相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

外部委員謝金に対する源泉徴収について

著者 とつけむにゃあ さん

最終更新日:2022年03月16日 16:41

社会福祉法人です。外部の有識者を協議会の委員委嘱をし、協議会出席時に謝金をお渡しするのですが、この場合源泉徴収は必要でしょうか?
恐らく、年に1回~3回程の開催になると思います。
委員は、弁護士や司法書士の士業の方や福祉専門職の方で、お渡しする額は少し差があります。
士業の方は報酬10.21%で、その他の方は給与源泉日額表乙欄
それとも、そもそも源泉の必要がない?
色々とネット検索しましたが、結論わかりません。
税務署に確認するのが一番なのでしょうが、申告時期に嫌がられそうなので
こちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 外部委員謝金に対する源泉徴収について

著者tonさん

2022年03月16日 19:55

> 社会福祉法人です。外部の有識者を協議会の委員委嘱をし、協議会出席時に謝金をお渡しするのですが、この場合源泉徴収は必要でしょうか?
> 恐らく、年に1回~3回程の開催になると思います。
> 委員は、弁護士や司法書士の士業の方や福祉専門職の方で、お渡しする額は少し差があります。
> 士業の方は報酬10.21%で、その他の方は給与源泉日額表乙欄
> それとも、そもそも源泉の必要がない?
> 色々とネット検索しましたが、結論わかりません。
> 税務署に確認するのが一番なのでしょうが、申告時期に嫌がられそうなので
> こちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。


こんばんは。
国税庁より

(委員手当等)
28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)

社福は「国または地方公共団体」の範疇ではありませんので支払われる謝礼は報酬扱いの10.12%の源泉徴収になろうかと考えます。
経験則で源泉無しとした時に税務調査で「国、地方公共団体ではないですね」と言われ通常の謝金源泉徴収をするように言われたことがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 外部委員謝金に対する源泉徴収について

著者とつけむにゃあさん

2022年03月22日 15:13

> > 社会福祉法人です。外部の有識者を協議会の委員委嘱をし、協議会出席時に謝金をお渡しするのですが、この場合源泉徴収は必要でしょうか?
> > 恐らく、年に1回~3回程の開催になると思います。
> > 委員は、弁護士や司法書士の士業の方や福祉専門職の方で、お渡しする額は少し差があります。
> > 士業の方は報酬10.21%で、その他の方は給与源泉日額表乙欄
> > それとも、そもそも源泉の必要がない?
> > 色々とネット検索しましたが、結論わかりません。
> > 税務署に確認するのが一番なのでしょうが、申告時期に嫌がられそうなので
> > こちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> (委員手当等)
> 28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
>
> 社福は「国または地方公共団体」の範疇ではありませんので支払われる謝礼は報酬扱いの10.12%の源泉徴収になろうかと考えます。
> 経験則で源泉無しとした時に税務調査で「国、地方公共団体ではないですね」と言われ通常の謝金源泉徴収をするように言われたことがあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

詳しくありがとうございました。
報酬としての率で預かった方が、間違いなさそうなので
そうしようと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP