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労務管理

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深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者 浪花の商人 さん

最終更新日:2022年04月08日 09:32

こんにちは。お世話になります。
弊社では、派遣社員を数十人受入しています。当該派遣社員は、弊社社員同様二交代制の勤務体制で週単位で日勤・夜勤を入れ替えして就業しています。
夜勤は、20:00~翌4:50の勤務になっており、深夜時間帯を含んでいます。
深夜業務をしている弊社社員には、6カ月毎に定期健康診断を実施しています。
先日、『期間の定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1 年以内にある者並びに契約更新により1 年以上使用することが予定されていない者には6カ月毎の定期健康診断実施の義務がない』との記事を見ました。
弊社は派遣会社との個別契約は3カ月毎に更新していますが、抵触期限まで問題がなければ継続し1年以上勤務している方もいます。派遣元との雇用契約が上記のようなものであれば、弊社社員と同様に深夜業務をしていても6カ月毎の定期健康診断の義務がないのでしょうか。健康診断の目的と少しずれるように感じましたので投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者boobyさん

2022年04月08日 10:04

> こんにちは。お世話になります。
> 弊社では、派遣社員を数十人受入しています。当該派遣社員は、弊社社員同様二交代制の勤務体制で週単位で日勤・夜勤を入れ替えして就業しています。
> 夜勤は、20:00~翌4:50の勤務になっており、深夜時間帯を含んでいます。
> 深夜業務をしている弊社社員には、6カ月毎に定期健康診断を実施しています。
> 先日、『期間の定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1 年以内にある者並びに契約更新により1 年以上使用することが予定されていない者には6カ月毎の定期健康診断実施の義務がない』との記事を見ました。
> 弊社は派遣会社との個別契約は3カ月毎に更新していますが、抵触期限まで問題がなければ継続し1年以上勤務している方もいます。派遣元との雇用契約が上記のようなものであれば、弊社社員と同様に深夜業務をしていても6カ月毎の定期健康診断の義務がないのでしょうか。健康診断の目的と少しずれるように感じましたので投稿させていただきました。
> よろしくお願いいたします。

製造業の衛生管理者です。

派遣社員の健康診断派遣元(派遣会社)で実施するものなので、御社には実施義務はありません。厚意で実施する分には問題ありませんが、費用負担の問題がありますし、検診結果を御社で受領し、管理することは個人情報保護法に抵触する可能性があります。健康情報は個人情報なので他社(派遣先は他社になります)への開示に関して派遣会社の許可が必要となるからです。派遣契約書には開示できる個人情報の内容がありますが、私の経験から健康情報はリストに収載されていないことが多いように思います。

派遣会社には派遣社員との契約に従って健診を行う義務があります。御社のような派遣先の義務になっていない理由ですが、派遣社員によっては派遣会社との契約期間中に複数の派遣先を渡り歩いたため、合わせ技で特殊検診の対象者になることがあります。また結果として派遣期間が短期になったため検診対象者にならないこともあります。これらの管理は派遣会社、および派遣社員個人でしかできないからです。

以上ご参考まで。

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

こんにちは。

参考になるかと思いまして、専門筋のHPを検索してみました。
健康診断 一年以上更新がないもの」で検索、ヒットした中の項目内です。

添付しました、専門家弁護士により解説されてますが同資料【「健康診断のよくある誤解」① パートタイマーや契約社員は受けさせなくていい?】での掲示表(健康診断実施義務者パートアルバイトなどに関する健康診断者への可否に開設されてます。
△マークではについては実施根拠の規定がないとの表記です。
ただはたしてどうなのか。
例えば、飲食業界、特にパートの方スーパー、衣料品販売コーナーとかで働きますよね。が悪性さんたちもラーメン店、コンビニとかにも、ともなれば顧客と接触は計り知れないもの、ただ経過しないからとか、一年経過した半年後には契約解除ともあると、危険度も増す感じがしますが。
どななることから

やはり、業種、業務の状況によっては考えておかねばと思います。

参考となる資料です。

出執筆者:弁護士 宮崎晃氏
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

トップページよくある相談Q&A労災・安衛法健康診断は会社の義務?【弁護士が解説】 
https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/rousai/qa6_6/#roumu_-8

今一点。
マンパワーグループJOBNETへの登録はこちら(無料)HP上の案内には、
《Q.健康診断派遣先派遣元のどちらで行うものですか?≫で詳しく解説されてます。
トップ | 派遣の働き方ガイド | 派遣のお仕事Q&A | 派遣にまつわる疑問にお答え ~https://www.manpowerjobnet.com/haken_guide/faq/medical_checkup/健康診断編~

