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制度を新設したいのですが手続きは必要ですか?

著者 まじめ さん

最終更新日:2022年03月15日 09:52

私は建築関係の会社で総務をしています。
この度中型免許の取得に当たって、取得費用を折半するという話が出ました。
具体的には、
・取得費用を会社が一括で持ち、個人負担分(半分)は給与天引き。(毎月の負担額は本人が決める。)
・取得した際は、3年間在籍してほしい。もし、期間内に退職の場合は全額個人負担とする。
以上です。
これらの制度を新設するにあたって、就業規則等の改定は必要ですか?それとも、社内制度として従業員に周知するだけでよいでしょうか?
ご教授お願い致します。

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Re: 免許取得にあたって制度を作成したいですが・・・

著者boobyさん

2022年03月15日 09:55

> 私は建築関係の会社で総務をしています。
> この度中型免許の取得に当たって、取得費用を折半するという話が出ました。
> 具体的には、
> ・取得費用を会社が一括で持ち、個人負担分(半分)は給与天引き。(毎月の負担額は本人が決める。)
> ・取得した際は、3年間在籍してほしい。もし、期間内に退職の場合は全額個人負担とする。
> 以上です。
> これらの制度を新設するにあたって、就業規則等の改定は必要ですか?それとも、社内制度として従業員に周知するだけでよいでしょうか?
> ご教授お願い致します。

まず、ご相談内容と直接かかわらない事項で申し訳ないですが、ご相談の制度は労働基準法第16条に抵触する可能性が極めて高いと思います。社費海外留学において、同じように帰国後数年間の退職を禁止し、退職の場合の留学資金返還を定めた規則について、規則自体が労基法16条(使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない)に違反で無効とされています。御社の新制度も無効とされる可能性が高いと思います。

これを避けるには、取得費用については一定金額(ご相談の場合は免許取得費用の半額)を会社が対象者に貸し付けることとし、免許取得後、在籍期間に応じて貸付金額を減免し、一定期間(ご相談の場合は3年間経過した時点)で返還義務が免除される、という資格取得費用の貸し付け契約とする方法があります。こちらは16条に抵触せず有効とされています。3年という期間が妥当かどうかは金額によって変わるでしょうし、会社によっては取得後、対象者の貢献度(人事評価)によって、減免金額が変わるといったように、より個人対会社の契約であることを示す方法を用いることで、16条抵触を避けている事例もあります。

次にご相談の件ですが、当該規程は、会社として中型(自動車)免許の取得を奨励し費用補助する、という教育訓練方針に基づいた規程ですので、あえて就業規定に盛り込む必要はなく、新しい規定ができたことの社内周知で良いと思います。

ご参考まで。

Re: 免許取得にあたって制度を作成したいですが・・・

著者まじめさん

2022年03月15日 10:12

契約履行について違約金を定めた場合、16条に抵触することは理解しました。
例えば、"資格取得支援制度規程"のような文書を作成します。
・支援内容 中型免許/半額
・資格取得した場合、報奨金を与える
費用負担という意味合いでは、上記の2パターンどちらの場合でも良いのですが、以上の文書は労働局に提出する必要はないということでしょうか?

> これを避けるには、取得費用については一定金額(ご相談の場合は免許取得費用の半額)を会社が対象者に貸し付けることとし、免許取得後、在籍期間に応じて貸付金額を減免し、一定期間(ご相談の場合は3年間経過した時点)で返還義務が免除される、という資格取得費用の貸し付け契約とする方法があります。こちらは16条に抵触せず有効とされています。3年という期間が妥当かどうかは金額によって変わるでしょうし、会社によっては取得後、対象者の貢献度(人事評価)によって、減免金額が変わるといったように、より個人対会社の契約であることを示す方法を用いることで、16条抵触を避けている事例もあります。
>
> 次にご相談の件ですが、当該規程は、会社として中型(自動車)免許の取得を奨励し費用補助する、という教育訓練方針に基づいた規程ですので、あえて就業規定に盛り込む必要はなく、新しい規定ができたことの社内周知で良いと思います。
>
> ご参考まで。

Re: 免許取得にあたって制度を作成したいですが・・・

著者boobyさん

2022年03月15日 11:11

<私の回答は削除しております。>

> 契約履行について違約金を定めた場合、16条に抵触することは理解しました。
> 例えば、"資格取得支援制度規程"のような文書を作成します。
> ・支援内容 中型免許/半額
> ・資格取得した場合、報奨金を与える
> 費用負担という意味合いでは、上記の2パターンどちらの場合でも良いのですが、以上の文書は労働局に提出する必要はないということでしょうか?
>

御社の就業規定に教育訓練の章立てがあるのであればそこに、貸付金に関しての項目があるならそこに入れ込むことは可能だと思います。その場合は労働局に提出する必要があるでしょう。

ないのであれば、そもそも入れこむ場所がないので、無理して就業規定に入れ込む必要はないかと思います。当社も教育訓練に関する事項は就業規定には盛り込んでいませんし、住宅取得時の貸付制度がありますが、それも就業規定には盛り込んでいません。ご参考まで。

Re: 制度を新設したいのですが手続きは必要ですか?

こんにちは。

いずれの企業内でも、社員への支援対策として、業務に必要とする資格取得費用に対する支援を行うこと、これには就業規則及び社内規則等で支援にかかる費用の一時負担、取得後の報奨金並びに給与に資格手当等としてなす場合もあります。
ただ、お話の建設業土木業関係者からも五室ノンがありますが、取得したのはいいが早期退職など求めることも生じ困り果てると話こともあります。
ただ、業務上必要不可欠とする場合には、事業主と雇用側間での話し合い等を求めて支援方法、褒章方法、手当等んついて話し合ってみることも必要でしょう。

ご専門家社労士の方がこれらについてのご説明などされてますHPがありますので添付しておきます。ご参考までに。

© Indeed:HP
*記事内で取り上げた法令は2021年8月時点のものです。

<取材先>
社会保険労務士法人 堀下&パートナーズ 代表社員 堀下和紀さん

TEXT:塚本佳子
EDITING:Indeed Japan + 南澤悠佳 + ノオト

求人掲載 採用お役立ち情報局 資格手当の目安はどれくらい? 資格取得支援を導入する際の注意点
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Re: 免許取得にあたって制度を作成したいですが・・・

著者いつかいりさん

2022年03月16日 07:01

>
> ないのであれば、そもそも入れこむ場所がないので、無理して就業規定に入れ込む必要はないかと思います。当社も教育訓練に関する事項は就業規定には盛り込んでいませんし、住宅取得時の貸付制度がありますが、それも就業規定には盛り込んでいません。ご参考まで。
>

手当自体は賃金そのものですし、下記に類する事項を取り決め就業規則に盛り込み、就業規則変更手続きを踏む必要があります。

労基法89条
二 賃金…の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 臨時の賃金等…の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

2:月例手当、4:報奨一時金のたぐい、5:貸付返済、費用負担割合、7:ある種の訓練を講じるまたは修学してもらう場合の待遇

なお、これとは別に取扱内規といった担当者手続き的なものは労働者に権利義務を課さない限り就業規則にあたりません。

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