相談の広場
初心者です。知識が乏しく申し訳ございませんがお分かりの方、ご教授いただければ幸いです。
4月1日付で、社内の育児介護休業規程を改訂します。
その改訂内容についてですが、弊社では育児休業に関する労使協定の届出は行っていないのですが、規程の文面、休業の対象者の部分で
「前項の定めにかかわらず労使協定により除外された次の社員は育児休業を適用しないものとする。~…」とあるのですが、
そもそも労使協定を締結していないので、上記は間違っているのではないか・・・?と疑問を抱いたのですが、こちら問題はないのでしょうか。
実際に制定、改訂に携わっておらず、知識も乏しい為、間違っていないのですか?と作成した上司に聞きづらく。。
どうぞよろしくお願いいたします。
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労使協定を結んでいないのであれば、当然おかしいことになります。
なお、以前に労使協定を結んでいたとしても、再度結びなおすことが必要とされています。
厚労省:令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A
Q4-3参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
労使協定の例については、下記のように公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/06.pdf
こちらを参考に、法に反しない範囲で貴社にアジャストして使用されればよいと思います。
> 労使協定を結んでいないのであれば、当然おかしいことになります。
>
> なお、以前に労使協定を結んでいたとしても、再度結びなおすことが必要とされています。
> 厚労省:令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A
> Q4-3参照
> https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
>
> 労使協定の例については、下記のように公開されています。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/06.pdf
> こちらを参考に、法に反しない範囲で貴社にアジャストして使用されればよいと思います。
⇒ご丁寧に、大変ありがとうございます。
やはりおかしいですよね・・・。
労使協定を結ばない方向でいくとすれば、除外対象についての一文(「労使協定により除外された~…」のくだり全て)は消すべきという理解で大丈夫でしょうか。。
こんにちは。
令和3年6月、育児:介護休業法が改正され令和4年4月1日 10月施行されます。
これによる社内での億時介護休業規程等の改正も必要となります。
まず、ご質問汚点ですが、この法令等により労基署等への届出は必要ありませんが、やはり労使間での改正点についてはshすっちっ呈することが必要でしょう。
まずは、労働基準監督署への届出要不要ですが、念のため添付しました条件を確認してください。
また、厚生労働省からの、育児・介護休業等に関する規則例(簡易版)が紹介されてます。参考にされてはいかがでしょう。
なを、育児労使協定の参考例が紹介されてます。
社内規則等の改正については注意を要することが多いと思いますので、改正前に社労士の方にチェックを求めることが賢明と思います。
ご紹介ホーム終え0時です。
Copyright© 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK. All rights reserved.
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理:HP
【人事労務ニュース】労働基準監督署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定(まとめ)
https://www.sr-mrk.com/information_909.html
厚生労働省
都道府県労働局雇用環境・均等部(室) パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf
なを、このパンフレットなどは人事窓口などに留め置いてみてはいかがでしょう。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
> 労使協定を結ばないのであれば、「前項の定めにかかわらず‥」からの部分を削除ですね。
>
> 労使協定を結ばないのであれば、全従業員が対象となりますので、それを許容できるかどうかがポイントです。
> なお、労使協定を結ぶ場合でも、除外する人を自由に設定できるわけではなく、育休の場合は、以下の人のみ除外にできます。
> ・入社1年未満の労働者
> ・申出の日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
> (1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者)
> ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
うみのこ様>
助かりました、至急検討が必要かとおもいますので早速社内で検討します。
> > 「前項の定めにかかわらず労使協定により除外された次の社員は育児休業を適用しないものとする。~…」とある
>
> ないなら単純に規定から削ってしまうのも考えものです。選択可能とする条文に直しておくことで、ないうちは適用されないが、将来協定締結できる余地を残しておけます。いったん規定から削ってしまうと、やはり結ぼうとする段にまたもや就業規則変更の手続きという2度手間になるからです。
>
> 規定例:
> 「前項の定めにかかわらず、事業所所属労働者過半数代表(または過半数組織労働組合)との労使協定を結ぶことを条件に、次の社員からの育児休業の申出を拒むことができる。」
>
>
ご返信ありがとうございます。
上記のような方法もあるのですね、勉強になります!!
> 弊社では育児休業に関する労使協定の届出は行っていないのですが、規程の文面、休業の対象者の部分で
> 「前項の定めにかかわらず労使協定により除外された次の社員は育児休業を適用しないものとする。~…」とあるのですが、
> そもそも労使協定を締結していないので、上記は間違っているのではないか・・・?と疑問を抱いたのですが、こちら問題はないのでしょうか。
規程に、「労使協定・・」と記載されていても、労使協定が締結されていないのだから、規定から当該文言を削除しなければおかしいということでもありません。現状では除外できないだけです。
重要なのは、会社がどうしたいのかです。除外したいなら労使協定を締結しなければならないし、除外しない方針なら、方針との整合性から規定上の当該文言を削除することです。
なお、除外するなら労働契約法第9条及び第10条を視野に入れておく必要があると考えます。
> 初心者です。知識が乏しく申し訳ございませんがお分かりの方、ご教授いただければ幸いです。
>
> 4月1日付で、社内の育児介護休業規程を改訂します。
> その改訂内容についてですが、弊社では育児休業に関する労使協定の届出は行っていないのですが、規程の文面、休業の対象者の部分で
> 「前項の定めにかかわらず労使協定により除外された次の社員は育児休業を適用しないものとする。~…」とあるのですが、
> そもそも労使協定を締結していないので、上記は間違っているのではないか・・・?と疑問を抱いたのですが、こちら問題はないのでしょうか。
>
> 実際に制定、改訂に携わっておらず、知識も乏しい為、間違っていないのですか?と作成した上司に聞きづらく。。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
社内に労働者代表という方は居ませんか?
