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会計ソフトで、該当する税率が指定できない場合の仕訳

著者 チーズとナツメグ さん

最終更新日:2022年04月07日 21:35

会計ソフトにおいて、売上を入力する際、
該当する消費税率が存在しない場合の仕訳についてお伺いいたします。
(数字は変更を加えてあります)

ある取引で、消費税率4%、税込\104,000の売上を受領しました。
使用している会計ソフトには、4%という税区分が存在しません。
この場合は、
一度税率10%で仕訳したのち、
差額分の調整を行えばよいのか、
それ以外の方法があるのか、
教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

消費税率:4%
売上高(税込):\104,000
売上高(税抜):¥100,000
消費税:\4,000

税率:10%
売上高(税込):\104,000
売上高(税抜):\94,546
消費税:\9,454

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Re: 会計ソフトで、該当する税率が指定できない場合の仕訳

著者tonさん

2022年04月07日 22:00

> 会計ソフトにおいて、売上を入力する際、
> 該当する消費税率が存在しない場合の仕訳についてお伺いいたします。
> (数字は変更を加えてあります)
>
> ある取引で、消費税率4%、税込\104,000の売上を受領しました。
> 使用している会計ソフトには、4%という税区分が存在しません。
> この場合は、
> 一度税率10%で仕訳したのち、
> 差額分の調整を行えばよいのか、
> それ以外の方法があるのか、
> 教えていただきたく思います。
> よろしくお願いいたします。
>
> 消費税率:4%
> 売上高(税込):\104,000
> 売上高(税抜):¥100,000
> 消費税:\4,000
>
> 税率:10%
> 売上高(税込):\104,000
> 売上高(税抜):\94,546
> 消費税:\9,454


こんばんは。
4%消費税は今までなかったような…どこから4%という税率が起きたのかわかりませんが現在は10%が主になります。
販売物が軽減対象でなければたとえ4%で販売したとしても10%で販売したとして処理することになります。
104,000*10/110=9,455 が元金 消費税10%で945 が消費税額です。
差額調整を行うことなく 104,000 が10%消費税込みの判断になります。


Q-通常税率10%を誤って8%で販売した場合の処理方法
例 元金 10,000 税込 11,000 の正規額を誤って 10,800 で販売

国税庁の公表資料《事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書の作成まで~)令和元年11月国税庁(令和2年1月更新)》の8頁では、適用税率を誤った場合の処理方法として、「小売店などにおいて、買い手(顧客)に対して誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付していた場合でも、「取引の事実」に基づく適正な税率で計算して申告する必要があります。」としたうえで、適正な税率(10%)により計算した場合の消費税相当額は、下記のように計算することとしています。

10,800 × 10 / 110 ≒ 981円

 つまり、標準税率(10%)が適用される商品を誤って税込価格10,800円で販売した場合であっても、「10,800円の税込価格を10%の税込価格として計算(申告)しなさい」ということです。結果、適用税率を誤ったことにより増加した消費税相当額181円(981円-800円)は、事業者が身銭を切って負担することとなるようです。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 会計ソフトで、該当する税率が指定できない場合の仕訳

著者チーズとナツメグさん

2022年04月07日 23:26

ton 様

こんばんは。
早速のご返信ありがとうございます。

4%の消費税率ですが、
今までにないとのご指摘を受け調べ直したところ、
消費税ではなく、消費税等相当額でした。
本体×消費税等相当額(104%)×消費税(110%)=\104,000 でした。
私の確認不足でした。申し訳ございません。

税率を誤って販売した際の処理方法ですが、
そちらも教えていただき、大変参考になりました。
丁寧にご対応いただき、感謝申し上げます。

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