相談の広場
弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均して週40時間の所定労働時間としています。
例えば
1週目38時間
2週目40時間
3週目42時間
4週目48時間
1週間の平均労働時間が42時間というのは違法なのでしょうか?
客商売のため暇な日は早上がり、
忙しい日は残業と言うのが出てきてしまいます。
平均より出てしまった時間は残業代を払えば大丈夫ですか?
週1で定休日があり、他にお客様の予約状況に応じてシフトのお休みがあります。(基本は週1ですが取れない事も…)
よろしくお願いしますm(_ _)m
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まず残業についてですが、三六協定を結んでいなければ、残業は違法です。
逆に言えば、三六協定を結んでいれば、その範囲内で残業をさせることは直ちに違法ではありません。
次に労働時間ですが、記載の状況だけでは1か月の労働時間がわかりません。
うるう年ではない2月以外では、1か月は厳密に4週間ではありませんから、4週間では1週間平均42時間でも、1か月で見ると40時間を下回る場合があります。
ご記載の労働時間が2月のものだと仮定します。
これは、「所定」労働時間なのでしょうか、それとも「実際」労働時間なのでしょうか。
1か月単位の変形労働時間制を導入していたとしても、原則、1か月を平均して週40時間以上となるシフトは組めません。
ご記載の労働時間が所定労働時間だとすると、問題があります。
ただ、残業も含めた労働時間なのであれば、先にも述べたように、三六協定の範囲内であれば直ちに違法ではありません。
休日出勤についても同様です。
> まず残業についてですが、三六協定を結んでいなければ、残業は違法です。
> 逆に言えば、三六協定を結んでいれば、その範囲内で残業をさせることは直ちに違法ではありません。
>
> 次に労働時間ですが、記載の状況だけでは1か月の労働時間がわかりません。
> うるう年ではない2月以外では、1か月は厳密に4週間ではありませんから、4週間では1週間平均42時間でも、1か月で見ると40時間を下回る場合があります。
>
> ご記載の労働時間が2月のものだと仮定します。
> これは、「所定」労働時間なのでしょうか、それとも「実際」労働時間なのでしょうか。
> 1か月単位の変形労働時間制を導入していたとしても、原則、1か月を平均して週40時間以上となるシフトは組めません。
> ご記載の労働時間が所定労働時間だとすると、問題があります。
>
> ただ、残業も含めた労働時間なのであれば、先にも述べたように、三六協定の範囲内であれば直ちに違法ではありません。
> 休日出勤についても同様です。
ご回答ありがとうございます。
36協定では1ヶ月の時間が45時間
特別条項では1ヶ月の時間が60時間
と、なっています。
弊社の所定労働時間は1日8時間です。
例は実際労働時間だった場合です。
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