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者浪花の商人さん

2022年04月08日 10:46

> > こんにちは。お世話になります。
> > 弊社では、派遣社員を数十人受入しています。当該派遣社員は、弊社社員同様二交代制の勤務体制で週単位で日勤・夜勤を入れ替えして就業しています。
> > 夜勤は、20:00~翌4:50の勤務になっており、深夜時間帯を含んでいます。
> > 深夜業務をしている弊社社員には、6カ月毎に定期健康診断を実施しています。
> > 先日、『期間の定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1 年以内にある者並びに契約更新により1 年以上使用することが予定されていない者には6カ月毎の定期健康診断実施の義務がない』との記事を見ました。
> > 弊社は派遣会社との個別契約は3カ月毎に更新していますが、抵触期限まで問題がなければ継続し1年以上勤務している方もいます。派遣元との雇用契約が上記のようなものであれば、弊社社員と同様に深夜業務をしていても6カ月毎の定期健康診断の義務がないのでしょうか。健康診断の目的と少しずれるように感じましたので投稿させていただきました。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 製造業の衛生管理者です。
>
> 派遣社員の健康診断派遣元(派遣会社)で実施するものなので、御社には実施義務はありません。厚意で実施する分には問題ありませんが、費用負担の問題がありますし、検診結果を御社で受領し、管理することは個人情報保護法に抵触する可能性があります。健康情報は個人情報なので他社(派遣先は他社になります)への開示に関して派遣会社の許可が必要となるからです。派遣契約書には開示できる個人情報の内容がありますが、私の経験から健康情報はリストに収載されていないことが多いように思います。
>
> 派遣会社には派遣社員との契約に従って健診を行う義務があります。御社のような派遣先の義務になっていない理由ですが、派遣社員によっては派遣会社との契約期間中に複数の派遣先を渡り歩いたため、合わせ技で特殊検診の対象者になることがあります。また結果として派遣期間が短期になったため検診対象者にならないこともあります。これらの管理は派遣会社、および派遣社員個人でしかできないからです。
>
> 以上ご参考まで。
>
boobyさん回答ありがとうございます。

弊社は業務内容から有機溶剤、溶接ヒューム、じん肺などの特殊健診も対象になり、派遣社員も含め実施義務があり健診結果も保管・管理しています。ですのでその対象になっている派遣社員の個人情報も保有することに必然的になります。

最初の質問で健康診断の目的とずれが生じると申し上げたのは、派遣元との雇用契約がどうであれ同じ勤務体制で1年以上業務を行っていて、6カ月毎の定期健診の実施義務の対象になる者とならない者が実施義務者が異なるにしてもでるとするとおかしいのではないかと考えたからです。有期雇用期間の長短で義務の対象を決めるのではなく、同作業の通算雇用継続期間で決めるべきではないのかと考えたからです。
よろしくお願いいたします。

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

現場の方のご意見参考になりますね。

ある時期、派遣社員の方がレンタカー会社に派遣できてました、そのほとんどが半年以内の派遣契約、ただ、現場(顧客との契約応対、客先への配車)での行動がありますから派遣元に定期健康診断報告書のコピーを派遣労働者の健康状況の確認として保管などしてました。

> 製造業の衛生管理者です。
>
> 派遣社員の健康診断派遣元(派遣会社)で実施するものなので、御社には実施義務はありません。厚意で実施する分には問題ありませんが、費用負担の問題がありますし、検診結果を御社で受領し、管理することは個人情報保護法に抵触する可能性があります。健康情報は個人情報なので他社(派遣先は他社になります)への開示に関して派遣会社の許可が必要となるからです。派遣契約書には開示できる個人情報の内容がありますが、私の経験から健康情報はリストに収載されていないことが多いように思います。
>
> 派遣会社には派遣社員との契約に従って健診を行う義務があります。御社のような派遣先の義務になっていない理由ですが、派遣社員によっては派遣会社との契約期間中に複数の派遣先を渡り歩いたため、合わせ技で特殊検診の対象者になることがあります。また結果として派遣期間が短期になったため検診対象者にならないこともあります。これらの管理は派遣会社、および派遣社員個人でしかできないからです。
>
> 以上ご参考まで。
>

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者boobyさん

2022年04月08日 10:58

<ご質問は削除しております。お許しください>

ビンゴ人さんの貼付アドレスを見て誤解されるといけないので申し添えます。

深夜業務従事者への検診は労働安全衛生規則45条に基づく、特定業務従事者健康診断です。特殊健診(労働衛生安全法66条)ではありません。言葉が似通っているのでよく間違いますが、全く違うものです。第一種衛生管理者試験のひっかけ問題によく出ます。(笑)

特定業務従事者健診は、深夜業、冷凍庫内、高圧力下など特別な場所や時間帯で業務を行う場合の健診です。従事期間や場所が健診の条件として定められており、私の前回答のように派遣会社の管理事項がかかわるので、派遣会社に検診させる義務があります。

