身元保証書について相談です。
> 弊社ではこれまで入社時の身元保証書の提出を行っておりませんでした。
> 従業員の不祥事があり、身元保証書の重要性を感じ、導入を考えております。
>
> これから入社する方に対しては、入社時に身元保証書の提出をお願いすることはできるかと思います。
> 既存従業員に対しては、身元保証書の提出をお願いすることはできるのでしょうか。

私見であることをご了承ください。

(中途)入社時に身元保証書を要求するのは、当人に信用がないからです。従って、書類自体に記載はなくとも身元保証書にも効力があり、就業規則に記載がない場合は3年です。(民法 判例あり)法律の考え方は、3年以上継続して就業していれば、それなりに信用が置けると判断してよいということなのです。それでも、御社が従業員に対して信用保証が欲しいという理由がないと、全員に対して身元保証書を提出させる理由に乏しいと思います。不祥事の原因となった当該従業員に3年以上の勤務経験がある、というだけでは従業員全員に信用保証を求める理由にはならないのではないでしょうか。

また、御社が横領等の被害にあった場合、保証人や当人に対し損害賠償訴訟を起こしても、過失相殺により被害金額が全額戻ってくることはありません。内部牽制機能が機能していなかった責任を会社が免れることはないからです。

従業員全員に身元保証書を出させるには根拠が乏しいですし、それが法律上効力を持つかどうかは怪しいですし、被害を防ぐ機能も低いのではないかと思われます。それでも出してほしい、というのであれば、従業員にお願い(指示はできないとおもわれます)してはいかがでしょうか。

Re: 身元保証書について

著者うみのこさん

2022年03月10日 15:03

boody様のおっしゃるように、期間を定めない場合は3年、定めたとしても5年以上の保証期間は無効とされています。さらに、自動更新についても無効とされています。

また、いい年で初心者です様のおっしゃるように、民法改正により、極度額の設定がない場合は無効となりました。

新入社員に対して求めるのはまだ可能性がありますが、長期にわたり貴社に勤務した社員に対しての身元保証は否定される可能性が高いです。
長年の勤務期間のうちに、人柄等はわかっているだろうということから、保証の必要性を否定し、保証人に賠償請求はできないこともあります。

いずれにせよ、身元保証書について、実行上の効力はあまりなく、どちらかといえば精神的な抑止力にすぎないものと考えているほうがいいと思います。

そのうえで、既存の従業員との信頼関係を壊すリスクを承知で、既存社員にも身元保証を求めるかどうか、判断が必要かと思います。

Re: 身元保証書について

著者29-ggさん

2022年03月10日 16:21

いい年で初心者です様へ

早速のご返答ありがとうございます。

既存従業員に対しては、慎重に検討させていただきます。
新規採用の正社員については、提出を義務付けることができるよう、就業規則の変更も含めて社内で検討致します。
貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 身元保証書について

著者29-ggさん

2022年03月10日 16:37

booby様へ

早速のご返答ありがとうございます。

入社時の身元保証書については、就業規則の変更も含めて対応致します。
不祥事については、監督不行き届きがあったこと、内部牽制ができていなかったことは会社の責任でありご指摘通りでございます。
今回の不祥事に際し、当該従業員だけでなく、会社全体の問題として、再発防止に向けて、改めて会社としての体制を見直しを行う所存です。
既存従業員に対しての身元保証書については、社内で慎重に検討致します。
ご指摘ありがとうございました。

Re: 身元保証書について

著者29-ggさん

2022年03月10日 16:43

うみのこ 様へ

早速のご返答ありがとうございました。

新入社員の身元保証書については、就業規則の変更も含めて対応することとします。
既存従業員との信頼関係を壊すリスクにつきましてもご指摘いただきありがとうございました。精神的な抑止力として必要か否か慎重に検討をさせていただきます。

ご指摘ありがとうございました。

Re: 身元保証書について

29-gg さ こんにちは。

2020年4月から、改正民法施行により「身元保証書」の取り扱いが変わりました。身元保証書は提出が義務付けられているわけではありません。
現状、提出を求めない会も増えては来ていますが、基金乳関係などのように現金を扱う業種では必要不可欠ではと考えて提出を求めていることもあります。
ただ、三本法相書の提出を求めることには、
従業員の身元の証明のため。
従業員本人の故意や過失によって会社に損害をかけた場合、身元保証人に連帯して賠償してもらうため。
等から、就業規則等で提出を求めることを取りけている企業もあります。

身元保証人に対し損害の請求が100%認められることはまずないですがが、さらに法律では、長期間、身元保証人に責任を負わせるのは過度な負担になるとして、身元保証の有効期間の上限を定めています。
身元保証期間を定めなかった場合は3年間、定めた場合でも5年間が上限となります。更新は可能ですが、自動更新にすることはできません。
お話のこれまで受け入れることはなかったかといって会社が規則を取り決めることはまずむつかしいでしょう。
社員間との合意があればかのと思いますが、全員からの賛同を取ることも難しいと思います。
ただ、金銭関係者、研究者、営業関係者など会社にとっては重要な業務であるとすれば買おうとする場合もあるでしょう。

2点ほどご専門家、社労士の方 解説のHPがありますので添付してみました。
身元保証書身元保証人などで検索しますと解説HPgあ多数あります。
やはり会社役員、社員を含めて話し合うことも必要でしょう。


解説者;  瀧本 旭氏 
社会保険労務士法人ステディ*代表社員
https://steady-sr.com/
事ポータルサイト【HRpro】>人事トレンドニュース≫「身元保証書」に関する法改正と運用への注意点
https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=1354


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
勤怠管理システムシェアNo.1 KING OF TIME(キングオブタイム)
ブログ労務情報人事管理改めて確認!2020年4月からの身元保証書の新ルールとは
https://www.kingoftime.jp/blog/20200813/

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