相談の広場
度々申し訳ありません。時間がなくこちらで相談したいです。
雇用契約書備考に「従事すべき職務は採用後の状況により異動することがあります」
と記載されている場合、育休復帰の際の職務の大幅変更は不利益にならないということでしょうか?
ちなみに現在 事務です。こちらを復帰後に 掃除、洗濯、チラシ配り(店頭?)とのこと。
均等室などからは内容的に不利益と言われましたが、備考を確認して慌ててこちらに投稿しました。
就業規則は持ち出し禁止の為不明です。
※ 休日についても現在子育て中の為 土日祝休みですがこちらを土日祝出勤しないと雇用契約結べないと言われております。
スポンサーリンク
こんにちは。
たびたびの質問ご苦労さんです。
人事異動は、企業が業務効率を追求しながら活動するうえで欠かせないことです。
確かに、人事異動の命令は労働者に不利益を生じさせることもあります。
社員個々の事情により優秀な人材の離職や労働紛争につながったりする可能性もあります。
そのためには、あらかじめ命令の根拠なる事項を就業規則で定めておくこと、命令
の内容について十分に検討しておくことが重要です。
≫」就業規則は持ち出し禁止の為不明です。
なを、上記所点ですが、これも違法行為です。
背説明者:弁護士 西村裕一氏
弁護士法人デイライト法律事務所
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、従業員へ周知しなければなりません。
また、採用時又は採用直後において労働者が当該就業規則の内容を知り得る状態になければ、当該就業規則は労働契約の条件とはなりません。
≪就業規則の周知義務 ≫
使用者は、就業規則を作成し、労基署へ届けるだけでなく、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は、備え付けること、書面を交付すること、又はコンピュータを使用した方法によって、労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項、労基則52条の2)
ビンゴ人さん
こんにちは。お返事ありがとうございます。
就業規則の件ですが、従業員が見られるようにはなっております。が、コピーなどは禁止、現在育休中の為閲覧ができない状態です。
妊娠した際には確認したのですが、2年も前のこともあり、復職に関しては記載がなかったと思われます。
手元に配られている手帳に就業規則はありますがやはり育児休業は別とのことで記載されておりません。異動について詳細がありますが育休明けなどは記載が無いため判断が難しくなっております。
雇用契約書に記載があるので不利益にならない!と会社から言われるのではないか・・・と不安になっています。会社のほうに報告前に下準備をしている最中の出来事でした。
ご不審な点について以下2点のHP場内で、専門家 専門情報サイトでの解説がされてます。
念のためにもお読みになってみればどうでしょう。
情報サイト、2点です。
Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.:HP
日本の人事に関する情報サイト。
日本の人事部TOP> 人事のQ&A> 人事管理 社内規程・ルールの公開義務、範囲について
https://jinjibu.jp/qa/detl/52694/1/
Copyright © ACCS Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.:HP
Home> 労務110番> 会社のHP上に掲載すれば、育児・介護休業法の周知義務は満たしていますか?
https://motifyhr.jp/blog/labor/labor28/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]