相談の広場
最終更新日:2022年04月08日 09:27
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の内容で、
標題の箇所について基本的な質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
従業員で、
・療育手帳(知的障害) B
・障害者手帳(精神障害) 1級
という2種類の手帳をお持ちのお子さんを扶養している方がいらっしゃいます。
この場合の扶養控除の判定は、
・障害者手帳 1級
をみて同居もしているので「同居特別障害者」となるのでしょうか。
手引きや、国税庁のHPも確認しましたがそもそも認識違いでしょうか?
ちなみに本人からは「一般の障害者」で申請いただきました。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
私見です。
本人の申告に基づいて処理が基本です。
既にご確認済みのようですが、国税庁のタックスアンサーです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
おっしゃっているように、特別障害者にあたる障害をお持ちの方で、同居されているのであれば、同居特別障害者となるかと思います。
従業員に修正を促し、その修正に基づいて処理するのが基本です。
うみのこさま
ご回答ありがとうございます。
どのように対応するのかもう一度確認したいとおもいます。
> 私見です。
> 本人の申告に基づいて処理が基本です。
>
> 既にご確認済みのようですが、国税庁のタックスアンサーです。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
> おっしゃっているように、特別障害者にあたる障害をお持ちの方で、同居されているのであれば、同居特別障害者となるかと思います。
>
> 従業員に修正を促し、その修正に基づいて処理するのが基本です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]