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有給休暇について

最終更新日:2022年03月17日 12:22

私が働いている会社では、有給休暇が、1日単位、半日単位、時間単位で取得が出来ます。
けれど、就業規則には半日と時間について明記がありません。問題ないのでしょうか?

また、時間単位で取得した場合、例えば1日の所定8時間とし、2時間取得したら残り6時間になります。これを4時間分は半日単位として、残り半日と2時間にする事は問題ないのでしょうか?

この2点について教えてください。

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Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2022年03月17日 13:31

こんにちは。

時間単位の有給休暇を導入しているのであれば、就業規則労使協定の締結が必要で、時間単位の有給休暇をどのように扱うのかについては、貴社の労使協定の内容を確認してください、というお返事になります(労使協定の内容は一律ではないためです)。

半日の有給休暇については、半日をどのように規定するのか等について、就業規則に規定している会社もあれば、別途規定がある会社もあります。
小さな会社ですと、規定が明確でなく運用されているかもしれませんが、貴社の運用ルールを確認してみてください。

半日については、午前/午後の境目をどこにするのかは会社によって異なります。
所定労働時間が8時間なので、勤務時間のちょうど半分になる時点で分ける
・正午で午前/午後を分ける。
・ある時刻で午前/午後を分ける
等等。


時間単位の有給休暇と半日の有給休暇の制度が両方ある場合の運用もいろいろです。
貴社の半日の有給休暇時間単位の有給休暇との併用を認めており、かつ、半日の有給休暇を取得したうえで追加で時間単位の有給休暇の取得を認めている場合には、組み合わせて取得することはできるとはいえますが、半日の有給休暇が必ず4時間相当とも決まってはいないですから貴社の規定を確認していただかないとわからない部分になります。



> 私が働いている会社では、有給休暇が、1日単位、半日単位、時間単位で取得が出来ます。
> けれど、就業規則には半日と時間について明記がありません。問題ないのでしょうか?
>
> また、時間単位で取得した場合、例えば1日の所定8時間とし、2時間取得したら残り6時間になります。これを4時間分は半日単位として、残り半日と2時間にする事は問題ないのでしょうか?
>
> この2点について教えてください。

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2022年03月19日 09:03

時間単位年次有給休暇は、労使協定締結のうえ、繰越等や時季指定義務の対象でないといった取扱い注意事項について少なくとも就業規則に定めておく必要があります。また協定の締結事項は法令で定められています。

後段のご質問は、残数管理でしょうが、残り6時間を半日と2時間とするのは無理があります。半日はあくまで全日休暇の変則で、時間年休と親和性がないからです。半日に化体して半日でしかとれない、とするとしたら違法でしょう。

Re: 有給休暇について

いつかいりさん、分かりやすく教えて頂きありがとうございます。

時間単位年次有給休暇については、注意事項も含め就業規則に定めるように相談してみます。

後段の取り扱いについては、半日でしかとれないとしている訳ではありません。
社員が4時間ではなく、半日で申請しているので時間じゃないの??と私が疑問に感じのと、これを会社が取得義務日数の5日に半日として含めていたので不安で質問させて頂きました。




> 時間単位年次有給休暇は、労使協定締結のうえ、繰越等や時季指定義務の対象でないといった取扱い注意事項について少なくとも就業規則に定めておく必要があります。また協定の締結事項は法令で定められています。
>
> 後段のご質問は、残数管理でしょうが、残り6時間を半日と2時間とするのは無理があります。半日はあくまで全日休暇の変則で、時間年休と親和性がないからです。半日に化体して半日でしかとれない、とするとしたら違法でしょう。
>

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2022年03月19日 20:14

> いつかいりさん、分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
>
> 時間単位年次有給休暇については、注意事項も含め就業規則に定めるように相談してみます。
>
> 後段の取り扱いについては、半日でしかとれないとしている訳ではありません。
> 社員が4時間ではなく、半日で申請しているので時間じゃないの??と私が疑問に感じのと、これを会社が取得義務日数の5日に半日として含めていたので不安で質問させて頂きました。
>

最初の質問:これを4時間分は半日単位として、残り半日と2時間にする事は問題ないのでしょうか?

補足の質問1:社員が4時間ではなく、半日で申請しているので時間じゃないの??と私が疑問に感じ

補足の質問2:これを会社が取得義務日数の5日に半日として含めていたので不安で質問させて頂きました。

補足1:はてはて質問の変転から、何を照準にされたいのか、まったく読めなくなったのですが。労働者が4時間でなく「半日」で取得したなら、残数は(保有日数9日あったとして)8.5日になります。4時間で取得したなら、残数8日と4時間です。

補足2については、残数管理のではなく、労働者が半日取得したのであれば、会社時季指定義務の年5日に(減算)カウント可能です。時間単位で仮に労働者が4時間で取得したとしても、あるいは累計4時間に達しても減数不可です。

Re: 有給休暇について

すみません。補足質問したつもりはありませんでした。

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