その方と会社代表が協定していると思います。
今回周知は行う事になっております。
仕事と育児の両⽴について
育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協⼒して育児をするため積極的に取得しましょう!
【育児休業を取得するメリット】
育児休業を取得することで、子どもと一緒に過ごす時間の確保、育児・家事スキルの向上、これまでの業務の進め⽅を⾒直すきっかけ、時間管理能⼒・効率的な働き⽅が⾝につく、といったメリットが想定されます。
当社では、育児休業等の申出をしたこと⼜は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント⾏為を許しません!
育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
対象者 配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できま
す。
有期契約労働者の方は、申出時点で、子が1歳6か月を経過する日ま
でに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取
得できます。
<対象外>
①⼊社1年未満の労働者 ②申出の日から1年以内(1歳6か月⼜は2
歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇⽤関係が終了する社員 ③
1週間の所定労働日数が2日以下の社員
期間 原則、子が1 歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者
が希望する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1
歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間を合計し
て1年間以内の休業が可能
申出期限 原則休業の1か月前までに各拠点の人事総務に申し出てください。
回数 原則1回。子の出生後8週間以内に産後休業をしていない労働者が最
初の育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得
が可能
育児休業には、給付の⽀給や社会保険料免除があります。
【育児休業給付】
育児休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃⾦の67%(180 日
経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
【育児休業期間中の社会保険料の免除】
その月の末日が育児休業期間中である場合、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者
本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
_______________________________________
育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページのコピーを、 年 月 日までに、各拠点人事総務へ必ず提出して下さい
該当するものに○ 内容
育児休業を取得する。
取得する意向はない。
検討中
【提出日】 年 月 日
【提出者】所属
氏名
サラパオさんへ
> > 初心者です。知識が乏しく申し訳ございませんがお分かりの方、ご教授いただければ幸いです。
> >
> > 4月1日付で、社内の育児介護休業規程を改訂します。
> > その改訂内容についてですが、弊社では育児休業に関する労使協定の届出は行っていないのですが、規程の文面、休業の対象者の部分で
> > 「前項の定めにかかわらず労使協定により除外された次の社員は育児休業を適用しないものとする。~…」とあるのですが、
> > そもそも労使協定を締結していないので、上記は間違っているのではないか・・・?と疑問を抱いたのですが、こちら問題はないのでしょうか。
> >
> > 実際に制定、改訂に携わっておらず、知識も乏しい為、間違っていないのですか?と作成した上司に聞きづらく。。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> お疲れ様です。
>
> 社内に労働者代表という方は居ませんか?
>
> その方と会社代表が協定していると思います。
●質問者さんは相談文に、労使協定は締結していないと書かれておられますよ。
> 今回周知は行う事になっております。
●今回、何を周知することになったと仰りたいのでしょうか?
●以下の案内文は、厚労省の育介規定例詳細版から抜粋して多少加工したものと小生には思われるのですが如何でしょうか。もしもそうであるならば、その旨を記載するのが礼儀ではないでしょうか。
> 仕事と育児の両⽴について
>
> 育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協⼒して育児をするため積極的に取得しましょう!
> 【育児休業を取得するメリット】
> 育児休業を取得することで、子どもと一緒に過ごす時間の確保、育児・家事スキルの向上、これまでの業務の進め⽅を⾒直すきっかけ、時間管理能⼒・効率的な働き⽅が⾝につく、といったメリットが想定されます。
>
> 当社では、育児休業等の申出をしたこと⼜は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント⾏為を許しません!
>
> 育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
> 対象者 配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。
> 有期契約労働者の方は、申出時点で、子が1歳6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。
> <対象外>
> ①⼊社1年未満の労働者 ②申出の日から1年以内(1歳6か月⼜は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇⽤関係が終了する社員 ③1週間の所定労働日数が2日以下の社員
> 期間 原則、子が1 歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間を合計して1年間以内の休業が可能
> 申出期限 原則休業の1か月前までに各拠点の人事総務に申し出てください。
> 回数 原則1回。子の出生後8週間以内に産後休業をしていない労働者が最初の育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得が可能
> 育児休業には、給付の⽀給や社会保険料免除があります。
> 【育児休業給付】
> 育児休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃⾦の67%(180 日
> 経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
> 【育児休業期間中の社会保険料の免除】
> その月の末日が育児休業期間中である場合、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者
> 本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
>
> _______________________________________
>
> 育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページのコピーを、 年 月 日までに、各拠点人事総務へ必ず提出して下さい
>
> 該当するものに○ 内容
> 育児休業を取得する。
> 取得する意向はない。
> 検討中
>
> 【提出日】 年 月 日
> 【提出者】所属
>
> 氏名
>
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