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労務管理

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アルコールチェックの対応について

著者 sai-t さん

最終更新日:2022年03月26日 16:47

何度か議題に出ていますが、弊社の勤務形態において相談させてください。

基本は対面でとのことですが、社内に勤務時間帯の異なる業種が混在しており中には現地に直行直帰で出発時間、帰宅時間が早朝、深夜になる者もいます。

安全運転管理者は内勤ですので9:00~18:00勤務なのですが、8:00から勤務の者もおり、現地に定時に到着するため5:30や6:00に社用車にて自宅から直行する者もいます。

1名や2名なら何とかなるかもしれませんが、10名近く早朝・深夜の対応が必要になり、とても対応できそうにありません。
安全運転管理者以外の者でも対応可能との解釈は承知していますが、それでも対応できないケース(出発・帰宅時刻には対応できるものがいない)は往々にしてあります。

直行直帰者対応による安全運転管理者などの対応者の生活リズムにも大きく影響しますがこのように様々な形態の会社があることを理解している上での今回の負担の非常に大きな改正にしたのか非常に疑問です。

そこで質問なのですが、10月の厳密なアルコールチェックに向けても、やはり対面または電話等による直接確認が例外なく必要なのでしょうか。
このままでは私生活にも大きな影響が出ますし、対応業務だけで膨大な時間が割かれそうです。
アルコールチェックに関する何か良い商品やシステムなどありましたら教えて頂ければ幸いです。

本件とは少し脱線しますが中小零細企業ですので安全運転管理者の業務に従事する時間など非常に限られており兼務の兼務の兼務の兼務で苦しんでいます…
一般的な中小零細企業の安全運転管理者さんはどのようにして業務をこなしているのでしょうか。

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Re: アルコールチェックの対応について

こんにちは。

道路交通法などの法改正で、白ナンバーなどの営業車両にも飲酒運転防止にかかわるアルコールチェックの義務化が求められるようになります。
ご質問の、直工直帰、深夜などの運転安全について、以下のような情報を開示してます。
会社、安全運転管理者と運転者間で、スマホ等のIT機能を使ってのアルコール検査及び検査機能の保管等を求めることです。
少々、資本投資にかかわることかもしれませんが、運転者数が少数であれ必要となうでしょう・。

【直行直帰運転者の管理に注意】

 コロナ禍を経て、部分的なリモート勤務や営業マンが自宅から取引先へ直行直帰する事業所が増えたと思われます。

 この場合、社有車あるいはマイカー借上げ車の運行前にアルコールチェックをすることは、容易ではありません。
 
 事業用自動車の一部の事業所では、出張先の運転者に対する電話点呼や、倉庫と本社の間での端末を使用した点呼時に、携帯式のアルコール検知器を連動させてチェックを実施しています。
 
いわゆる「IT点呼形式」をとるもので、事故歴・処分歴がないなど一定の条件をクリアした事業所に限られますが、スマートフォンのアプリ等と連動して、WEB会議のような形式で点呼を行い、アルコールチェックデータも送信することが可能です。
 
 このようなIT化した点呼チェックが、自家用自動車の事業所で公的に認められるようになるかはわかりませんが、実際に自宅から直行する運転者の酒気帯び運転を防止するために、管理上の課題として検討しておく必要があるでしょう。

 また、トラック・バス事業所の中には、事務所で点呼する場合に個々の運転者の免許証を機器でスキャンして情報を読み込み、それからアルコールチェックするシステムを導入している事業所が少なくありません。検知記録の漏れがなくなり(記録簿の自動作成も可能)、運転者の免許証携帯チェックを同時に行うことができますので、うっかり失効の防止などにも役立ちます。

参考HP:
Copyright シンク出版株式会社 All Rights Reserved.;HP

◆ ホーム◆ 安全教育の素材◆運転管理のヒント◆ 安全管理法律相談◆ 出版物のご案内◆映像商品のご案内◆ シンク出版のご案内
https://www.think-sp.com/2021/11/01/kikikanri-alcohol-detection/


ITスマホアルコール検査:紹介HPです。

アルキラーPlus で できること
飲酒検査を徹底させ、管理・手間を最小限にするサービス
運転者はスマートフォンと検知器を連携させてアルコールチェックをします
CEAAYASAAEgJ4cvD_BwE" target="_blank">https://lp.pai-r.com/lp/alkillerplus-w/index.html?utm_source=ysa&utm_medium=cpc&yclid=YSS.1001129415.EAIaIQobChMIxI-E-fjk9gIVBTdgCh2wNgMCEAAYASAAEgJ4cvD_BwE

