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労務管理

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コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者 ハチコ さん

最終更新日:2022年03月18日 14:00

コロナに罹ったり、濃厚接触者になったり、と言った場合、当社は自分の有給休暇を取ることになっています。
有休が沢山ある人は良いのですが、中途入社でまだ付与されていない場合や、休暇残日数がわずかな人などもおります。
そういった方は欠勤となります。
コロナ関連で待機することになったり罹患して、休むことになった場合、従業員一律、無給の休暇にする事(本当は有給が良いけれど)は可能でしょうか?
(来期から、とかではなく、来週から、とか)
何か特別な手続きなど要るのでしょうか?

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Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2022年03月18日 17:37

こんにちは。

PCR検査陽性の方について,保健所からの指示のあった期間の範囲内であれば無給の休暇として対応することは支障ないでしょう。

会社の指示で休暇とするのであれば,休業手当の支払いが必要です。

貴社が有給休暇の事後申請を認めてないのであれば,過ぎた欠勤に対しては無給休暇として対応されてもよいでしょう。

ただ,事前に申請された有給休暇であれば認めるしかないでしょうね。
申請された有給休暇を認めないとする行為はダメですから。



> コロナに罹ったり、濃厚接触者になったり、と言った場合、当社は自分の有給休暇を取ることになっています。
> 有休が沢山ある人は良いのですが、中途入社でまだ付与されていない場合や、休暇残日数がわずかな人などもおります。
> そういった方は欠勤となります。
> コロナ関連で待機することになったり罹患して、休むことになった場合、従業員一律、無給の休暇にする事(本当は有給が良いけれど)は可能でしょうか?
> (来期から、とかではなく、来週から、とか)
> 何か特別な手続きなど要るのでしょうか?

Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者ハチコさん

2022年03月22日 09:27

> こんにちは。
>
> PCR検査陽性の方について,保健所からの指示のあった期間の範囲内であれば無給の休暇として対応することは支障ないでしょう。
>
> 会社の指示で休暇とするのであれば,休業手当の支払いが必要です。
>
> 貴社が有給休暇の事後申請を認めてないのであれば,過ぎた欠勤に対しては無給休暇として対応されてもよいでしょう。
>
> ただ,事前に申請された有給休暇であれば認めるしかないでしょうね。
> 申請された有給休暇を認めないとする行為はダメですから。
>
>
>
> > コロナに罹ったり、濃厚接触者になったり、と言った場合、当社は自分の有給休暇を取ることになっています。
> > 有休が沢山ある人は良いのですが、中途入社でまだ付与されていない場合や、休暇残日数がわずかな人などもおります。
> > そういった方は欠勤となります。
> > コロナ関連で待機することになったり罹患して、休むことになった場合、従業員一律、無給の休暇にする事(本当は有給が良いけれど)は可能でしょうか?
> > (来期から、とかではなく、来週から、とか)
> > 何か特別な手続きなど要るのでしょうか?



ぴぃちん様

ありがとうございます。

・付与日数が足りない若しくは、使い切っていて足りない方は、無給での休暇を与えることが可能(会社でそう決めておけば)
・待機期間と言うのは、会社の指示ではなく、保健所の指示だと思うので、休業手当の支払いは無い、
という認識でよろしいでしょうか。

繰り返しの質問ですみません。

Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2022年03月23日 09:08

こんにちは。

PCR検査陽性により,保健所が就業制限を指示した期間内であれば,休業手当の支払いは必要ありません。
会社が独自に休業期間を決めているのであれば,休業手当の支払いが必要になるケースは有りえます。


有給休暇については,貴社が病欠等の際に事後の有給休暇を認めているのであれば,今回のPCR検査陽性により労働者がお休みする場合には,無給の欠勤でなく,本人の希望があれば有給休暇の処理で支障ありません(法の有給休暇であれば労働者本人が判断し,会社が取得させることはできません)。

(誤字がありましたので,訂正いたしました)

> ・付与日数が足りない若しくは、使い切っていて足りない方は、無給での休暇を与えることが可能(会社でそう決めておけば)
> ・待機期間と言うのは、会社の指示ではなく、保健所の指示だと思うので、休業手当の支払いは無い、
> という認識でよろしいでしょうか。

Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者ハチコさん

2022年03月23日 08:48

ぴぃちん様

分かりやすく教えていただきありがとうございました。

Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

こんにちは。

新型コロナウイルスに感染しており、感染症法に基づいた都道府県知事が行う就業制限によって従業員が休業する場合は、労働基準法上の「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う義務はありません。ただし、法律上は手当の支払い義務がないとしても、従業員が生活に困窮しないように有給休暇を消化するように促したり、傷病手当金の申請方法を案内することが望ましいでしょう。

Re: コロナ関連の休みの取り扱いについて

著者ハチコさん

2022年03月23日 09:39

> こんにちは。
>
> 新型コロナウイルスに感染しており、感染症法に基づいた都道府県知事が行う就業制限によって従業員が休業する場合は、労働基準法上の「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う義務はありません。ただし、法律上は手当の支払い義務がないとしても、従業員が生活に困窮しないように有給休暇を消化するように促したり、傷病手当金の申請方法を案内することが望ましいでしょう。


ビンゴ人様

こんにちは。

本人が感染していれば傷病手当が出せるのですが、今回の件で言えば、濃厚接触者で、本人の有給休暇が残り1日と言う、なんともしがたい状況でした。
欠勤だと、給与からマイナスされるので、せめて無給で休暇、と言う勤務区分が我が社にもできればい良いのになぁ、と思って色々お尋ねさせて頂いておりました。
教えてくださりありがとうございました。

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