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有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました

著者 総務課01 さん

最終更新日:2022年04月10日 09:11

有給休暇の残日数が無かったにも関わらず、休暇を年次休暇として処理し、給与を支給してしまったことが判明しました。
この場合、どのように対応すべきでしょうか?
次回の年次休暇付与のタイミングで年次休暇を1日減とすることや、支給してしまった金額を戻していただくことが考えられますが、そういった対応は法律的に問題無いものなのでしょうか?
そもそも会社側のチェックがずさんだったことが問題であるので、そういった修正をすることは望ましくないものなのでしょうか。
初歩的な誤りで大変お恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました

著者ぴぃちんさん

2022年04月10日 11:20

こんにちは。

まずは当該者に説明が必要です。
「申請されていた有給休暇については残日数がなく行使することができないはずのところ,会社も誤って有給休暇として処理してしまいました。本来であれば欠勤になりますので,有給休暇として支払った賃金の返金をおこなってください」等の説明を行い,納得していただければそのようにすすめればよいでしょう。

納得できないと言われた場合には,納得できない部分をどうするのかを労使で話し合ってください。


> 次回の年次休暇付与のタイミングで年次休暇を1日減とすることや

これは辞めましょう。
対応として1日減らして付与はできないです。
ただ,状況として1日使ってしまった日を基準日として前倒し&分割付与することはできますが,基準日を前倒ししてしまうため,今後も同様のケースがでると処理が厄介になります。
貴社が前倒し付与を是認していないのであればおこなってはいけない対応です。


> 支給してしまった金額を戻していただくこと

丁寧な説明が必要ですが,有給休暇の申請と許可がそもそも誤っていた点を伝えて有給休暇の取得がなかったことになるのであれば,結果として欠勤として,過払いシている給与を返金してもらうことになります。


> そもそも会社側のチェックがずさんだったことが問題である

当該者だけが原因でないのは明らかでしょうから,再発防止として貴社が取り組みをしなければならない問題を確認して対応してください。

ところで,年次有給休暇取得管理台帳等はきちんと運用されているのでしょうか?



> 有給休暇の残日数が無かったにも関わらず、休暇を年次休暇として処理し、給与を支給してしまったことが判明しました。
> この場合、どのように対応すべきでしょうか?
> 次回の年次休暇付与のタイミングで年次休暇を1日減とすることや、支給してしまった金額を戻していただくことが考えられますが、そういった対応は法律的に問題無いものなのでしょうか?
> そもそも会社側のチェックがずさんだったことが問題であるので、そういった修正をすることは望ましくないものなのでしょうか。
> 初歩的な誤りで大変お恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました

著者総務課01さん

2022年04月10日 14:11

ぴぃちんさん 2022年04月10日 11:20

早速のご教示ありがとうございました。

日当該職員に事情をお話することにいたします。
次回年次休暇付与での日数の調整はおこないません。

年次有給休暇の台帳は今年度準備する予定です。現在は「休暇申請承認簿」が台帳を兼ねている状態で、取得した日数や時間がわかりにくい構成になっていました。
管理方法を見直していきたいと思います。

ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> まずは当該者に説明が必要です。
> 「申請されていた有給休暇については残日数がなく行使することができないはずのところ,会社も誤って有給休暇として処理してしまいました。本来であれば欠勤になりますので,有給休暇として支払った賃金の返金をおこなってください」等の説明を行い,納得していただければそのようにすすめればよいでしょう。
>
> 納得できないと言われた場合には,納得できない部分をどうするのかを労使で話し合ってください。
>
>
> > 次回の年次休暇付与のタイミングで年次休暇を1日減とすることや
>
> これは辞めましょう。
> 対応として1日減らして付与はできないです。
> ただ,状況として1日使ってしまった日を基準日として前倒し&分割付与することはできますが,基準日を前倒ししてしまうため,今後も同様のケースがでると処理が厄介になります。
> 貴社が前倒し付与を是認していないのであればおこなってはいけない対応です。
>
>
> > 支給してしまった金額を戻していただくこと
>
> 丁寧な説明が必要ですが,有給休暇の申請と許可がそもそも誤っていた点を伝えて有給休暇の取得がなかったことになるのであれば,結果として欠勤として,過払いシている給与を返金してもらうことになります。
>
>
> > そもそも会社側のチェックがずさんだったことが問題である
>
> 当該者だけが原因でないのは明らかでしょうから,再発防止として貴社が取り組みをしなければならない問題を確認して対応してください。
>
> ところで,年次有給休暇取得管理台帳等はきちんと運用されているのでしょうか?
>
>
>
> > 有給休暇の残日数が無かったにも関わらず、休暇を年次休暇として処理し、給与を支給してしまったことが判明しました。
> > この場合、どのように対応すべきでしょうか?
> > 次回の年次休暇付与のタイミングで年次休暇を1日減とすることや、支給してしまった金額を戻していただくことが考えられますが、そういった対応は法律的に問題無いものなのでしょうか?
> > そもそも会社側のチェックがずさんだったことが問題であるので、そういった修正をすることは望ましくないものなのでしょうか。
> > 初歩的な誤りで大変お恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました

