相談の広場
当方はスーパー銭湯を経営している者です。
このたび、当方と取引のある企業さんの社員さんが当方を利用された際、利用料(1,000円)の2割(200円)を当該企業さんが利用補助料として支払ってもらうようこととしました(翌月一括清算)。
つまり利用者(社員さん)は800円で利用できるというものです。
利用者(社員さん)は、当方の店舗窓口で、当該企業の社員証提示で、800円の支払いをしていただき、当方は月末締め、翌月利用者数を算定し、企業さんに一括請求します。
当方としては利用者増、企業さんは福利厚生、社員さんはリフレッシュということで、それぞれメリットがある契約です。
このほど、上述に関する契約書を締結しましたが、この契約書にはいくらの印紙税を貼付するのでしょうか。何号文書にあたるのでしょうか。
基本的なことで恐縮ですが、このような優待サービスに関する契約書に印紙税の貼付が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
継続的な取引に関する基本契約書でしょう。
第7号文書ですから、継続的な取引の際に必要となる基本的な契約書のことを指します。 こちらは契約金額に関わらず一律で4,000円の収入印紙が必要になります。
国税庁HP
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.7104 継続的取引の基本となる契約書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
ただ最近は、ボード上で施設利用客全員にサービスカードなど提供して、住所と名前、電話など書きこむカードなど交付してますね。
会社隊などは案内文書でやることが多いようですが。
ただお話では、利用代金の一部を会社側への負担となるようですから、金銭負担刑事もありますから、やはり印紙税の負担は必要でしょうね。
直接税務署にお尋ねがいいでしょう。
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