Re: アルコールチェックの対応について

弊社も御社と全く同じ状況です。地方に複数の支店もあります。基本は直行直帰なので、ほとんど全員、自宅からの電話対応が必要になっています。

警察庁の昨年11月の通達では「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び業務の終了後や退勤時」に行えば良いとありましたので、勤務時間外の移動は当然、対象外だと考えていました。そのため直行直帰の際は、訪問先に到着した後、始業時刻と終業時刻(9時・17時など)に実施するのであれば、何とか対応できると考えていました。直行直帰の移動の取扱いについては、こちらのサイト等にも解説されているように、多くは労働時間外と見なせる場合が多く、当社もそうしています。
https://ak4.jp/column/working-time-management-of-outside-tasks/

ところが一部の県警によれば、始業時刻と終業時刻ではダメだという回答でした。業務目的であれば、労働時間に関わらず、自宅を出発する時と・自宅に帰ってきてからの電話対応が必要でしょうという見解でした。もちろん厳格な飲酒運転管理をするにはそうするのが理想なのでしょうが。

また別の県警は、「通勤時の酒気帯びの有無の確認は必要とされていません」というコメントを出されています。(県警HPのQ&A等)これについて、どういう時が通勤になるかと問い合わせた結果、労働基準監督署などに相談するのが良いということでした。

もはや堂々巡りで、弊社の中でどこまでを対象とするか、切り分けも難しいので、やはり自宅の出発時・帰宅時に確認せざるを得ないと考えています。安全運転管理者のみで対応などできるわけもなく、多くの社員で手分けして電話応対をする予定です。

Re: アルコールチェックの対応について

削除されました

Re: アルコールチェックの対応について

こんにちは。

多くの方が、今回の白ナンバー営業車両へのアルコールチェックに関してお問い合わせがあるようです。
多種多様なQ&Aもありますが、問題点などについての具体的な説明のHPを拝見しました。
少々、多くのQ&Aにご説明がされてます。

Copyright© 2020 運輸安全Journal. All Rights Reserved.;HP

運輸安全JOURNAL>日本の運輸安全>バス/タクシー/トラック>白ナンバー義務化、暫定FAQ ~ICTを無視した「目視」飲酒検査義務化は、「無理ゲー」なのか?~」
https://transport-safety.jp/archives/9317

お手元に置かれて、皆さんでお読みになってください。

Re: アルコールチェックの対応について

著者sai-tさん

2022年03月28日 08:40

ビンゴ人さん
ご返信ありがとうございました。

目視等がどこまで認められるかですね…
参考URL、確認させていただきます。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 道路交通法などの法改正で、白ナンバーなどの営業車両にも飲酒運転防止にかかわるアルコールチェックの義務化が求められるようになります。
> ご質問の、直工直帰、深夜などの運転安全について、以下のような情報を開示してます。
> 会社、安全運転管理者と運転者間で、スマホ等のIT機能を使ってのアルコール検査及び検査機能の保管等を求めることです。
> 少々、資本投資にかかわることかもしれませんが、運転者数が少数であれ必要となうでしょう・。
>
> 【直行直帰運転者の管理に注意】
>
>  コロナ禍を経て、部分的なリモート勤務や営業マンが自宅から取引先へ直行直帰する事業所が増えたと思われます。
>
>  この場合、社有車あるいはマイカー借上げ車の運行前にアルコールチェックをすることは、容易ではありません。
>  
>  事業用自動車の一部の事業所では、出張先の運転者に対する電話点呼や、倉庫と本社の間での端末を使用した点呼時に、携帯式のアルコール検知器を連動させてチェックを実施しています。
>  
> いわゆる「IT点呼形式」をとるもので、事故歴・処分歴がないなど一定の条件をクリアした事業所に限られますが、スマートフォンのアプリ等と連動して、WEB会議のような形式で点呼を行い、アルコールチェックデータも送信することが可能です。
>  
>  このようなIT化した点呼チェックが、自家用自動車の事業所で公的に認められるようになるかはわかりませんが、実際に自宅から直行する運転者の酒気帯び運転を防止するために、管理上の課題として検討しておく必要があるでしょう。
>
>  また、トラック・バス事業所の中には、事務所で点呼する場合に個々の運転者の免許証を機器でスキャンして情報を読み込み、それからアルコールチェックするシステムを導入している事業所が少なくありません。検知記録の漏れがなくなり(記録簿の自動作成も可能)、運転者の免許証携帯チェックを同時に行うことができますので、うっかり失効の防止などにも役立ちます。
>
> 参考HP:
> Copyright シンク出版株式会社 All Rights Reserved.;HP
>
> ◆ ホーム◆ 安全教育の素材◆運転管理のヒント◆ 安全管理法律相談◆ 出版物のご案内◆映像商品のご案内◆ シンク出版のご案内
> https://www.think-sp.com/2021/11/01/kikikanri-alcohol-detection/
>
>
> ITスマホアルコール検査:紹介HPです。
>
> アルキラーPlus で できること
> 飲酒検査を徹底させ、管理・手間を最小限にするサービス
> 運転者はスマートフォンと検知器を連携させてアルコールチェックをします
> CEAAYASAAEgJ4cvD_BwE" target="_blank">https://lp.pai-r.com/lp/alkillerplus-w/index.html?utm_source=ysa&utm_medium=cpc&yclid=YSS.1001129415.EAIaIQobChMIxI-E-fjk9gIVBTdgCh2wNgMCEAAYASAAEgJ4cvD_BwE

