相談の広場
いつも参考にしております。
建設業(主にプラント工事を施工)を営んでいます。
会社の作業場にて加工→現場にて施工 という業務の流れです。
今回、作業場で従業員が負傷をしてしまい、労災を申請する段階です。
労働保険の書類を確認しましたが、建設業に属する為、二元適用事業所で雇用保険と労災保険の2つの労働保険番号を有しています。
いろいろと調べたなかで、不安になったのが、当社は事務所労災の成立をしていない点です。事務員や作業場での労災には別途、労災番号が必要との旨が、ネット上で記載されていました。
今回は会社工場内での労災であるため、色々と不安に感じています。
今回、監督署へ労災申請する場合、この点は監督署から指摘されてしまうのでしょうか?
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2元適用で、労災保険は工事現場用の有期一括しかないということでしょうか。
ご質問の前提として、本社屋と作業場は同一社屋、または同一敷地内にあるものとして、回答します。全体で製造業として継続労災を成立させねばなりません。
被災した労働者は、労働者である限り、労災保険給付は受けられます。事業主の保険関係成立手続き未了でもです。一方事業主は、法定期限までに保険関係成立の手続きをしていない場合、保険給付に要した費用を全額とは言わないまでも事業主に求償します。
保険番号がないのですから、会社はそこからの手続きになるでしょう。一方給付の申請は会社でなく被災労働者がする手続きになります。会社は回ってきた申請書に速やかに証明記載する義務、入院しているとかで申請が難しいなど申請に至れるよう協力義務があります。
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