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所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方について

著者 あんぽこ さん

最終更新日:2022年03月27日 21:44

所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方でわからないところがあるので教えてください。税理士等の報酬で、源泉税が発生しない税理士法人社会保険労務士法人の金額も支給額には足して記載するものでしょうか。初心者ですみませんがご教示どうぞよろしくお願いいたします。
また、士業ではない方への支払報酬(経営の外部委託)も法人にお支払いしていて、源泉はありませんが、記載は必要でしょうか?
支払調書法人への支払いも提出すると書いてあったので、源泉税の納付書もつながっているのかと思いまして、、深い意味はわかっていないのですが、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方について

著者tonさん

2022年03月27日 23:13

> 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方でわからないところがあるので教えてください。税理士等の報酬で、源泉税が発生しない税理士法人社会保険労務士法人の金額も支給額には足して記載するものでしょうか。初心者ですみませんがご教示どうぞよろしくお願いいたします。
> また、士業ではない方への支払報酬(経営の外部委託)も法人にお支払いしていて、源泉はありませんが、記載は必要でしょうか?
> 支払調書法人への支払いも提出すると書いてあったので、源泉税の納付書もつながっているのかと思いまして、、深い意味はわかっていないのですが、どうぞよろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
源泉納付書の記載方法について国税庁に下記説明があります。

給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
○ この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。

この解釈からすると源泉不要であれば税理士等欄への記載は不要と考えます。
また士業以外の場合に給与納付書は使用できません。報酬納付書を使用することになります。
納付書の上部の〇囲いで給と印字されていますが同様に報と印字されている納付書が別に用意されています。
報酬・料金等の所得税徴収高計算書です。

源泉納付書と法定調書は税務署では連動…というか確認資料としては繋がっています。その点は経験済みです。
法定調書報酬枠が個人とそれ以外に分けて記載するようになっていますがその確認はされていますか。
個人枠に記載があれば納付書で納付状況の確認はされるでしょう。
合計記載の為さらなる詳細確認で金額5万超の提出が求められていると推測しています。
まずは個人か法人か、源泉徴収があるのかどうかで判断して問題ないものと考えますが確実なところは管轄税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方について

著者あんぽこさん

2022年04月02日 08:13

> > 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方でわからないところがあるので教えてください。税理士等の報酬で、源泉税が発生しない税理士法人社会保険労務士法人の金額も支給額には足して記載するものでしょうか。初心者ですみませんがご教示どうぞよろしくお願いいたします。
> > また、士業ではない方への支払報酬(経営の外部委託)も法人にお支払いしていて、源泉はありませんが、記載は必要でしょうか?
> > 支払調書法人への支払いも提出すると書いてあったので、源泉税の納付書もつながっているのかと思いまして、、深い意味はわかっていないのですが、どうぞよろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 源泉納付書の記載方法について国税庁に下記説明があります。
>
> (給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
> ○ この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
>
> この解釈からすると源泉不要であれば税理士等欄への記載は不要と考えます。
> また士業以外の場合に給与納付書は使用できません。報酬納付書を使用することになります。
> 納付書の上部の〇囲いで給と印字されていますが同様に報と印字されている納付書が別に用意されています。
> 報酬・料金等の所得税徴収高計算書です。
>
> 源泉納付書と法定調書は税務署では連動…というか確認資料としては繋がっています。その点は経験済みです。
> 法定調書報酬枠が個人とそれ以外に分けて記載するようになっていますがその確認はされていますか。
> 個人枠に記載があれば納付書で納付状況の確認はされるでしょう。
> 合計記載の為さらなる詳細確認で金額5万超の提出が求められていると推測しています。
> まずは個人か法人か、源泉徴収があるのかどうかで判断して問題ないものと考えますが確実なところは管轄税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
おつかれさまです。
ご丁寧にご教示いただき、どうもありがとうございます。
とてもわかりやすく頭に入りました
法定調書報酬枠が個人とそれ以外に分けて記載するようになっているのですね。
税理士さんにお聞きしたときに、報酬額は間違えてもいいけど納付額は間違えなければ大丈夫、とお聞きし、法定調書合計表も法人と個人と合計して記載してしてしまいましたが、税務調査が入りやすかったりするのでしょうかね(涙
税理士さんからはあまり詳しくご指導していただけず、不安で。

私見といえども実務経験がある方の貴重なご意見が聞けて本当にありがたいです。
お忙しいところどうもありがとうございます。
時間があれば税務署に電話してみます。

Re: 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方について

著者tonさん

2022年04月02日 16:09

> > > 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の書き方でわからないところがあるので教えてください。税理士等の報酬で、源泉税が発生しない税理士法人社会保険労務士法人の金額も支給額には足して記載するものでしょうか。初心者ですみませんがご教示どうぞよろしくお願いいたします。
> > > また、士業ではない方への支払報酬(経営の外部委託)も法人にお支払いしていて、源泉はありませんが、記載は必要でしょうか?
> > > 支払調書法人への支払いも提出すると書いてあったので、源泉税の納付書もつながっているのかと思いまして、、深い意味はわかっていないのですが、どうぞよろしくお願いします。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 源泉納付書の記載方法について国税庁に下記説明があります。
> >
> > (給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
> > ○ この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
> >
> > この解釈からすると源泉不要であれば税理士等欄への記載は不要と考えます。
> > また士業以外の場合に給与納付書は使用できません。報酬納付書を使用することになります。
> > 納付書の上部の〇囲いで給と印字されていますが同様に報と印字されている納付書が別に用意されています。
> > 報酬・料金等の所得税徴収高計算書です。
> >
> > 源泉納付書と法定調書は税務署では連動…というか確認資料としては繋がっています。その点は経験済みです。
> > 法定調書報酬枠が個人とそれ以外に分けて記載するようになっていますがその確認はされていますか。
> > 個人枠に記載があれば納付書で納付状況の確認はされるでしょう。
> > 合計記載の為さらなる詳細確認で金額5万超の提出が求められていると推測しています。
> > まずは個人か法人か、源泉徴収があるのかどうかで判断して問題ないものと考えますが確実なところは管轄税務署にご確認ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> >
> おつかれさまです。
> ご丁寧にご教示いただき、どうもありがとうございます。
> とてもわかりやすく頭に入りました
> 法定調書報酬枠が個人とそれ以外に分けて記載するようになっているのですね。
> 税理士さんにお聞きしたときに、報酬額は間違えてもいいけど納付額は間違えなければ大丈夫、とお聞きし、法定調書合計表も法人と個人と合計して記載してしてしまいましたが、税務調査が入りやすかったりするのでしょうかね(涙
> 税理士さんからはあまり詳しくご指導していただけず、不安で。
>
> 私見といえども実務経験がある方の貴重なご意見が聞けて本当にありがたいです。
> お忙しいところどうもありがとうございます。
> 時間があれば税務署に電話してみます。
>


こんにちは。
税務署にとって不合と思われることがあれば税務署から問い合わせがあります。
なのでとりあえずそのまま様子見でもいいと思いますよ。
また法定調書については手引きの中に記載方法も載っていますので手引を再確認することで来年…R4年分…に備えましょう。
とりあえず。

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