Re: アルコールチェックの対応について

著者sai-tさん

2022年03月28日 08:43

WH2089さん
ご返信ありがとうございます。

対象事業所が膨大になることを知りながら、多種多様な業態を調査しているのか、実施できると考えての内容なのか甚だ疑問です。

当然、酒気帯び運転自体、絶対にあってはならないことですが、今回の施行はあまりにも急すぎて中小零細企業を振り回しているように思ってしまいます。

車両規定なども見直す必要があり安易に何度も変えたりできませんし、アルコール測定器などにもコストがかかるなど、多くの問題を抱えます。

直行直帰など出勤時間にチェックしなければならないということは、確認者はその時間から業務を開始しなければならないということですよね…
働き方改革を行わなければならない中で、時代に逆行しているように感じてしまいます。
コロナ禍での時代にあることも加味して考えていただきたかったです。


> 弊社も御社と全く同じ状況です。地方に複数の支店もあります。基本は直行直帰なので、ほとんど全員、自宅からの電話対応が必要になっています。
>
> 警察庁の昨年11月の通達では「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び業務の終了後や退勤時」に行えば良いとありましたので、勤務時間外の移動は当然、対象外だと考えていました。そのため直行直帰の際は、訪問先に到着した後、始業時刻と終業時刻(9時・17時など)に実施するのであれば、何とか対応できると考えていました。直行直帰の移動の取扱いについては、こちらのサイト等にも解説されているように、多くは労働時間外と見なせる場合が多く、当社もそうしています。
> https://ak4.jp/column/working-time-management-of-outside-tasks/
>
> ところが一部の県警によれば、始業時刻と終業時刻ではダメだという回答でした。業務目的であれば、労働時間に関わらず、自宅を出発する時と・自宅に帰ってきてからの電話対応が必要でしょうという見解でした。もちろん厳格な飲酒運転管理をするにはそうするのが理想なのでしょうが。
>
> また別の県警は、「通勤時の酒気帯びの有無の確認は必要とされていません」というコメントを出されています。(県警HPのQ&A等)これについて、どういう時が通勤になるかと問い合わせた結果、労働基準監督署などに相談するのが良いということでした。
>
> もはや堂々巡りで、弊社の中でどこまでを対象とするか、切り分けも難しいので、やはり自宅の出発時・帰宅時に確認せざるを得ないと考えています。安全運転管理者のみで対応などできるわけもなく、多くの社員で手分けして電話応対をする予定です。

Re: アルコールチェックの対応について

質問者様失礼致します。

ビンゴ人様へ
ご回答の文章に、Copyrightと書かれたホームページの一文がそのまま
転載されておりますが、著作権者様の許可はお取りでしょうか?
(先日も、他の回答の中に文章の転載を見かけました。)
また、よくご回答されていて、ためになる内容も多いのですが、誤字が多く
リンクを貼られているURLを不審に思ってしまう事もあります。(個人の感想です。)
できましたら、リンクの多用ではなく、ビンゴ人様のお言葉で回答頂けると助かります。

