相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
以前、労災で休職期間中、会社から休業補償を立替払いをしたのですが
その従業員が休職期間明けに退職。音信不通とりました。
もちろん、立替えた額は戻ってきませんでした。
無知だったのですが、最近になって、休業補償に「受任者払いの制度」
があったことを知り
就業規則に追加したいと思うのですが、例文が見つかりません。
傷病手当金・休業補償を受任者払いとするために
就業規則にどのように書けば良いのか
教えて頂けないでしょうか?
それとも、そのようなことを就業規則に書く会社はないのでしょうか?
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こんにちは。
労災休業補償は受任者払いにしなければならないというわけではありませんので,就業規則に規定している会社は少ないのかもしれませんね。
対応するのであれば,現実的には個別対応かと思います。実際に支給してから提出する書類になるので,「労災被災者本人の委任状」と「受任者払に係る届」を所轄の労基署のフォーマットで提出することで対応してください。
なお,傷病手当金については,受任者払いの制度というのはありません。会社が確実に社会保険料を徴収しておきたいとか,本人にその希望がある場合には,傷病手当金申請書の振込先口座を代理人(会社)にして提出してもらうことで対応することになります。
いずれも,本人判断であり,会社の都合だけではできないですね。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> 以前、労災で休業期間中、会社から給料を100%支払った後で退職。
> 音信不通となった者がおりました。
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> もちろん、立替えた額は戻ってきませんでした。
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> 無知だったのですが、最近になって、休業補償に「受任者払いの制度」
> があったことを知り
>
> 就業規則に追加したいと思うのですが、例文が見つかりません。
>
> 傷病手当金・休業補償を受任者払いとするために
> 就業規則にどのように書けば良いのか
> 教えて頂けないでしょうか?
>
> それとも、そのようなことを就業規則に書く会社はないのでしょうか?
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