こんにちは。

有給休暇の消化、前借消化などのついて、解説HPがあります。
参考までに。
あくまで、会社がご本人との話し合いが必要でしょう・
ただ、有給休暇付与日数、その消化管理は人事担当者は毎月行っているはずですし、毎月の給与明細書欄などにも確認の意図として表記しているはずですが。
参考までに3件ほどですが、ご参考にお読みください。
ただ、一度その方法を取りますと、次に生じた際は変更することが困難となることもあります。

ご参考にお読みください。


Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.;HP
日本の人事部TOP 人事のQ&A 人事管理 有給休暇超過は単年処理か次年度付与分での相殺
https://jinjibu.jp/qa/detl/56814/1/」」


© jinjer Co., Ltd.:HP
執筆者:目黒颯己氏 人事向けメディアのライター
jinjerBlog 勤怠・給与計算 有給休暇の前借りは可能?従業員から依頼された場合の対応
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave-in-advance/


2022 Ohno Office Allrights Reserved.;HP
社会保険労務士法人大野事務所;HP
執筆者:高田 弘人氏 特定社会保険労務士 幕張第2事業部 事業部長/執行役
TOP大野事務所コラム年次有給休暇の前借りは違法か?
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2021/11/03/20211103/

Re: 有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました

著者総務課01さん

2022年04月10日 23:57

ビンゴ人さん 2022年04月10日 16:50

解説HPのご案内ありがとうございます。勉強いたします。

> ただ、有給休暇付与日数、その消化管理は人事担当者は毎月行っているはずですし、毎月の給与明細書欄などにも確認の意図として表記しているはずですが。

当社では有休の管理に問題がありました。取得する本人だけでなく、承認するその上長も日数をきちんと認識しておらず、総務人事でのチェックもおざなりになっており、このような事態に陥りました。しっかりと対策を講じたいと思います。
ご教示ありがとうごさいました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> 有給休暇の消化、前借消化などのついて、解説HPがあります。
> 参考までに。
> あくまで、会社がご本人との話し合いが必要でしょう・
> ただ、有給休暇付与日数、その消化管理は人事担当者は毎月行っているはずですし、毎月の給与明細書欄などにも確認の意図として表記しているはずですが。
> 参考までに3件ほどですが、ご参考にお読みください。
> ただ、一度その方法を取りますと、次に生じた際は変更することが困難となることもあります。
>
> ご参考にお読みください。
>
> ①
> Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.;HP
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 人事管理 有給休暇超過は単年処理か次年度付与分での相殺
> https://jinjibu.jp/qa/detl/56814/1/」」
>
> ②
> © jinjer Co., Ltd.:HP
> 執筆者:目黒颯己氏 人事向けメディアのライター
> jinjerBlog 勤怠・給与計算 有給休暇の前借りは可能?従業員から依頼された場合の対応
> https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave-in-advance/
>
> ③
> 2022 Ohno Office Allrights Reserved.;HP
> 社会保険労務士法人大野事務所;HP
> 執筆者:高田 弘人氏 特定社会保険労務士 幕張第2事業部 事業部長/執行役
> TOP大野事務所コラム年次有給休暇の前借りは違法か?
> https://www.ohno-jimusho.co.jp/2021/11/03/20211103/

Re: 有給休暇付与日数を超えて年次休暇として処理してしまいました


総務課01 さん  ご拝読いただきありがとうございます。

ただ、文章表記には注意が。
有給休暇の取得は労働者の自由ですから、取得したいといえば自由にとることができます。
確かに、会社の事情により取得日の変更申し入れをすることはできます。
あくまで合意ができるかですが。
有給休暇取得の承認ではなく確認とする方がベストと思います。
労使間の合意さえあれば、日管理から、半日、時間出の管理することもできますから。
有給休暇の管理表は人事担当者も一番注意が必要でしょう。


> 当社では有休の管理に問題がありました。取得する本人だけでなく、承認するその上長も日数をきちんと認識しておらず、総務人事でのチェックもおざなりになっており、このような事態に陥りました。しっかりと対策を講じたいと思います。
> ご教示ありがとうごさいました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



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