相談の広場
以前も投稿してましたが、その続きです。
A社から頂いた手形をB社に回したのですが
B社が銀行への取り立てを忘れたらしく、支払期日が過ぎてしまうという事態が起きました
振出人であるA社にどうするか聞いたところ
受取人と面識がない為、弊社がB社に現金等で支払って、その後A社が弊社に支払ってくれる形になりました。
B社に現金で支払った際に証拠として
領収証を発行してもらい、手形を返してもらいましたが、手形を渡した時に書いてもらった領収証はB社に返却した方が良いでしょうか??
また、その時の領収証が他にも現金や手形など複数まとめて書いてある領収証なので、どうしたら良いでしょうか??
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> 以前も投稿してましたが、その続きです。
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> A社から頂いた手形をB社に回したのですが
> B社が銀行への取り立てを忘れたらしく、支払期日が過ぎてしまうという事態が起きました
>
> 振出人であるA社にどうするか聞いたところ
> 受取人と面識がない為、弊社がB社に現金等で支払って、その後A社が弊社に支払ってくれる形になりました。
>
> B社に現金で支払った際に証拠として
> 領収証を発行してもらい、手形を返してもらいましたが、手形を渡した時に書いてもらった領収証はB社に返却した方が良いでしょうか??
>
> また、その時の領収証が他にも現金や手形など複数まとめて書いてある領収証なので、どうしたら良いでしょうか??
こんばんは。私見ですが…
可能であれば最初に受け取った領収証の手形額を除いた額での再発行を依頼しましょう。
現状手形部分が重複領収となっています。
まずは取立を忘れた相手に重複領収についてどうするか確認しましょう。
難しいようであれば最初の領収証に手形部分が無効であることの備忘記録を記載しておきましょう。
今回の事を参考に手形や小切手等現預金と現預金以外は分けて発行していただくのが賢明かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
事例からでは領収証の2重渡しの発生となります。
不正防止の意図からも返却すべきです。
領収証発行先も本来なら返却指示を出すべきです。
期日が過ぎても手形の金銭としての価値は変わりません。
発行元に再発行を依頼し現金化することが必要でしょう。
Yahooファイナンスで同様の質問者への回答が掲載されてます。
約束手形の支払期日を過ぎたあとの扱いについてご教授お願い致します。 得意先より約束手形を以前いただいたのですが、こちらのミスで支払期日を過ぎてしまいました。 得意先にはこれからお願
https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q12128078237
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