質問内容とは異なる書き込み、失礼いたしました。

> こんにちは。
>
> 道路交通法などの法改正で、白ナンバーなどの営業車両にも飲酒運転防止にかかわるアルコールチェックの義務化が求められるようになります。
> ご質問の、直工直帰、深夜などの運転安全について、以下のような情報を開示してます。
> 会社、安全運転管理者と運転者間で、スマホ等のIT機能を使ってのアルコール検査及び検査機能の保管等を求めることです。
> 少々、資本投資にかかわることかもしれませんが、運転者数が少数であれ必要となうでしょう・。
>
> 【直行直帰運転者の管理に注意】
>
>  コロナ禍を経て、部分的なリモート勤務や営業マンが自宅から取引先へ直行直帰する事業所が増えたと思われます。
>
>  この場合、社有車あるいはマイカー借上げ車の運行前にアルコールチェックをすることは、容易ではありません。
>  
>  事業用自動車の一部の事業所では、出張先の運転者に対する電話点呼や、倉庫と本社の間での端末を使用した点呼時に、携帯式のアルコール検知器を連動させてチェックを実施しています。
>  
> いわゆる「IT点呼形式」をとるもので、事故歴・処分歴がないなど一定の条件をクリアした事業所に限られますが、スマートフォンのアプリ等と連動して、WEB会議のような形式で点呼を行い、アルコールチェックデータも送信することが可能です。
>  
>  このようなIT化した点呼チェックが、自家用自動車の事業所で公的に認められるようになるかはわかりませんが、実際に自宅から直行する運転者の酒気帯び運転を防止するために、管理上の課題として検討しておく必要があるでしょう。
>
>  また、トラック・バス事業所の中には、事務所で点呼する場合に個々の運転者の免許証を機器でスキャンして情報を読み込み、それからアルコールチェックするシステムを導入している事業所が少なくありません。検知記録の漏れがなくなり(記録簿の自動作成も可能)、運転者の免許証携帯チェックを同時に行うことができますので、うっかり失効の防止などにも役立ちます。
>
> 参考HP:
> Copyright シンク出版株式会社 All Rights Reserved.;HP
>
> ◆ ホーム◆ 安全教育の素材◆運転管理のヒント◆ 安全管理法律相談◆ 出版物のご案内◆映像商品のご案内◆ シンク出版のご案内
> https://www.think-sp.com/2021/11/01/kikikanri-alcohol-detection/
>
>
> ITスマホアルコール検査:紹介HPです。
>
> アルキラーPlus で できること
> 飲酒検査を徹底させ、管理・手間を最小限にするサービス
> 運転者はスマートフォンと検知器を連携させてアルコールチェックをします
> CEAAYASAAEgJ4cvD_BwE" target="_blank">https://lp.pai-r.com/lp/alkillerplus-w/index.html?utm_source=ysa&utm_medium=cpc&yclid=YSS.1001129415.EAIaIQobChMIxI-E-fjk9gIVBTdgCh2wNgMCEAAYASAAEgJ4cvD_BwE

Re: アルコールチェックの対応について

> ビンゴ人さん
> ご返信ありがとうございました。
>
> 目視等がどこまで認められるかですね…
> 参考URL、確認させていただきます。
>
> ありがとうございました。

ご質問汚点ですが、以下の点です。

ですね。

令和4年4月1日施行
・運転前後のドライバーの状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

令和4年10月1日施行
・ドライバーの酒気帯び有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。


つまり、アルコール検査機能の高い検査キットでその記録を保管することが必要不可欠となるようです。
ただ、大手陸運業界は全営業所に備えることが必要不可欠でしょう。
ただ、中小企業の方々、どこまで備え付けるかにかかるようですね。


以前にも添付しましたHPですが。

ホーム>お役立ちコラム
安全運転管理者必見! アルコールチェック義務化でなにが変わる?
https://www.logi-q.com/blog/column/1331/

>

Re: アルコールチェックの対応について

青ずきん さん

私自身 以下に述べられた点に注意し、利用しています。
記載文書に類似した点などあれば、当然その出所先の掲載物情報の開示です。
なを、掲載禁止等行う場合は、同HPの異動不可能とする処置を取られています。


次の引用のルールを遵守していれば、合法的に複製が可能です。

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

他人の他著作物を引用する必然性があること
かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
出所の明示がなされていること(第48条)
出典:文化庁「著作物が自由に使える場合 」



> 質問者様失礼致します。
>
> ビンゴ人様へ
> ご回答の文章に、Copyrightと書かれたホームページの一文がそのまま
> 転載されておりますが、著作権者様の許可はお取りでしょうか?
> (先日も、他の回答の中に文章の転載を見かけました。)
> また、よくご回答されていて、ためになる内容も多いのですが、誤字が多く
> リンクを貼られているURLを不審に思ってしまう事もあります。(個人の感想です。)
> できましたら、リンクの多用ではなく、ビンゴ人様のお言葉で回答頂けると助かります。
>
> 質問内容とは異なる書き込み、失礼いたしました。
>

Re: アルコールチェックの対応について

著者いつかいりさん

2022年03月29日 08:36

質問者さんには失礼します。

> できましたら、リンクの多用ではなく、ビンゴ人様のお言葉で回答頂けると助かります。


青ずきんさん、コメントに同意。ビンゴ人さん転載の「引用の要件」の一つである「主従」が逆転しています。青ずきんさん指摘するように、「主」となるビンゴ人さん自身の見解を引用に負けないくらい展開ください。それで主となりえます。

あなたのなさっているのはリンク先の要約(というより受け売り、それにどなたかすでに指摘のとおり)、ひどければそのまま転載(引用にあたらない違法行為)です。引用で貴見を展開できないなら、受け売りせずに「ご参考に」とリンク先とそのタイトルで十分です。

あと、専門家サイトへのリンクなら許せますが、ここ「総務の森」設営者と競業関係にあるQ&Aサイトにリンクするのはエチケット以上に問題行動と考えます。

質問者さんそっちのけで重ねてお詫びします。

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