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定年再雇用の条件変更と契約更新について

著者 kuni1009 さん

最終更新日:2022年04月11日 10:47

削除されました

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Re: 定年再雇用の条件変更と契約更新について

著者ぴぃちんさん

2022年04月07日 14:21

こんにちは。

現在の契約が終了した後、派遣会社に転籍するか退職するか、という状況でしょうかね。
転籍せず、契約の終了ということであれば、契約期間の満了という理由になるでしょう。

記載の内容であれば、派遣会社の定年はないのかなと思いますが、派遣会社における給与は現在よりも低くなるということでしょう。
給与が後払いとありますが、締め日と支払い日については会社によって異なりますので、現在の会社とはその区切りが異なるだけであると思われます。

お勤めの会社が継続雇用の高齢者の特例の認定申請を行っている場合には、無期転換申込権が発生しないです。



> 現在定年再雇用で子会社に出向し、経理事務の仕事をしています。
> 4月1日から人事制度や評価制度が変り、定年再雇用はグループ会社の
> 派遣会社へ転籍になり、5年間は常用勤務者として再雇用されるそうです。
> 私は10月に定年再雇用の5年満期を迎え、再雇用契約は終了します。
> 現在の定年雇用契約は、月給制でボーナスもあり年休も現役時代の分を
> 引継げました。
> 7月から派遣会社へ移り、派遣なので給料が後払いになり、1か月分の給与は
> ないようです。ボーナスもなくなり、年休も引き継げません。
> メリットとしては、65才以上でも登録派遣社員として、仕事があれば続けられる
> そうです。
> このような大幅な条件変更は再雇用の用件として、問題はないのでしょうか?
> 4年9か月現状の契約をしていて、再契約に関する期待権は認められないでしょうか
> ご教示ください。
>
> また、このような条件変更で更新をせずに退職した場合、退職理由は会社都合になりますか。お知らせ下さい。
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 定年再雇用の条件変更と契約更新について

著者村の長老さん

2022年04月07日 17:07

現在は出向、今後はグループ会社と言えども転籍なのですね。転籍は当人の同意が必須です。

また65歳までの何らかの継続雇用制度には、グループ会社への出向転籍等も含まれていますが、この場合、親会社と子会社の資本条件等があって、更に労組等との労使協約等があって初めて、グループ会社での継続雇用も高齢者雇用安定法違反とならなかったように記憶しています。労組があれば労組に、なければ会社のこの点に関しての規定条文を確認してください。

Re: 定年再雇用の条件変更と契約更新について

著者kuni1009さん

2022年04月11日 10:49

削除されました

Re: 定年再雇用の条件変更と契約更新について

こんにちは。

まずは、労働者に「出向転籍」の違いを十分に把握することが必要です。

出向はあくまで元の会社に在籍したまま別の会社で一定期間働くことであり、転籍は元の会社を退職して別の会社に移る人事異動を指すことになります。

一部、雇用条件がことあることもありますし、社会保険関係が継続するか否か、にもなります。
両者間で十分な為しあってください。

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