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労務管理

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変形労働時間制について

著者 みかみかん さん

最終更新日:2022年03月10日 15:07

弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均して週40時間所定労働時間としています。

例えば
1週目38時間
2週目40時間
3週目42時間
4週目48時間

1週間の平均労働時間が42時間というのは違法なのでしょうか?

客商売のため暇な日は早上がり、
忙しい日は残業と言うのが出てきてしまいます。

平均より出てしまった時間は残業代を払えば大丈夫ですか?

週1で定休日があり、他にお客様の予約状況に応じてシフトのお休みがあります。(基本は週1ですが取れない事も…)

よろしくお願いしますm(_ _)m

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Re: 変形労働時間制について

著者うみのこさん

2022年03月10日 15:54

まず残業についてですが、三六協定を結んでいなければ、残業は違法です。
逆に言えば、三六協定を結んでいれば、その範囲内で残業をさせることは直ちに違法ではありません。

次に労働時間ですが、記載の状況だけでは1か月の労働時間がわかりません。
うるう年ではない2月以外では、1か月は厳密に4週間ではありませんから、4週間では1週間平均42時間でも、1か月で見ると40時間を下回る場合があります。

ご記載の労働時間が2月のものだと仮定します。
これは、「所定」労働時間なのでしょうか、それとも「実際」労働時間なのでしょうか。
1か月単位の変形労働時間制を導入していたとしても、原則、1か月を平均して週40時間以上となるシフトは組めません。
ご記載の労働時間所定労働時間だとすると、問題があります。

ただ、残業も含めた労働時間なのであれば、先にも述べたように、三六協定の範囲内であれば直ちに違法ではありません。
休日出勤についても同様です。

Re: 変形労働時間制について

著者みかみかんさん

2022年03月10日 16:14

> まず残業についてですが、三六協定を結んでいなければ、残業は違法です。
> 逆に言えば、三六協定を結んでいれば、その範囲内で残業をさせることは直ちに違法ではありません。
>
> 次に労働時間ですが、記載の状況だけでは1か月の労働時間がわかりません。
> うるう年ではない2月以外では、1か月は厳密に4週間ではありませんから、4週間では1週間平均42時間でも、1か月で見ると40時間を下回る場合があります。
>
> ご記載の労働時間が2月のものだと仮定します。
> これは、「所定」労働時間なのでしょうか、それとも「実際」労働時間なのでしょうか。
> 1か月単位の変形労働時間制を導入していたとしても、原則、1か月を平均して週40時間以上となるシフトは組めません。
> ご記載の労働時間所定労働時間だとすると、問題があります。
>
> ただ、残業も含めた労働時間なのであれば、先にも述べたように、三六協定の範囲内であれば直ちに違法ではありません。
> 休日出勤についても同様です。

ご回答ありがとうございます。

36協定では1ヶ月の時間が45時間
特別条項では1ヶ月の時間が60時間
と、なっています。
弊社の所定労働時間は1日8時間です。
例は実際労働時間だった場合です。

Re: 変形労働時間制について

著者うみのこさん

2022年03月10日 18:19

> 36協定では1ヶ月の時間が45時間
> 特別条項では1ヶ月の時間が60時間
> と、なっています。
> 弊社の所定労働時間は1日8時間です。
> 例は実際労働時間だった場合です。

であれば、所定労働時間が1か月を平均して週40時間以内であれば違法ではありません。
ご記載の例であれば、残業時間に対し、適切に残業代を払えば大丈夫です。

Re: 変形労働時間制について

著者みかみかんさん

2022年03月10日 21:00

> > 36協定では1ヶ月の時間が45時間
> > 特別条項では1ヶ月の時間が60時間
> > と、なっています。
> > 弊社の所定労働時間は1日8時間です。
> > 例は実際労働時間だった場合です。
>
> であれば、所定労働時間が1か月を平均して週40時間以内であれば違法ではありません。
> ご記載の例であれば、残業時間に対し、適切に残業代を払えば大丈夫です。
>

良かったです。安心しました。
ありがとうございます!

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