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特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者 arakawa9999 さん

最終更新日:2022年03月28日 09:46

割増賃金の計算方法についての質問です。
現在、特殊な作業を担当した従業員に対して、作業手当を回数に応じて出しております。
作業は、以下の2種類の性質があり、担当は日によって異なります。
(1) 1回の勤務で1度だけその作業を行う
(2) 1回の勤務で終日その作業を行う

ここで質問ですが、作業手当を割増賃金の基礎の時給に反映させる金額は、
性質に関わらず、作業手当を所定労働時間で割った金額で良いのでしょうか?
それとも(1)の場合は、残業中に特殊な作業を行わなければ、割増賃金に反映させる必要はないのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

こんにちは。

技能手当、通常は資格手当として支給することが多いと思います。
「企業が必要とする特別の技能や資格を有している者に対して支給する手当」です。 基本給の決定要素に技能の程度を含める場合には、改めて手当を設定する必要性は生じません。

通常は、労働時間内に行うことで月単位での支給することが多いと思います。
ただお客様の要請で、土日休日深夜時間に対応する際には時間外手当にプラスするなどしてすることもあるでしょう。
ただお話のケースですと、時間単位、稼働日数などの管理体制など充分に求めることが必要となるでしょう。
まずは、その業務を行う労働者の方との話し合いなども必要かと思います。

添付しましたHPですが、経営者トップの方々、労働者への支給すべき賃金のほかてな手などに難しての志向を考える際の参考HPです。。
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労働相談マニュアル TOP 賃金 賃金の考え方 賃金体系
https://www.mykomon.biz/chingin/chingin/chingin_taikei.html

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者arakawa9999さん

2022年03月28日 15:56

ご回答ありがとうございまいました。
添付のHPを参考にもう少し調べてみます。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者うみのこさん

2022年03月28日 18:46

ちょっとよくわからないところがあるのですが……

要約すると、
・時給の社員に対し、特殊作業がある場合は作業手当を支給している
・その人が残業をすることがあるので、その時の残業単価を知りたい
ということでしょうか。

割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当は、限定列挙されており、それ以外のものは割増賃金の基礎としなければなりません。
したがって、反映させる必要がないということはありません。

2種類の性質により、手当の額が異なるのであれば、それぞれの日に応じて、基礎となる賃金の計算を行います。

例:時給1,000円、所定労働時間8時間、手当800円の場合
(1000×8+800)÷8=1100


ビンゴ人様
相変わらず回答がずれすぎです。
ご質問への回答は、「改めて手当を設定する必要性は生じません」ですか。
それとも「時間単位、稼働日数などの管理体制など充分に求めることが必要」ですか。
もしくは「その業務を行う労働者の方との話肺なども必要」ですか。
話肺という謎の誤字は別にしても、あなたの結論がわかりませんし、質問への回答になっていないように思います。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者いつかいりさん

2022年03月29日 08:01

どういうタイプの作業があるかでなく、従事した作業にどう手当を払うのか記述ください。

一番わかりいいのは、作業種類ごとに、作業した時間に応じて時間単価で支払う、でしょう。ほかには、日何回作業したとしても、一日につき定額として支払う。1回の作業に何時間かかろうと、1回につきいくら手当を払う。


※追加です。

もう一度質問文を読み返しました。何を単位にしているかが計算の基礎だと述べました。回数であるなら、1において1日の上限回数は1回ということでしょうか?

ともかく作業手当の単位は回数だとすれば、歩合給であるといえますので、賃金計算期間における種類ごととの作業のべ時間数でその手当総額を除し時間単価を求め、その作業のうち時間外にこなした時数倍×0.25が割増賃金となるでしょう。

2のような、着手したらその日1日かかりその日のうちに完了させねばならない性格の作業であれば、回数を単位とするよりは、日額の定額がふさわしいかもしれません。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者arakawa9999さん

2022年03月29日 08:00

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

> 例:時給1,000円、所定労働時間8時間、手当800円の場合
> (1000×8+800)÷8=1100
もしこの手当に該当する作業を、
所定労働時間内でのみ行って、時間外労働で行わなかった場合、
手当を割増賃金の基礎にする必要はございますでしょうか?
例えば、始業後に1度だけ行う作業に手当を出していた場合です。

質問が分かりにくく申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者arakawa9999さん

2022年03月29日 08:06

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

> もう一度質問文を読み返しました。何を単位にしているかが計算の基礎だと述べました。回数であるなら、1において1日の上限回数は1回ということでしょうか?

はい、(1)は1日に1回だけ行います。
時間外労働ではこの作業を行わないため、この手当を割増賃金の基礎にする必要があるのかどうかと言う質問になります。

質問が分かりにくく申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者うみのこさん

2022年03月29日 08:41

その手当は日を単位として支払われているようですから、いつかいり様の追記のような計算となるかと思います。

結論としては、基礎としなければなりません。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者いつかいりさん

2022年03月29日 08:44

> はい、(1)は1日に1回だけ行います。
> 時間外労働ではこの作業を行わないため、この手当を割増賃金の基礎にする必要があるのかどうかと言う質問になります。

その日のうちに複数回するなら、その回数分支払うとすれば、すでに回答のとおりで、その作業がその日(週)法定時間外にこなすことがなければ基礎に含まず、こなすなら計算に含めます。

複数回でもその日1回分しか払わないのでしたら、日を単位にしているといえるでしょうから、その日時間外(その作業でなくても)があるなら計算の基礎に含む(所定労働時間で除す)ことになるでしょう。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者arakawa9999さん

2022年03月29日 09:05

うみのこ様

> 結論としては、基礎としなければなりません。

ご回答ありがとうございました。
基礎にする方向で対応したいと思います。

Re: 特殊な作業に対する手当を、割増賃金の基礎にするのかどうか

著者arakawa9999さん

2022年03月29日 09:07

いつかいり様

> 複数回でもその日1回分しか払わないのでしたら、日を単位にしているといえるでしょうから、その日時間外(その作業でなくても)があるなら計算の基礎に含む(所定労働時間で除す)ことになるでしょう。

ご回答ありがとうございました。
基礎にする方向で対応したいと思います。

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