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女性社長の産休育休について(2カ所勤務)

最終更新日:2022年03月31日 22:18

お世話になります。

4月下旬より、弊社の女性社長が産休に入ることになりました。
他事業所で従業員として長年働いており、昨年より弊社で複業として社長に就任しています。

事業者選択届は提出しており、従業員として働いている会社をメインで選択しています。

産休育休従業員として働く会社で取得し、出産手当金育児休業給付金を受給する予定なのですが、この間、弊社の役員手当はどのくらいの額にすべきかご教授いただけると幸いです。
保険料控除についても教えて頂きたいです)

臨時改定事由で減額する予定なのですが、支給額により出産手当金育児休業給付金が支給されないことがないようにしたいとのことです。

メインの会社報酬:40万
弊社報酬額:30万

恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

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Re: 女性社長の産休育休について(2カ所勤務)

著者tonさん

2022年03月31日 23:55

> お世話になります。
>
> 4月下旬より、弊社の女性社長が産休に入ることになりました。
> 他事業所で従業員として長年働いており、昨年より弊社で複業として社長に就任しています。
>
> 事業者選択届は提出しており、従業員として働いている会社をメインで選択しています。
>
> 産休育休従業員として働く会社で取得し、出産手当金育児休業給付金を受給する予定なのですが、この間、弊社の役員手当はどのくらいの額にすべきかご教授いただけると幸いです。
> (保険料控除についても教えて頂きたいです)
>
> 臨時改定事由で減額する予定なのですが、支給額により出産手当金育児休業給付金が支給されないことがないようにしたいとのことです。
>
> メインの会社報酬:40万
> 弊社報酬額:30万
>
> 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
役員従業員と異なり委託契約という考えになります。労働者ではありません。
産休・育休であれば職務執行不履行になろうかと思いますで減額ではなく支給停止が妥当と考えます。
産休・育休であっても役員の仕事を継続して執行できるのでしょうか。
であれば育休となるのかどうかも疑問です。
後はご判断ください。
とりあえず。

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