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労務管理

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特別徴収にかかる給与所得者異動届について

著者 Terazawa_h さん

最終更新日:2022年03月25日 14:26

3月末で退職する方の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届 」提出の準備をしております。

そこでなのですが
3月末退職 給与支払いが翌月末の場合
徴収済額 
6月から2月まで
未徴収税額
3月から5月まで

一括徴収
徴収予定月日
4月29日
3月分で納入

でよろしいのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 特別徴収にかかる給与所得者異動届について

著者tonさん

2022年03月25日 14:42

> 3月末で退職する方の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届 」提出の準備をしております。
>
> そこでなのですが
> 3月末退職 給与支払いが翌月末の場合
> 徴収済額 
> 6月から2月まで
> 未徴収税額
> 3月から5月まで
>
> 一括徴収
> 徴収予定月日
> 4月29日
> 3月分で納入
>
> でよろしいのでしょうか?
>
> ご教授いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いします。


こんにちは。
給与の支給日で考えましょう。
支給日に控除される住民税は何月分でしょうか。
書かれた内容ですと毎月期限後の納入となりますが大丈夫でしょうか。
3月分を4月29日に徴収し納入が5月ですと本来4月10日期限の納入が1か月遅れていることになります。
それとも控除前に事業所が立て替えて納入しているのでしょうか。
預り金と支給時の控除月を確認の上書類作成してください。
とりあえず。

Re: 特別徴収にかかる給与所得者異動届について

著者Terazawa_hさん

2022年03月25日 19:11

こんにちは
ご返信ありがとうございます!


支給日に控除する住民税はその月分です
1月分なら1月支給(12月分給与)から
2月分なら2月支給(1月分給与)から。

恐らく先に事務所が立て替えで支払っています。
納付書の3月分ももう支払い済みです。

Re: 特別徴収にかかる給与所得者異動届について

著者tonさん

2022年03月25日 19:51

> こんにちは
> ご返信ありがとうございます!
>
>
> 支給日に控除する住民税はその月分です
> 1月分なら1月支給(12月分給与)から
> 2月分なら2月支給(1月分給与)から。
>
> 恐らく先に事務所が立て替えで支払っています。
> 納付書の3月分ももう支払い済みです。


こんばんは。
支給日控除が支給月であれば3月末退職4月29日支給は4月分控除ですから異動届は4月分まで控除済みとなります。
計算根拠は関係ありません。
ですが1月以降退職者については5月末までの一括控除・納付が基本となります。

地方税法…
○ 翌年 1 月 1 日から 4 月 30 日までに退職等をした場合
地方税法第 321 条の 5 第 2 項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の
申し出がなくても、5 月 31 日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から
一括徴収することになっています。(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額
を超える場合は、この限りではありません。)

今回は4月分までの徴収なのか一括徴収されているのか不明ですがどちらにしても4月分までの控除になろうかと考えます。
とりあえず。

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