特殊健診は特定化学物質や有機溶剤のように有害物を取り扱う労働者への健康診断です。こちらは業務実施期間は関わらないので、業務内容詳細がわかっている派遣先で実施します。

老婆心まで。

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者boobyさん

2022年04月08日 11:24


> boobyさん回答ありがとうございます。
>
> 弊社は業務内容から有機溶剤、溶接ヒューム、じん肺などの特殊健診も対象になり、派遣社員も含め実施義務があり健診結果も保管・管理しています。ですのでその対象になっている派遣社員の個人情報も保有することに必然的になります。
>
> 最初の質問で健康診断の目的とずれが生じると申し上げたのは、派遣元との雇用契約がどうであれ同じ勤務体制で1年以上業務を行っていて、6カ月毎の定期健診の実施義務の対象になる者とならない者が実施義務者が異なるにしてもでるとするとおかしいのではないかと考えたからです。有期雇用期間の長短で義務の対象を決めるのではなく、同作業の通算雇用継続期間で決めるべきではないのかと考えたからです。
> よろしくお願いいたします。

ご回答の通り特定業務従事者健診は同作業の通算継続期間で決まります。しかしながら正確な継続期間と深夜業従事時間は派遣元、および当該派遣社員しかわかりません。御社での労働義務が免除されている日および有給休暇日に派遣されて深夜業に従事している可能性もゼロではないのです。当社も深夜業の一部を派遣社員に従事していただいていますが、一定期間内で深夜業務を専門にやっている派遣社員さんがいます。彼の深夜業時間は当社においては健診不要な範囲ですが、個人としてはたぶん健診必須のはずです。こういう場合もあるので、当社ではで派遣会社と個人に深夜業務帯の従事時間管理責任を持っていただき、派遣会社に検診をするよう依頼しています。

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者浪花の商人さん

2022年04月08日 11:38

>
> > boobyさん回答ありがとうございます。
> >
> > 弊社は業務内容から有機溶剤、溶接ヒューム、じん肺などの特殊健診も対象になり、派遣社員も含め実施義務があり健診結果も保管・管理しています。ですのでその対象になっている派遣社員の個人情報も保有することに必然的になります。
> >
> > 最初の質問で健康診断の目的とずれが生じると申し上げたのは、派遣元との雇用契約がどうであれ同じ勤務体制で1年以上業務を行っていて、6カ月毎の定期健診の実施義務の対象になる者とならない者が実施義務者が異なるにしてもでるとするとおかしいのではないかと考えたからです。有期雇用期間の長短で義務の対象を決めるのではなく、同作業の通算雇用継続期間で決めるべきではないのかと考えたからです。
> > よろしくお願いいたします。
>
> ご回答の通り特定業務従事者健診は同作業の通算継続期間で決まります。しかしながら正確な継続期間と深夜業従事時間は派遣元、および当該派遣社員しかわかりません。御社での労働義務が免除されている日および有給休暇日に派遣されて深夜業に従事している可能性もゼロではないのです。当社も深夜業の一部を派遣社員に従事していただいていますが、一定期間内で深夜業務を専門にやっている派遣社員さんがいます。彼の深夜業時間は当社においては健診不要な範囲ですが、個人としてはたぶん健診必須のはずです。こういう場合もあるので、当社ではで派遣会社と個人に深夜業務帯の従事時間管理責任を持っていただき、派遣会社に検診をするよう依頼しています。
>
boobyさんありがとうございます。
派遣先では正確に派遣社員の勤務実態を把握できないので、義務対象であれば受診させるよう派遣元に依頼するしかないようですね。

Re: 深夜業務をしている派遣社員の健康診断実施義務について

著者boobyさん

2022年04月11日 10:03

> boobyさんありがとうございます。
> 派遣先では正確に派遣社員の勤務実態を把握できないので、義務対象であれば受診させるよう派遣元に依頼するしかないようですね。

完全に蛇足ですが、当社には副業として夜勤専門のパートタイマーをやっている人にも就業してもらっています。彼らが就業しているのは当社だけではなく、別会社でも夜勤を行っているようです。(「ようです」なのは当社では実態把握を行っていないからです。)厚労省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月)には副業として就業している従業員には他の使用者における勤務実態のヒアリングをし、他の使用者との間の状況を確認して健診を行うよう書いてありますが、そこまできめ細やかに副業者の労務管理ができる企業は少ないと思います。そもそも他社に実態ヒアリングを行いたくても見も知らぬ会社に連絡して個人情報をもらうなんてかなり手間暇がかかります。また、健診費用負担配分の問題もあります。

当社はマンパワー上それができません。従って副業者は直接雇用とせず、派遣会社に間に入ってもらい、時間管理と健診義務を派遣会社に担ってもらっています。法的要求を確実に実施するためにはこれしかないのが実情です。

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