相談の広場
いつも興味深く拝見しております。
食事の支給について、質問いたします。
あらかじめ業務委託契約を締結し、弊社内で業務を行う者がいます。
その者に食事を提供する場合、食事の支給として課税する必要がありますか?
しかし、その者は弊社の従業員ではないため、源泉徴収する原資(給与)がありません。
業務委託契約は、いわゆる直接雇用を回避するための脱法的なものではなく、正当なものです。
曖昧な質問の仕方で恐縮ですが、知見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
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> いつも興味深く拝見しております。
> 食事の支給について、質問いたします。
>
> あらかじめ業務委託契約を締結し、弊社内で業務を行う者がいます。
>
> その者に食事を提供する場合、食事の支給として課税する必要がありますか?
> しかし、その者は弊社の従業員ではないため、源泉徴収する原資(給与)がありません。
>
> 業務委託契約は、いわゆる直接雇用を回避するための脱法的なものではなく、正当なものです。
>
> 曖昧な質問の仕方で恐縮ですが、知見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
食事を提供しなければならない状況なのでしょうか。
通常昼食は本人持ちかとおもいますが。
提供するなら外部業者ですから接待交際費になろうかと考えます。
源泉対象であれば食事代の額に源泉分を上乗せした額が給与扱いでしょう。
支給額-源泉=食事代額 となります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > こんばんは。私見ですが…
> > 食事を提供しなければならない状況なのでしょうか。
> > 通常昼食は本人持ちかとおもいますが。
> > 提供するなら外部業者ですから接待交際費になろうかと考えます。
> > 源泉対象であれば食事代の額に源泉分を上乗せした額が給与扱いでしょう。
> > 支給額-源泉=食事代額 となります。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> 誠に恐縮ですが、食事の提供の是非を議論するつもりはありません。
>
> 接待交際費という可能性は気が付きませんでした。
> 給与は本人には支払っていませんので、源泉徴収はできないです。
>
> どうもありがとうございました。
>
こんばんは。
給与ではなく給与扱いという事です。
例えば提供食事代が500円として
556-56=500
556→源泉上乗せ額
56→源泉
500→提供食事代額
となり給与が556円、源泉56円という事です。
現物給与として課税扱いという考え方になりますので源泉込の食事代が給与となります。
まあ限りなく接待交際費に近いとは思いますが。
とりあえず。
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