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源泉徴収の対象になるかどうか

著者 のののの さん

最終更新日:2022年03月19日 18:13

いつもお世話になっております。
当方税務初心者です。

タイトルの件ですが、
以下の仕事は源泉徴収の対象になるのでしょうか?

①コンサート開演前の影アナウンス(事前収録、声優)
※「本日はお越しいただき・・・」みたいなやつです。


②コンサートの演出指導(本人の本職は楽器演奏家)


③個人のカメラマン(動画配信スタッフ)


④会場整理のスタッフ(一般人)
→これは徴収無しのはずです。


以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉徴収の対象になるかどうか

著者tonさん

2022年03月19日 22:28

> いつもお世話になっております。
> 当方税務初心者です。
>
> タイトルの件ですが、
> 以下の仕事は源泉徴収の対象になるのでしょうか?
>
> ①コンサート開演前の影アナウンス(事前収録、声優)
> ※「本日はお越しいただき・・・」みたいなやつです。
>
>
> ②コンサートの演出指導(本人の本職は楽器演奏家)
>
>
> ③個人のカメラマン(動画配信スタッフ)
>
>
> ④会場整理のスタッフ(一般人)
> →これは徴収無しのはずです。
>
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
> ①コンサート開演前の影アナウンス(事前収録、声優)
> ※「本日はお越しいただき・・・」みたいなやつです。

レコード、テープ、ワイヤーの吹込料、映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬

上記にあたるようであれば源泉対象です。

> ②コンサートの演出指導(本人の本職は楽器演奏家)

映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金

1 「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。

上記にあたるようであれば源泉対象です。


> ③個人のカメラマン(動画配信スタッフ)

こちらは源泉対象の範疇にはなっていませんので不要と思われます。

>
> ④会場整理のスタッフ(一般人)
> →これは徴収無しのはずです。

通常会場スタッフはアルバイトが多いと思われます。であれば給与としての源泉対象でしょう。

税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子がありますので手元に置かれるといいでしょう。
確実なところは税務署や関与税理士にご確認ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収の対象になるかどうか

国税庁のHPも、難読のようなときもありますが。
確かに、お話のケースではありませんが、元学校音楽の先生などに 子供会、クリスマス会などでも子供への指導として行うこともありますが、この時なども小学ではあるんですが、子供会など長年積み立てていたお金からお礼などとしてお渡しするときもありますね。
今回は、多数の観覧者を迎えて、演奏者の過あ田への案内、指導などですからね。

謝礼は源泉徴収するか?
個人に対する謝礼は、原則として、支払側で源泉徴収が必要となります。 「謝礼」「調査費」「研究費」「取材費」「車代」など名目が異なっていても、実態が「報酬」と同じであれば、源泉徴収の対象となります。2022/02/03

国税庁HP
ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)源泉所得税No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

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