相談の広場
労働契約書に社員側に署名してもらう場合、印鑑も必要でしょうか。
今までは押印してもらっていましたが、最近は印鑑省略が多いなか、契約書なので今までどおり押印してもらうのがよいのかどうかと思い、相談させていただきました。
事業所側は今までどおり押印する予定です。
スポンサーリンク
こんにちは。
多くの契約書が作成され、契約書の終わりに「本契約締結の証として、本書2通を作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自1通を保有する。」というような文言を書き加えた時は、一般的には、この文言の後に署名捺印又は記名捺印することにより、契約が成立すると考えます。
現状では、採用決定通知書には社名、社長名などに会社印を押すことがほとんどで、労働契約書は雇用条件通知書とし2通作成、人事責任者名で交付、採用者と人事部での交付保管とすることが多いでしょう。
人事部では、以下の記載項目に合わせて添付保管しなければなりません。(雇用年月日に合わせて)
■労働者名簿の記載事項
労働者氏名
生年月日
履歴
「異動や昇進など社内での履歴」を記載しますが、法令や行政解釈ではその記載範囲について明確には示されていません。原則は「社内での履歴」とし、会社の必要に応じて、最終学歴、社外職歴なども記載するとよいでしょう。
性別
住所
転居などで住所変更した場合も、その都度更新します。
従事する業務の種類
社内での業務内容や役割を記載します。ただし、労働者数が30人未満の事業では、記入は必須ではありません。(労働基準法施行規則 第53条第2項)
雇用年月日
退職や死亡年月日とその理由・原因
退職の事由が解雇の場合、その理由を明記する必要があります。また、従業員が死亡した場合は、死亡年月日と同時に死亡の原因も記載が必要になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]